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2012年4月20日金曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第93号)

~4/19「日の丸・君が代」地裁判決、下る~

ご支援・傍聴に感謝します
不当判決を越えて控訴を決意
~「10・23通達」、職務命令の不当な介入・支配、教育の自由侵害を確定するまで!!~
~戒告処分を取り消すまで!!~
減給1月・減給6月・停職1月は取り消す


判決内容

主文

1 東京都教育委員会が、平成20年3月31日付け、平成21年3月31日付け及び平成22年3月30日付で原告に対してした各懲戒処分をいずれも取り消す。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを2分し、その1を原告の、その余を被告の各負担とする。


 本日、東京地裁民事第19部(古久保裁判長)は、最高裁追随の不当判決を下した。2回の減給と停職処分を取り消したものの、「日の丸・君が代」一律起立・斉唱を強制する都教委「10・23通達」、八王子市通達、職務命令を憲法19条(思想及び良心の自由)合憲とし、また、不当な介入・支配(教育基本法16条)の禁止、憲法23・26条の教育の自由侵害にも当たらないとした。基本的、大局的にみて不当判決である。
 特に注目するのは、「国の教育統制機能を前提としつつ」「許容される目的のために必要かつ合理的と認められる介入は、たとえ教育の内容及び方法に関するものであっても・・禁止するところではない」「この理は、地方公共団体においても何ら異なるところはない。」として、国家の「行政権力」と地方の「教育委員会」が一体となって介入、命令することを認めている。
 そして、不起立・不斉唱を「非違行為」と決めつけ「懲戒処分の中で最も軽い戒告処分を選択したことについては、社会観念上著しく妥当を欠くものとはいえず」として是認した。生徒に異なる考え、異なる行動を示した意義は一顧だにしない。
 また、現在特に問題となっている「再発防止研修」についても、「職務命令違反の再発防止等を目的とする本件研修の受講を余儀なくされたとしても、これをもって違法行為があったとはいえない。」とした。

今後の方向

 事前に提示した判決評価基準の2点(教育の自由侵害認定・戒告取消)とも実現しなかった。最高裁第一波(2011・5~7)、第二波(2012・1~2)判決の枠組は打ち破れなかった。学校現場では、大阪、東京に典型的にみられるように強制・処分が強行されている。現場の教職員、市民の皆さま、そして共に裁判を闘う仲間と連帯し、速やかに控訴し闘いを継続したいと思う。
 皆さまのご支援をお願いします。

今後の予定 報道

*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 4/26 16:30第424号
*「授業してたら処分」事件第 地裁弁論 5/7 16:00 第527号
*東京「君が代」裁判第3次訴訟 地裁口頭弁論 5/25  第527号
*都障労組処分取消訴訟 高裁判決 5/27 13:15 第824号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 5/28 16時 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 5/30 15:30 第822号
*再雇用拒否撤回二次訴訟 地裁口頭弁論 6/7 15:00 第103号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 6/20 11時 812号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁口頭弁論 7/20 14:00 第101号


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2012年4月12日木曜日

4.19地裁判決傍聴要請

~地裁判決、傍聴のお願い~

皆さまへ:
 2007年、3月に戒告処分されてから5年、ようやく地裁判決に至りました。この間、多くの方々に支えられて何とか闘いを進めてきました。感謝致します。
 最高裁判決や昨今の情勢をみると、厳しい判決が予想されますが、皆さまの傍聴を期待しています。

「日の丸・君が代」強制・累積加重処分
(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)
4月19日(木)13:10第527号
*東京地裁は、地下鉄霞ヶ関駅(丸ノ内線・千代田線)
最高裁判決後、初の判決!処分一括取消請求、初の判決!

1,学校教育への不当な介入・支配、教育の自由侵害(憲法23・26条違反)に言及するかどうか。
2,全ての処分、特に戒告を取り消すかどうか。


「日の丸・君が代」累積加重処分取消裁判 原告 近藤順一

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2012年4月11日水曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第92号)

~4/19「日の丸・君が代」処分取消判決~
一律起立・斉唱の強制・処分は、子どもの学ぶ権利・教職員の教える自由の侵害!!
戒告も取り消すべき!!
「10・23通達」を執行停止せよ!!
職務命令を発出するな!!

