「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判
一人原告・全処分併合訴訟の意味
裁判では個人の全経歴と情況が判決対象とされる
累積加重処分取消裁判
一人原告・全処分併合訴訟の意味
裁判では個人の全経歴と情況が判決対象とされる
私の事案は最高裁第1小法廷に係属された。現在6件の上告事案には、私と同じく一人原告事案もあれば、複数(数人、数十人)原告事案もある。これまでの訴訟判決を見ると、一つの事案内や事案相互の関係において整合性をもたせつつそれぞれの個人について判決が下されている。2012.1.16判決においても、憲法判断では共通(「10.23通達」・職務命令は合憲合法)させながら、裁量権逸脱濫用の適用では個別の判断(いわゆる分離・分断判決)を示した。
個別の事情が考慮され、例えば“外国人生徒が圧倒的多数である夜間中学の卒業式でも「日の丸・君が代」に対する敬意の表明を指導すべきなのかどうか”、また、“「悪質度合いが大きい」(高裁判決)とされた私のような連続不起立者の減給・停職処分は取り消されるのかどうか”などが問題となる。都側は、<卒業式会場が狭かった><処分は1年に1回だった>などの情況も累積加重処分是認の根拠としている。「紊乱」「感銘力」「悪質度合い」等の新語を生み出した。予断は許さない。
職務専念義務下の行為としての連続不起立、教育の自由を問う
07/戒告、08/減給1月、09/減給6月、10/停職1月。この処分すべてを一括して併合訴訟を進めてきた。卒業式は教育課程の特別活動・儀式的行事にあたり、すべての教職員に職務専念義務が科せられていた。その職務とは生徒指導である。その上で、一律起立・斉唱の職務命令が科せられた。一律起立・斉唱することによって生徒指導することが義務として命じられたのである。
私はそれを拒否した。それが教育への介入、教育の自由侵害だから。このことを明確にするためには、不起立・不斉唱の意図、一過性ではなく一貫した意図を示す必要があった。併合訴訟は必然である。
都議選の争点!?~「日の丸・君が代」②~
昨年11月<10.23通達の強化を求める意見書の提出に関する陳情>が東京都議会の文教委員会で賛成多数により採択された。文教委員会の賛否は次の通りであった。
賛成:民主党 自民党 公明党 無所属(東京幸志会)
反対:生活者ネット
(共産党は委員長のため裁決に参加せず)
本会議では次のように報告された。
「本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求すべきものと決定したので報告します。」(平成24年第4回定例会12/6 東京都議会本会議)
都教委・都教育庁は大いに意を強くしたことだろう。年明け2013/2/7には東京都人事委員会で停職1月処分を減給1月に修正する裁決が出された。3月の卒業式・不起立処分では大阪・東京で減給1月発令、4月の入学式・不起立処分でも東京で減給1月が発令された。<減給1月>をめぐる攻防は続く。
都議選も投票まで後3日、「日の丸・君が代」は一向に争点とはならないようである。この問題は、どの党にとっても票にならないばかりか、票が逃げるのだろうか。猪瀬都知事の「起立・口パク」には逆らえないということか。
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最高裁要請署名 1679筆(6・19現在)
全国の皆様に感謝します。「日の丸・君が代」強制、処分の現実は、憲法改正をはじめとする日本社会の再編と直結しています。妥協の余地はないとおもいます。
6/27に最高裁要請と共に署名を提出します。手持ちの署名がありましたら届けてください。
これからも署名を続けますので、よろしくお願いします。
署名用紙などの連絡は下記まで
連絡先:TEL/FAX 044-877-1266(近藤)
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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!
すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。
① 教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
② 思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③ ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④ ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤ ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。
今後、皆さまと論議して進めていきたい。
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裁判所法
第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
第十一条(裁判官の意見の表示)
裁判書には、各裁判官の意見を表示しなければならない。
この条項により「少数意見」(個別意見)は3種類ある。
① 「反対意見」は、「多数意見」に理由・結論ともに反対するもの。
② 「意見」は、結論は「多数意見」と同じだが理由が異なる。
③ 「補足意見」は「多数意見」に賛成する立場から、さらに付随的な事項や念のための説明などを付け加えるもの。
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今後の予定 報道
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論6/20(木)13:30第103号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論7/1(月)10:30 第527号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論 7/8(月)13:30第103号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論8/2(金)10:00第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論8/19(月)13:30第527号
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