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2010年11月21日日曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会 ニュース(第15号)

新教育基本法実働化の中の愛国心・「日の丸・君が代」
~月刊『現代教育科学』(明治図書出版)に表れた先導論~

 愛国心・公・修身 上記の月刊雑誌には大学などの研究者だけでなく小・中・高の学校現場の教員が投稿している。ほとんどの論考が、現在進められている新教育基本法、新学習指導要領の推進を展開している。戦後教育の中で進められてきた子どもの個性ある成長をはかる教育を攻撃し、国家の意向に従う路線が強く主張されている。
 「相変わらず国家や愛国心をタブー視する・・・脱却すべき『戦後教育観』とは、歴史を無視し、殊更に国家を基軸とする『公』(公意識)を敵視することで教育理念を弄び歪めてきた政治性である。」(貝塚茂樹「『公』を敵視する二項対立図式からの脱却」2009.12)
 「教師の多くが、戦後一方的に否定されてきた日本の『昔の教育』の中に、実は尊い、本物の教育があったことに気づき、その復活、再生、再興をこそなすべきだと考え始めている。例えば、愛国心の問題である。国旗、国歌の教育の問題である。」(野口芳宏「むしろ『修身』の良さを学べ」2010.9)
 小学校の教科書に「神話」が取り入れられたり、全教科に道徳課題が挿入される事態の背景である。
 不起立の意味 多くの論者が集中攻撃するのは「学テ最高裁判決」と「ピアノ最高裁判決藤田反対意見」である。これらの正当な判決・意見を歪曲し、「教育行政機関の行為」が「不当な支配となりえない」とする。「特定の歴史観や世界観を教師の具体的な職務と関係なく思想及び良心の自由として主張するのはラフすぎると言える。」(江間史明「『自分の身に国を引き受ける』ことを考える」2010.1)あたかも不起立・不斉唱・不伴奏が教育実践と関係ないかのように描き出している。不起立は、教員が果たすべき「職務」である。       
 教育の自由(学習の自由・教授の自由)を大いに語らなければならない。

 第4回口頭弁論 (12)月(2)日(木)(16:30~)地裁527号

*裁判所より’10停職処分の併合通知があり、計4件の累積加重処分が審理対象となります。誰を証人採用するかが決定される見込みです。傍聴、よろしく。

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2010年11月2日火曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第14号)

それでも、そして学校現場への強制・統制は進む

 尖閣列島(釣魚島)問題をきっかけに、安倍政権時代にもまさる「国益」優先ナショナリズムと排外主義の横行が見られる。政府も政党もこぞって国民の愛国主義をあおっている。「尖閣に領土問題はない」とは、かの「蒋介石政権を相手にせず」を想起させ、もはや実力(武力)行使しかないところに踏み込む危険さえ感じる。その領有の根拠が日清戦争(甲午戦争)中の1895年1月の「内閣決定による先占」だという。再考を要する。
 さて、06教育基本法の実働化はいよいよ新学習指導要領の実施へと進む。道徳教育への導入では「小学校新教科書の仰天内容」(俵義文『週刊金曜日第820号』)参照。「日の丸・君が代」では文科省の『08解説』で「社会科における指導などとの関連を図り」として、「国際的な儀礼」が強調されている。校内の職階制と共に、教育内容への介入が本格化する。

2011'めぐりくる春'へ向けて

 2003「10・23通達」から8回目の卒業式・入学式を迎えることになる。先日の全国原告団学習・交流集会では、各地の緊迫した情況の中で「戦術転換をして不起立行動を中止するという決定をした」という報告も出された。また、北海道では「いろいろな考え方があることを子どもたちに知らせたい」として入学式で不起立を貫いた教員が「見せしめ」処分された。正に一人の不起立が、一律起立・斉唱の国家忠誠表明強制に風穴を開ける。
 来春の情況は特別な意味を持つ。簡単にその課題を列挙する。
  1. 学校現場で不起立・不斉唱・不伴奏を含む多様な取り組みを強化する。
  2. 裁判では、広範な世論の力を背景として強制を止める判決を勝ち取る。
  3. 都知事選をはじめとする地方選で、「日の丸・君が代」強制に批判的な勢力の前進を図る。
 私たちの運動の基本は学校現場であり、懲戒処分・分限処分の攻撃にさらされている教職員の皆さんと固く連帯して進んでいきたい。

 第4回口頭弁論 (12)月(2)日(木)(16:30~)地裁527号
  *裁判所より'10停職処分の併合通知があり、計4件の累積加重処分が審理対象となります。誰を証人採用するかが決定される見込みです。

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2010年10月8日金曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第13号)