判決評価の基準

 早いもので、地裁判決まで10日となった。1/16最高裁判決後に判決日が通告されたことからも、最高裁追随の判決となる可能性がある。即ち、「10・23通達」職務命令は憲法第19条違反ではない、裁量権問題では分離・分断判決で戒告を是認である。これを許してはならない。
 そこで、判決評価の基準として次の2点を上げておく。

1,学校教育への不当な介入・支配(教育基本法違反)、教育の自由侵害(憲法23・26条違反)に言及するかどうか。
2,全ての処分、特に戒告を取り消すかどうか。

その他、私の不起立・不斉唱が生徒への教育的意義をもって行われたことをどうみるか、また、八王子市教育長の「指導措置」となった06年の不起立・不斉唱を「過去の処分歴等」とするのかどうか。明確な判決を期す。

さらなる処分をはかる都教委

 本日、都教委は4/9の入学式での不起立者に対して事情聴取を行った。そこで、抗議の意を込めて下記の要請書を手渡した。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2012年4月10日
東京都教育委員会
  委員 各位平成22年(行ウ)第68・570号
処分取消等請求事件 原告
近藤順一(元八王子市立第五中学校教員)
     
要請書

 東京都教育委員会は、3月の卒業式で、「10・23通達」に基づく校長の職務命令違反を理由として、不起立教員を処分しました。国旗・国歌に対する一律起立・斉唱の強制・処分は、学校教育への不当な介入支配であり、教育基本法、憲法第23・26条に違反しています。そのこと自体、児童・生徒の学習権を侵害し、教職員の教育の自由を侵害しています。「日の丸・君が代」は国民的にも意見が異なる問題です。不起立・不斉唱行為は、教員として多様な考え、多様な行動を示し、児童・生徒が公正な判断力を育てるために、やむにやまれぬ行為として行われているものです。このような正しい教育実践に対する懲戒処分・分限処分は全く不当です。
 貴教育委員会は、先日の入学式における不起立者に対しても事情聴取、処分を行おうとしています。以下のことを緊急に要請します。

要請項目

1,入学式の不起立者を処分しないこと。
2,戒告から停職までの全ての処分を取り消すこと。
3,「10・23通達」の執行を停止すること。
4,「10・23通達」に基づく職務命令を出させないこと。


「日の丸・君が代」強制・累積加重処分
(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)
東京地裁 判決日 決定!
4月19日(木)13:10第527
1/16・2/9最高裁判決後、初の判決!
処分(戒告から停職)一括取消請求、初の判決!
12卒業式・入学式処分後、初の判決!
戒告処分を取り消させるために!!
教育の自由(不当な支配禁止、憲法第23・26条)の侵害に憲法判断を!?
「国旗・国歌・国家への忠誠」「敬意の表明」強制は憲法第19条に違反!
裁量権逸脱濫用(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)
歯止めはかかっているのか!?

今後の予定 報道

*都障労組処分取消訴訟 高裁結審 4/18 16:00 第824号
累積加重処分取消訴訟 地裁判決 4・19(木)13:10 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 4/19 15:30 第822号
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 4/26 16:30第424号
*東京「君が代」裁判第3次訴訟 地裁口頭弁論 5/25  第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 5/28 16時 第527号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 6/20 11時 812号
*再雇用拒否撤回二次訴訟 地裁口頭弁論 6/7 15:00 第103号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁口頭弁論 7/20 14:00 第101号


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2012年4月7日土曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第91号)

~4/19判決へ「日の丸・君が代」強制、抵抗と処分の意味~
連続不起立は一貫した行動!!
累積加重処分(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)は不可分一体!!
処分量定の軽重の問題ではない!!
処分の分離・分断是認は許されない!!
戒告も取り消すべき!!

