「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判
最高裁第1小法廷に係属決定
近藤: 上告 平成25年(行ツ)第180号
上告受理 平成25年(行ヒ)第214号
東京都:上告受理 平成25年(行ヒ)第215号
~2/26高裁判決から3ヶ月半~
累積加重処分取消裁判
最高裁第1小法廷に係属決定
近藤: 上告 平成25年(行ツ)第180号
上告受理 平成25年(行ヒ)第214号
東京都:上告受理 平成25年(行ヒ)第215号
~2/26高裁判決から3ヶ月半~
最高裁に上告された事件は、まず3つある小法廷のいずれかに係属、審理される。そして、裁判所法第十条(下記参照)により小法廷、大法廷のいずれかで扱われることが決定され、判決が下される。判決は法廷で言い渡されることもあれば、判決コピーが郵送されることもある。2011年、2012年の「日の丸・君が代」関連事件の最高裁判決はほとんど小法廷で言い渡された。
私と都側、双方が上告している事件は、上記のように第1小法廷に係属が決まった。現在上告されている他の5つの事件は、去年の11月以前に高裁判決が出されている。これで小法廷係属は次のような配属となった。
(第1小法廷2件、第2小法廷3件、第3小法廷1件)
ここに至って、最高裁は、いつでも判決を出す態勢に入ったといえる。早急に最高裁への働きかけを強め、大法廷に回付させなければならない。そして、これまで最高裁が自らの言葉では語らず、逃げてきた教育の自由侵害、不当な介入について公正な憲法判断をさせなければならない。
最高裁第1小法廷の裁判官(2013.4.25現在)
金築誠志・白木勇・山浦善樹・横田尤孝・桜井龍子の5人。「反対意見」を出した宮川光治が退官し山浦善樹(弁護士出身)が補充された。それ以外の4人は、2011,2012の「日の丸・君が代」関連事件の判決を下したメンバーである。あれこれの「補足意見」を書いた者もいるが前提として“「10.23通達」・職務命令は合憲合法”の多数意見を提示した。
係属が決まったので、要請行動、署名提出が可能となった。多くの方の声を最高裁に届けたい。ぜひご協力をお願いします。
都議選の争点!?~「日の丸・君が代」①~
1999年<国旗及び国歌に関する法律>成立時の国会審議で、閣僚は「義務づけを行うようなことは一切考えていない」「強制するものではない」(官房長官・野中広務)としたが、官僚は「国旗・国歌の指導を命ぜられた教員は・・これに従わなかった場合につきましては、地方公務員法に基づきまして懲戒処分を行うことができる」(政府委員・矢野重典)と答弁した。
こうして法律は成立した。その時の裁決で各党は次のような態度を示した。
衆議院:賛成(403) 反対(86)
参議院:賛成(166) 反対(71)
賛成:自民党 公明党 自由党 反対:共産党 社民党 民主党(党議拘束せず)
*現在も裁判で都側代理人弁護士は、原告被処分者に「国旗国歌法に反対しているのか。」と尋問する。
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最高裁要請署名 1659筆(6・16現在)
全国の皆様に感謝します。「日の丸・君が代」強制、処分の現実は、憲法改正をはじめとする日本社会の再編と直結しています。妥協の余地はないとおもいます。
6/27に最高裁要請と共に署名を提出します。手持ちの署名がありましたら届けてください。
これからも署名を続けますので、よろしくお願いします。
署名用紙などの連絡は下記まで
連絡先:TEL/FAX 044-877-1266(近藤)
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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!
すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。
① 教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
② 思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③ ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④ ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤ ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。
今後、皆さまと論議して進めていきたい。
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裁判所法
第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
第十一条(裁判官の意見の表示)
裁判書には、各裁判官の意見を表示しなければならない。
この条項により「少数意見」(個別意見)は3種類ある。
① 「反対意見」は、「多数意見」に理由・結論ともに反対するもの。
② 「意見」は、結論は「多数意見」と同じだが理由が異なる。
③ 「補足意見」は「多数意見」に賛成する立場から、さらに付随的な事項や念のための説明などを付け加えるもの。
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今後の予定 報道
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論6/20(木)13:30第103号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論7/1(月)10:30 第527号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論 7/8(月)13:30第103号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論8/2(金)10:00第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論8/19(月)13:30第527号
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