「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
「過去の処分歴等」の枠組を許さない!!
徹底した不服従、非妥協の闘いを!
情況はかつてない質の闘いを要求している
「過去の処分歴等」の枠組を許さない!!
徹底した不服従、非妥協の闘いを!
情況はかつてない質の闘いを要求している
1,独立、平和、自由、民主は、どうやって勝ち取るのか
明治維新の戊戌戦争は、武士権力者同士の闘いだった。背景に、農民一揆や町人の打ち壊しがあったとしても。アジア太平洋戦争においても、日本人は、反戦平和のレジスタンスやパルチザン・ゲリラなどの運動をもたない。そして、戦後の米軍基地下の「独立」、米軍・自衛隊(軍事力)下の「平和」、「日の丸・君が代」強制・処分・不当判決に見られる「自由、民主」、労働現場や原発・・。どれも理不尽だけど、私たちは勝利したことがないことはもちろん、抵抗の姿を見ることも希少だった。
情況はかつてないほど緊迫していると思う。戦後日本が急カーブを切るかもしれない。その時できることは、はっきりと懸ける姿を見せることである。「日の丸・君が代」強制処分に反対する闘いを通じて、不服従・非妥協の抵抗を示す必要がある。
2,「日の丸・君が代」強制下における儀式自体が不当
最高裁判決は「過去の処分歴等」についていう。「過去の処分歴に係る非違行為がその内容や頻度等において規律や秩序を害する程度の相応に大きいもの」、そして「等」は「不起立行為の前後における態度等」だという。また「処分による不利益の内容との権衡を勘案」するという。恣意的要素に満ち、法と良心に基づく裁判官の判決とは思えない。
「日の丸」が掲揚されそれに正対して「君が代」を斉唱する儀式自体に反対した。私はせめて式次第から「国歌斉唱」を削除することを主張した。成長過程にある児童生徒が、小・中・高・特別支援学校に在籍し可能性として12年間、直接的な学習侵害が繰り返されていることを考えるべきだ。処分された延べ441名の教職員の思想良心の自由が侵害されたことと共に教授の自由が侵害され、後世に残る次世代への影響が継続している。できるだけ早くこの事態がストップすることを願う。
3,言うべきことを言い、やるべきことをやりきる
現実には、20世紀の「過去の処分歴等」が取りあげられて減給・停職が是認されている。それは式典進行中の会場でのことではなく、事前の「日の丸引き降ろし」、事後の「説明授業」、「服務事故再発防止研修」に関わってのこと。これらこそ教員の教授の自由が侵害されたものであり、それを再び持ち出して21世紀の懲戒処分を是認する。もはや噴飯ものだ。これから都側は、他の「個別事情」を持ち出すかもしれない。
あらゆる機会、方法でこの理不尽さを語るべきであり、そのことが、教育の自由について憲法判断させるステップとなる。裁量権逸脱濫用だけを語っている場合ではない。
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裁判所法
第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
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今後の予定 報道
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 1/21 10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 2/4 第527号
*土肥裁判 高裁判決 2/7 13:30 第511号
累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26 13:15 825号
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