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2011年4月10日日曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会 ニュース(第26号)

証人尋問に向けて(六)
<停職判決>を第二の《ピアノ判決》にしてはならない

 3.25不当判決(加藤裁判長)は二人の停職処分に対する判決だった。停職処分に至るまでには連続不起立があり、一過性ではなく不起立行動の教育実践的意義を強く提起するものであった。この判決は、二人の「真摯な動機」を分析せず、「非違行為」の累積として悪意に満ちた決めつけをしている。

3.25不当判決(東京高裁・加藤裁判長)

 基礎的知識論:「本件各通達は、・・国旗・国歌に関する基礎的な知識を指導するため、また、卒業式、入学式などの学校行事を学習指導要領に即して適正に実施するために発せられたものと解される。」「国旗・国歌の尊重という一定の普遍性のある基礎的知識を付与することは、普通教育の性格上、むしろ必要なことというべきである。このような基礎的知識に属する事項については、反対の意見や観念がある場合であっても、一方的な一定の理論ないし観念を児童、生徒に教え込むものと評することは失当というほかない。」

児童、生徒の権利の侵害:「教員の中に国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する教員とそれらを拒否する教員とがいた場合、・・国旗・国歌を尊重する態度を学ぶことができなくなる結果を招く。・・その意味では児童、生徒の学習権又は教育を受ける権利の侵害に当たると評価せざるを得ないものである。」

停職処分:「控訴人**が、本件処分までに、卒業式における不起立という本件処分の事実と同種の非違行為について、すでに、減給(10分の1)6月、停職1月の処分を受けていること、また国旗掲揚及び国歌斉唱に抗議する積極的な行動を続け、これにより減給(10分の1)1月から3月の懲戒処分を3回受けており、その他文書による訓告も受けていることなどの考慮すべき事情を総合して判断すれば、・・停職3月としたことが、社会通念上著しく妥当性を欠き、裁量権を濫用、逸脱したものと評価することはできない」「控訴人***は、卒業式等において起立し国歌を斉唱することという校長の職務命令に全く従ったことがなく、一貫して拒否する姿勢でいることなどの考慮すべき事情を総合して判断すれば、・・停職1月としたことが、社会通念上著しく妥当性を欠き、裁量権を濫用、逸脱したものと評価することはできない」
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 この〈停職判決〉は、「真摯な動機」とか「総合して判断」等と述べながら、不起立・不斉唱者の言動を、「違和感ないし嫌悪感を生じさせる職務命令違反行為」として全く一方的に「重大な非違行為」と評価している。二人にはそれぞれ自らの行動、考えを詳細に明らかにする著書(『希望は生徒』『学校は雑木林』)もあり、思想・良心の自由、教授の自由を保持すると共に子供の学習権を保障するためにこそ強制に対して不服従を貫いてきたことは明らかである。
 下級審で事態・情況を全く転倒し都教委の意のままに判決が下され、これが最高裁で審理され停職という重い処分が妥当とされるならば、関連する多くの訴訟に重大な影響を及ぼすであろう。なんとしてもこの不当判決を逆転しなければならない。さらに現在、地裁で審理されている停職処分取消訴訟に道理を尽くし圧倒的な支援を得て、勝利していかねばならない。私も停職処分を含む累積加重処分の取消しに向けて全力をあげたい。皆様のご支援をお願い致します。口頭弁論[原告本人尋問] 傍聴よろしく

4/28(木)13時30分 地裁527号

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