なぜ、不起立・不斉唱を続けたのか~3つの拒否と3つの提示~

裁判所に提出した文書で次のように示した。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
陳述書(証人尋問に向けて)2011年3月3日
ここであらためて、私の不起立・不斉唱の意味をまとめて提示します。

<教員としての3つの拒否>
1,教育課程への強制を拒否する。
2,国家忠誠の表明を拒否する。
3,プロトコル(国際儀礼)の強要を拒否する。
  <児童・生徒への3つの提示>
1,不起立・不斉唱によって児童・生徒に非暴力・不服従の意味を教えることは重要な政治的教養の獲得として尊重されるべきである。(教育基本法14条)
2,学習の自由、教授の自由を保持すること、異なる考え異なる行動の存在を承認することによって学習は始まる。 
3,「愛国心」「天皇制」「国家・国旗・国歌」「国際儀礼」等を学ぶきっかけとなり、個性の尊重、多文化共生への学習を進める。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

教育の自由こそ焦点

 上記のように、私の不起立・不斉唱は強制拒否と生徒への提示=教育実践であり、教育の自由保持の視点から「10・23通達」職務命令が学校教育への不当な介入・支配そのものであることを提訴している。立場を全く異にする方面からも「国旗」「国歌」問題を教育内容の問題としてとらえることが提起されている。

 「『国旗』の掲揚、『国歌』の斉唱は、学校行事の儀式的行事にかかわってのことであった。・・それらは学校において子どもたちの意識と行動のあり方に少なからぬ影響を及ぼす学校文化の一翼となっている。そして、『公意識教育』はこうした学校文化の在り方と結びついている。『国旗』『国歌』問題はこうした文脈において今一度とらえ直されるべき問題なのである。」(長尾彰夫大阪教育大学長「『公意識教育』の争点(その2)-『国旗』『国歌』問題とのかかわりー」『現代教育科学2011・12』)

 長尾氏は「法規的な決着は2011年5月の最高裁判決でつけられている。」との立場から、なお学校教育内容への踏み込みを提起している。このような声にも押されて最高裁はいずれ教育の自由について判断を下すだろう。こちら側の実践的、論理的な展開が必要な由縁である。

「話し合い」はどのように始められるべきか
「10・23通達」=仕掛けてきたのは都教委である

 報道によると、「東京・教育の自由裁判をすすめる会」の共同代表9氏(小森陽一氏等)は都教委に対して話し合いの場を設けるよう求めるアピールを発したという。注目するのは「最高裁判決の主旨に基づき」となっていることである。最高裁判決は「10・23通達」職務命令を合憲とし、戒告・停職3月処分を分離・分断是認している。現在、裁判で争っている当事者が話し合う意味はどこにあるのだろうか。強制・処分は都教委側から仕掛けられたものである。少なくとも、「10・23通達」の執行停止、職務命令の発出停止によってこそ話し合いが始められる。
 これ以後の強制・処分が止められる保障によって、「国旗」「国歌」の扱い方、子どもの学習権の保障等を取りあげることができるのであって、あれこれの処分量定の是認や取消を取引してはならない。

「日の丸・君が代」強制・累積加重処分(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)
東京地裁 判決日 決定! 4月19日(木)13:10第527
1/16・2/9最高裁判決後、初の判決!
処分(戒告から停職)一括取消請求、初の判決!
12卒業式・入学式処分後、初の判決!
戒告処分を取り消させるために!!
教育の自由(不当な支配禁止、憲法第23・26条)の侵害に憲法判断を!?
「国旗・国歌・国家への忠誠」「敬意の表明」強制は憲法第19条に違反!
裁量権逸脱濫用(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)
歯止めはかかっているのか!?

今後の予定 報道

*都障労組処分取消訴訟 高裁結審 4/18 14:00 第824号
累積加重処分取消訴訟 地裁判決 4・19(木)13:10 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 4/19 15:30 第822号
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 4/26 16:30第424号
*東京「君が代」裁判第3次訴訟 地裁口頭弁論 5/25  第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 5/28 16時 第527号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 6/20 11時 812号
*再雇用拒否撤回二次訴訟 地裁口頭弁論 6/7 15:00 第103号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁口頭弁論 7/20 14:00 第101号


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2012年3月31日土曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第90号)

~「日の丸・君が代」強制 2012.3卒業式処分~
行政権力(東京・大阪)と最高裁、
“狼狽奸を為す”