本日は傍聴、ありがとうございます。

 第3回口頭弁論にお越し頂きありがとうございます。原告(近藤)、被告(都教委)の主張、証人の予定も出そろい、いよいよ本格的な論争が行われることになります。まもなく原告本人、証人尋問が行われるでしょう。改めて簡潔に原告としての主要な論点を提示します。
1,「日の丸・君が代」の強制に反対する思想・良心の核心は、これまで培ってきた反戦平和である。アジア・太平洋戦争への反省はもちろん、現在の日本国自衛隊は世界でも有数の軍事力を保有し、世界最強の大量破壊・殺傷力を持つアメリカ軍と軍事同盟を結びその基地が置かれ、軍国日本の状況を呈している。また、"国破れて国体あり"が戦後日本の出発であり、1999年以来「君が代」の「君」は天皇であるというのが政府の公式見解であり、都教委による「日の丸・君が代」強制こそ皇国思想推進を如実に示している。
 
2,不起立・不斉唱は都教委が進める一斉起立・斉唱の強制に対する拒否であると同時に、教授の自由に基づいて生徒に多様な考え多様な行動を示す教育実践であり公務の遂行であった。「日の丸」にではなく、生徒に正対して行った不起立・不斉唱は生徒をはじめ多くの参列者が確認できたと思う。
 
3,2003年「10・23通達」以来7年間の事態は、延べ430名の処分に示されるように戦後教育史上突出した、教育の自由に対する大弾圧事件であり、学校現場の児童・生徒及び教職員へ深刻な影響を及ぼしている。この間の教育基本法の改訂はそれを象徴し、新学校教育関連法、新学習指導要領、新教科書となって実働化されようとしている。
 「日の丸・君が代」強制体制ともいえるこの情況を止め自由な学校を取り戻すため、裁判所には憲法判断を求める。
 
4,裁判を含む強制・処分反対運動は、学校現場の教職員の不服従の闘いが基本であり、不起立・不斉唱・不伴奏を含む多様な取り組みを進め、市民と広範につながることを訴える。広範な市民こそが都教委を追いつめられる。


 第4回口頭弁論 (12)月(2)日(木)(16:30~)

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2010年10月2日土曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第12号)

展示―「日の丸・君が代」強制との闘い
(累積加重処分取消裁判―報告)

日時/ 10月3日(日) 10:00~19:00
場所/ 八王子労政会館第1会議室(2F)
     京王八王子駅5分・JR八王子駅10分)
文化祭協力券(一般1000円・学生500円)
     *当日全てのイベントの共通券です。

第13回八王子平和文化祭の展示部門で上記の展示を行います。お近くの方、ふらりと見に来てください。この日は各種展示の他、ホールでは「絹の道合唱団」「琉球古典舞踊」「アニメ『ウミガメと少年』」「砕かれた花たちへのレクイエム」等のイベントや和室では「お点前」も行われます。



* 民事19部、注目の青野裁判長です。傍聴にご協力ください。

累積加重処分取消裁判 第3回口頭弁論
10月7日(木)16:30~
東京地裁 527号
(地下鉄 霞ヶ関駅1番出口)

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2010年9月22日水曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第11号)

教授の自由に基づく"不起立"には猶予がない

 "起立"の理由

 次々と進行する口頭弁論も佳境に入り、争点は"不起立""起立"の意味そのものに集中しているようだ。裁判所の判決には次のようなものさえある。
 「自らの意思で国歌斉唱時に起立するか否かを決定して現に起立した者がいることを併せ考えると、原告らにおいて本件各職務命令により命ぜられた国歌斉唱時の起立斉唱行為を実行することが事実上不可能ということもできない。」(平成22.7.15地裁民事19部判決 原告小中10名 青野裁判長)
 これは強制の意味を理解しない、原告を侮辱する内容である。原告のみならず、全都の「日の丸・君が代」強制を憂慮する教職員がどんな気持ちでいるかを、裁判長はほとんど理解していない。"不起立・不斉唱"を実行できなくとも、児童・生徒の個性ある自由な成長を望む教職員は、一律起立・斉唱という思考や感性を遮断する強制に心を痛めている。それはこの間の口頭弁論でも表明された。
 「起立せざるを得ない状況が作られ、意に反して起立してしまったことの罪悪感。」(『被処分者の会 通信弟68号』)<退職後の教職継続を考えると"不起立"行為を継続できない>、<自分が処分されることによって全体の教職員が校内研修を義務づけられるため"不起立"をくり返せない>等、苦渋の選択に追い込まれたことが語られた。

 それでも連続"不起立"の理由

 "不起立・不斉唱・不伴奏"の動機にはそれぞれの者の思想・良心・信教などの背景がある。また、何十年かの職歴がある。それは尊重されるべきであり、その行為に対する処分はもちろん不当である。だが、そのような背景のない者にも、子どもの自由な成長を願い、仕事に取り組んでいる教職員には、「日の丸・君が代」強制は許せない。自らの職務に関わって、目の前の児童・生徒に正確なシグナルを送らなければならない。「10.23通達」以来7年、連続"不起立"の教育的意味は変わらない。現場の教職員の勇気ある行動に期待する。

