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2011年4月24日日曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会 ニュース(第28号)

証人尋問に向けて(八)
焦点浮上(強制継続=>連続不起立=>累積加重処分)

「日の丸・君が代」連続不起立を敵視する判決

 4/18、東京地裁民事36部(渡邊裁判長)は原告請求を棄却する不当判決を出した。この事件は、卒業式における国歌斉唱時の不起立による戒告処分と非常勤講師合格取消に対して起こされた訴訟である。戒告処分取消請求に対しては、「内心」と「外部行為」の分離、「公務員は、全体の奉仕者」、「上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない」等通り一遍の理由で棄却した。
 さらに判決は、非常勤講師合格取消の理由として「新年度の入学式や翌年の卒業式においてもさらに繰り返される可能性も高いこと、・・自らの不起立行為についても、懲戒処分や東京都公立学校非常勤教員制度に係る合格が取り消される可能性を認識しつつ、敢えて実行したと認められる」と述べている。学校現場に強制が続く限り、児童・生徒がそれにさらされる限り、不服従の抵抗を継続するのは当然である。不起立は一過性ではない。被告都教委だけでなく、不当判決を出す裁判所もまたこの連続不起立を敵視している。

校長の陳述書―「国を誇りに思う心」「恥ずかしくないマナー」のために職務命令を出した

 証人尋問に立つ予定の校長は「東京都教育委員会では、近藤教諭に対し服務事故再発防止の研修を設けたり、私からも指導したにもかかわらず不起立を続けたことは、残念であり、公務員としての資質が問われる」と述べている。ここでも「不起立を続けたこと」が攻撃の的になっている。私の場合、一律の起立斉唱ではなく、異なる考え異なる行動を示すために、外国人生徒を含めて学習の自由を大切にすること自体を学ぶために毎年の不起立・不斉唱を実行した。

口頭弁論[原告本人尋問] 傍聴よろしく
4/28(木)13時30分 地裁527号

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