なぜ、不当処分・戒告にとどまったか

 東京都教育庁は、卒業式での国歌斉唱時不起立により3名の戒告処分を発表した。大阪でも30名以上の処分を出した。処分取消を求めて裁判を行っている者にとっても、学校現場での非暴力不服従の抵抗が継続していることは心強い。過酷な情況の中で果敢に行動する方々、顕在化しなくともそれぞれの持ち場で多様な取り組みをしている教職員の皆さまに連帯のエールを送ります。
 ところで、都教委は複数回の不起立者に対して戒告処分を行った。従来のような単純累積加重処分を避けた。1/16最高裁判決を受けて「慎重に考慮して」「最も軽い処分」である戒告を下し裁判でも確実に是認させる道を選んだ。これで都教委は最高裁の意向を受容する態度を示したことになる。もちろん最高裁は行政権力の意向を受け「10・23通達」職務命令の19・20条合憲を確定している。調停を偽装する最高裁と狡猾な処分を強行する行政権力との合作である。双方が最も警戒しているのは不当な介入・支配、教育の自由侵害への世論の注目である。これに対する歯止めでも“戒告止め”は効果がある。
 そして、東京でも大阪でも強化執行されようとしているのが「再発防止研修」の名による「転向強要」「サイボーグ研修」である。すでに大阪では“再度の不起立をしない”「誓約署名」が強要されている。東京では入学式前の4/5にセンター「研修」が強行されようとしている。許されることではない。

戒告処分を取り消させる道はあるか

裁判所法第四条:(上級審の裁判の拘束力)上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。


 この条項によれば、当面、「10・23通達」職務命令は憲法19・20条に違反しない、戒告処分は裁量権逸脱・濫用に当たらないというのが上級審である最高裁の判断である。ここで戒告を取り消させる道は不当な介入・支配、教育の自由侵害(憲法23・26条)を認めさせるしかない。問題は、学校現場における「日の丸・君が代」一律起立・斉唱・伴奏の強制と不起立・不斉唱・不伴奏による抵抗の意味に回帰する。

*強制は、教育課程のどこで行われているのか。
*強制は児童・生徒に何をもたらすのか。
*抵抗は何のために行われるのか。
*抵抗は不作為か、それとも教育的意味をもつか。


 今回の卒業式不起立による被処分者が「子どもに、不起立、現認される姿を見せておく必要があった」との見解を表明した。私たちの国家社会の自由や民主の弱さは、どこにあるのだろうか。ヨーロッパのレジスタンス、アジアの民族解放・反独裁の闘い等は、そのものの意義はもちろん、次の世代がそのことをしっかり見て語り継がれたこと、つまりは歴史を創ったことを示している。被処分者の言に深く学ぶ次第である。

「日の丸・君が代」強制・累積加重処分
(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)
東京地裁 判決日 決定!
4月19日(木)13:10第527
1/16・2/9最高裁判決後、初の判決!
処分(戒告から停職)一括取消請求、初の判決!
卒業式・入学式処分後、初の判決!
戒告処分を取り消させるために!!
教育の自由(不当な支配禁止、憲法第23・26条)の侵害に憲法判断を!?
「国旗・国歌・国家への忠誠」「敬意の表明」強制は憲法第19条に違反!
裁量権逸脱濫用(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)
歯止めはかかっているのか!?

今後の予定 報道

*都障労組処分取消訴訟 高裁結審 4/18 14:00 第824号
累積加重処分取消訴訟 地裁判決 4・19(木)13:10 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 4/19 15:30 第822号
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 4/26 16:30第424号
*東京「君が代」裁判第3次訴訟 地裁口頭弁論 5/25  第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 5/28 16時 第527号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 6/20 11時 812号
*再雇用拒否撤回二次訴訟 地裁口頭弁論 6/7 15:00 第103号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁口頭弁論 7/20 14:00 第101号


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2012年3月25日日曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第89号)