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2010年8月31日火曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第10号)

<G>:生徒・保護者・来賓の面前で・・・
(都教委「準備書面(1)」への反論シリーズ⑦)

 このシリーズも最後。不起立・不斉唱・不伴奏行動とは何か。
 都教委の弁:「起立しないという行動をとることは、児童・生徒の入学式・卒業式において、国旗・国歌について指導を受けるという教育を受ける権利を侵害するものである。」「式に参列する来賓や保護者に対して不信感を抱かせるだけでなく、・・君が代斉唱時に起立しない教職員がいることで、こうした者が、嫌悪感や不快感を覚えるだけでなく、厳粛で清新な気分を味わおうとして式典に臨んだ際に抱いていた期待を大きく損なう」(P44)
 「当該違反行為は、入学式、卒業式という重要な学校行事において生徒、保護者、来賓の面前で行われたものであり、教育公務員の職に対する信用を傷つける行為」(P72)
 まず「面前で・・」について、これこそ都教委が進める強制の性格をよく示している。教員に対して「日の丸・君が代」研修を強制するものではなく、また「日の丸・君が代」レポート提出を強制するものでもなく、児童・生徒への指導場面で強制を貫徹しようとするものである。そして処分を構えた一律起立・斉唱強制という教授の自由・学習の自由の侵害については無自覚である。
 先日傍聴した地裁原告証人尋問の中で、都教委代理人は反対尋問で「原告の不起立は生徒・保護者から見えたと思うか。」「国旗が壇上に掲揚されている会場に入ること自体は思想・良心の侵害だとは思わなかったか。」と提起した。まさしく、不起立・不斉唱の意味について、教職員が公務として儀式に臨み、「君が代斉唱」時も児童・生徒指導する義務があることを前提として、裁判官に「原告=反教育者・保護者無視・儀式破壊者」の印象を与えようとした。
 私の場合、はっきりと言いたい。<国旗掲揚、国歌斉唱が行われようとも生徒がいる限り指導する義務があり、制限された教授の自由に基づき、日の丸に対してではなく生徒に正対して不起立・不斉唱することによって会場内の一律起立・斉唱を阻み、生徒にはよく見える位置にあり多様な考え、多様な行動の存在を確認できたと思う。保護者のみならず来賓にも、生徒にも色々な考えの方がいるのに、価値中立的でないものを強制しているのは都教委である。>

今後とも、「日の丸・君が代」問題を多くの皆さまと考えていきたいと思います。よろしくご教示ください。

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2010年8月25日水曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第9号)

<F>:地教委の「権限」(都教委「準備書面(1)」への反論シリーズ⑥)

 都教委の弁:「教育委員会(八王子市教委)は・・必要かつ合理的と認められる範囲で、教育の内容及び方法に関しても国に比してより具体的な基準を設定し、必要な場合には具体的な命令を発する権能を有し、その責務を負っているのである。」(P52)
 「『不当な支配』とは国民全体ではない一部の勢力による介入であり具体的には、政党、官僚、財界、労働組合などによる介入ということになる。」(P53)

 ここで都教委が持ち出してくるのが地教行法23条「五 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること」を「管理し、及び執行する」「権限」である。これでもって地教委は大綱的基準に縛られないから「10・23通達」や「市教委通達」は不当な介入ではないという。旭川学テ最高裁判決をも曲解し、国と地教委の形式的権限調整の問題を憲法問題の上位に置いている。現場の教職員にとって、日常的に不当な介入の危険性を感じ、また現実に<不起立を監視する市教委職員の派遣>などの介入を行っているのは教育委員会である。これを転倒させて「教育基本法10条1項の立法主旨からしても、地教委の有する教育に関する固有の権限の行使については、原則として同項の『不当な支配』に該当することはない。」(P61)とする。噴飯ものである。
 さらに、儀式の内容、方法は地教行法23条5号により「教育委員会(・・教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどる権限を有する教育長を含む。)と学校(具体的には、学校教育法28条3項、51条、76条により教育課程の編成を含む学校運営上必要な事項をつかさどる権限を有する校長)とが決定するものである。」(P67)という。これでは、学校=校長であり、儀式における「日の丸・君が代」の扱いは教育委員会と校長が決め、不服従者が存在する学校では校長が職務命令を発するのも至極当然ということになる。教育内容や方法は、児童・生徒の意見を聞き、校長も含め教職員が共同して作り上げるという考えは、さらさらみられない。
 都教委の論は、教育委員会が最高裁判決の大綱的基準にも教育基本法の「不当な支配」条項にも縛られないフリーハンドをもつという独断を展開する。

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