論点、争点、キーポイント(結審に向けて 6)
通達・職務命令と不起立・不斉唱、どちらが合憲、合法か
通達・職務命令と不起立・不斉唱、どちらが合憲、合法か
そして、反対尋問の最後にこう訊かれた。(4/28口頭弁論)
都教委代理人弁護士:あなたの不起立行為と地方公務員法32条・33条違反はどのような関係なのか。都教委の主張は<不起立者が特定の思想から勝手に法律を無視して非違行為を行った>というもの。なんとしても教育現場で違法行為が行われたことを裁判官に印象付けようとした。私は、都教委「10・23通達」、八王子市教委「9・22通達」「12・8通達」、校長「職務命令」が教育の自由(憲法23条・26条)に違反していることを学校現場の教育実践に即して述べてきた。そして、都教委側が最後に処分理由としての地方公務員法違反をもち出すなら、やはり裁判官に憲法判断を要請しなければならない。
近藤:違憲、違法な通達や職務命令に従うつもりはない。
*地方公務員法32条(法令等と職務命令)、33条(信用失墜行為)
言うまでもなく憲法98条(最高法規性)、99条(憲法尊重擁護義務)がある。一教育公務員である私も、それなりの権力をもつ都教委の方々も、その権利と義務において、法の下に平等のはず。
橋下大阪知事の「君が代起立条例」の行方
東京の「日の丸・君が代」強制反対の闘いは、全国の「強制」したがっている方面を牽制してきた。「強制」を強行したら、学校現場でどれほどの抵抗を引き起こし、どれだけの裁判を抱えなければならないかを示している。首都圏はもちろん北海道や大阪、名古屋での兆候は見られたが、躊躇させてきた。橋下知事はシャニムニ走ろうとしている。私達の堡塁が決壊する危機に当たって、何千、何万の大阪の教職員、何百万の府民と連帯していこう。
嘱託採用拒否事件で、5/30に初の最高裁判決予定
5/21付『毎日新聞』は「東京君が代訴訟 元教諭敗訴公算」「2審の判断を見直す場合に実施される弁論が開かれておらず、元教諭が敗訴した東京高裁判決(09年10月)が確定する公算が大きくなった。」と報じた。数ある訴訟の中で「10・23通達」関連では初めての最高裁判決となり今後の裁判に多大の影響があろう。
「戒告処分」取消ならば、再雇用拒否は全く不当である。
次回口頭弁論(結審)7/11(月)13:30~ 527号
最終準備書面の提出・原告本人の最終陳述
最終準備書面の提出・原告本人の最終陳述
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