~「日の丸・君が代」累積加重処分取消裁判~
原告「最終準備書面」で提示した請求

請求内容

各通達及び職務命令の違憲・違法性
1 思想・良心の自由(憲法19条)の侵害
2 教育の自由の侵害
入学式・卒業式も重要な教育活動 
本件各通達、職務命令は「不当な支配」に該当し違法である。
3 本件取り消し請求について~裁量論の濫用
4 国家賠償請求(慰謝料請求)
   原告準備書面(2011.7.11)


~何が注目されるか~

 結審延期、判決延期を繰り返してきた東京地裁民事第19部の判決までいよいよ4週間となった。この間、最高裁第一波判決(2011.5~7)、第二波判決(2012.1~2)が下された。前者では、「国旗・国歌」に対する一律起立・斉唱は「慣例上の儀礼的所作」であり「敬意の表明」は間接的な「制約蓋然性」はあるが「制約容認性」があり結局「10.23通達」職務命令は憲法19条に違反しないとされた。後者では、裁量権逸脱・濫用に対する分離・分断判決を下した。
 1・16最高裁判決後も下級審では口頭弁論が進行している。その中で「過去の処分歴等」の提示、国際法の視点などが展開されている。そして、4/19累積加重処分取消裁判の地裁判決は、上記請求の憲法判断と裁量権問題にどのような判断を下すのか。当該裁判所が最高裁判決をどう受け止めるのか。

裁量権判断でも予断は許されない~一切の幻想を排して~

 最高裁判決は、不当判決多数意見、補足意見、反対意見とも<学校の規律・秩序・雰囲気の維持><不起立・不斉唱・不伴奏者の態度>を問題としており、憲法判断では19条に続いて23・26条についても不当判決を下す可能性がある。しかし、大阪の事態を見るまでもなく「日の丸・君が代」強制・処分が学校現場を萎縮・混乱・動揺させていることは火を見るより明らかである。1・16最高裁判決は、個別の懲戒処分としての減給1月、停職1月を取り消したが、行政権力は強制・処分を推し進めている。妥協なき闘いが必要である。
 ここで留意しなければならないのは、最高裁判決は「減給以上は違法」としたのではなく、従って「歯止め」はかかっていないことである。ただ「慎重な考慮が必要」「過去の処分歴等と減給処分による不利益の内容との権衡を勘案する」と判じているのみ。そこでは次のような公式が成り立つかもしれない。


私もまた「過去の処分歴等」があり、4/19判決は予断を許さない。

Zをめぐる攻防の基底は教育の自由

 今、行政権力は、東京でも、大阪でも、裁判でも、学校現場でもZのあら探しに狂奔している。「職員朝会での職務命令への抗議」「再発防止研修の即時強化」「口元チェック」等。今後は声量チェックや声帯振動チェックになるのか!?「日の丸・君が代」の一律起立・斉唱の強制と共に日常的な勤務評価が行われている。行政との話し合いによって悪質な譲歩をしてはならない。
 最後の授業といわれる卒業式、学校生活の出発である入学式は、もちろん児童・生徒が主役であり、直接指導する教職員への理不尽な強制は教育への不当な介入、支配である。教育の自由侵害が白日の下にさらされている。

「日の丸・君が代」強制・累積加重処分
(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)
一括取消裁判 地裁(古久保裁判長)
判決日 決定!
4月19日(木)13:10第527号
1/16最高裁判決後、一括取消、初の判決!!

教育の自由(不当な支配禁止、憲法第23・26条)の侵害に憲法判断を!?
「国旗・国歌・国家への忠誠」「敬意の表明」強制は憲法第19条に違反!
裁量権逸脱濫用(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)
歯止めはかかっているのか!?

今後の予定 報道

*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 3/22 15時 第527号
*都障労組処分取消訴訟 高裁結審 4/18 16:00 第824号
累積加重処分取消訴訟 地裁判決 4・19(木)13:10 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 4/19 15:30 第822号
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 4/26 16:30第424号
*東京「君が代」裁判第3次訴訟 地裁口頭弁論 5/25  第527号
*再雇用拒否撤回二次訴訟 地裁口頭弁論 6/7 15:00 第103号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁口頭弁論 7/20 14:00 第101号


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2012年3月16日金曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第88号)

