「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判
希望の花を咲かそう!
最高裁要請署名 1319筆(5・31現在)
累積加重処分取消裁判
希望の花を咲かそう!
最高裁要請署名 1319筆(5・31現在)
ついに1000を突破しました。全国の皆様に感謝します。私自身の訴訟事案は、一人原告でこの裁判の核心である憲法判断では一審・二審とも敗北、裁量権判断では何とか減給以上の取消を勝ち取っているものの、それも「悪質度合いが大きい」(高裁判決)と判じられ最高裁では風前の灯火。それでもこんなに多くの方が声援を送ってくださっていることに勇気づけられます。この声こそ希望の花です。裁判を最後まで取り組み、決着をつけたいと思います。
「日の丸・君が代」不起立・不斉唱・不伴奏による延べ450名の懲戒処分は、戦後教育史上、突出した大弾圧といわねばなりません。そして学校現場では今も続いています。「日の丸・君が代」強制、処分の現実は、憲法改正をはじめとする日本社会の再編と直結しています。妥協の余地はないとおもいます。
署名と共に寄せられたメッセージの第2弾を送ります。
*たった1枚ですが、よろしくお願いします。(S)
*手元にあたためていたため遅くなってしまいました。(K)
*今回は、忙しくてこれだけしか集めていません。・・映画の方もよろしかったら!6/1からです。(S)
同封:映画<いのちを楽しむー容子とがんの2年間―>イメージフォーラム
*「日の丸・君が代」教育に反対するたたかいも、ますます重要となっており、裁判で勝利を得ることが、日本の民主主義の今後を切り拓くうえでも重要です。広島は梅雨に入りましたが貴兄の益々のご健勝を祈っています。(I)
*私はたまたま幸いなことに現職の時には“日の丸・君が代”の問題で処分されるということはなかったのですが、現在は大阪も学校の管理体制が強められて本当に大変になっているようです。(O)
皆さまのご健康をお祈りいたします。これからも署名を続けますので、よろしくお願いします。
署名用紙などの連絡は下記まで
連絡先:TEL/FAX 044-877-1266(近藤)
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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!
すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。
① 教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更
し、最高裁独自の判断をさせる。
② 思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③ ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④ ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤ ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。
今後、皆さまと論議して進めていきたい。
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裁判所法
第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
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今後の予定 報道
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論6/7(金)13:30第103号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論6/20(木)13:30第103号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論7/1(月)10:30 第527号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論 7/8(月)13:30第103号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論8/19(月)13:30第527号
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