「過去の処分歴等」こそ教育の自由
思想良心の自由・信教の自由のあかし

都教委は何を取りあげようとしているか

 1/16最高裁判決後、下級審の審理の中で都側は、「過去の処分歴等」を並べ立てて裁判官に処分(特に減給以上)是認させようとしている。何が取りあげられているか、その一端を見よう。
 (出典は米山裁判・東京小中「君が代」裁判の都側「準備書面」による)
 「都教委への要請書という極めて公的と判断される文書で不起立を宣言」「確信的に本件不起立をなした」「『男女共生社会をめざして』のテーマで授業」「日の丸、君が代に関する特設授業」「停職出勤」「校長の職務命令は間違っているとするプラカード」「職場において公然と反対の意思を表明」「職員朝会で校長から職務命令を受けた際に、納得できない、座る、と抗議した」「国歌斉唱時にわざわざ着席」「『自己申告書』『指導計画(週案)』『名札着用』について校長の指示に従わず」「体育館ギャラリーでパイプ椅子に着席」「研修において君が代強制反対というゼッケン着用」「体育館の舞台のそでに座り込んでいた」「服務事故再発防止研修の受講を拒否」「『再発防止研修を直ちに中止せよ』というゼッケン着用」等。
 都側が「悪質」「重大」「破壊」として取りあげているこれらこそ、被処分者が学校現場で不屈に「不起立・不斉唱・不伴奏を含む多様な取組」を展開したあかしである。今後どのような闘いが必要か、また可能かを示している。

争点の核心は何か

 都側が特に攻撃しているのは「不起立の姿を見せたい」「間違いだと思ったことには従わなくてよいと生徒に伝えたい」「自己の信念ないし意思を外部に表示したかった」「ピアノ伴奏拒否は『子どもたちに君が代を歌うように事実上強制することになる』との趣旨からなされた」等の児童・生徒との関係である。これは「単なる不起立ではなく」「起立しなくてよい、斉唱しなくてよい」となり「子どもたちの教育を受ける権利を侵害したと言える」と決めつけている。
 都教委は、重大な論争的課題について一律起立・斉唱という強制を学校教育に持ち込んでおきながら、それを拒否し多様な行動を示すものに「権利侵害」のレッテルを貼るという転倒した展開。不当な介入・支配、教育の自由をめぐる対立は、いよいよピークに向かっている。

路上にはみ出す違憲・強制 ~かなり危ない学習指導要領~

 3/14、八王子のM高校へ卒業式ビラ撒きにいった。内容は「卒業生のみなさん、保護者のみなさん ご卒業おめでとうございます」「『君が代』 卒業生・在校生、教職員、保護者の皆さん 誰にも立たない、歌わない自由があります」というもの。校長が出てきて「学習指導要領に基づいて指導しているので生徒には配らないで。」という。この校長、二重、三重に勘違いしている。
 まず、言論・表現の自由・知る権利が生徒にもあることを理解していない。そして、学習指導要領は一律起立・斉唱を強制していないことを理解していない。何より、公道で憲法の言論・表現の自由よりも学習指導要領が優越していると誤解している。
 生徒が自由に異なる考えに触れることを、よほど恐れているのでしょうか。公正な判断力の育成など望むべくもない。

「日の丸・君が代」強制・累積加重処分(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)
一括取消裁判 地裁(古久保裁判長)判決日 決定!
4月19日(木)13:10第527号
1/16最高裁判決後、一括取消、初の判決!!
教育の自由(不当な支配禁止、憲法第23・26条)の侵害に憲法判断を!?
「国旗・国歌・国家への忠誠」「敬意の表明」強制は憲法第19条に違反!
戒告・減給1月・減給6月・停職1月
歯止めはかかっているのか!?

今後の予定 報道

*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 3/22 15時 第527号
*都障労組処分取消訴訟 高裁結審 4/18 16:00 第824号
累積加重処分取消訴訟 地裁判決 4・19(木)13:10 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 4/19 15:30 第822号
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 4/26 16:30第424号
*東京「君が代」裁判第3次訴訟 地裁口頭弁論 5/25  第527号
*再雇用拒否撤回二次訴訟 地裁口頭弁論 6/7 15:00 第103号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁口頭弁論 7/20 14:00 第101号

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