日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
結審(11/20)したが、高裁判決(2013/2/26)以前に、弁論再開を求める
11/7判決を踏まえ、改めて「国家賠償請求」(損害賠償)を請求する
一貫して「国家賠償」を請求してきた
結審(11/20)したが、高裁判決(2013/2/26)以前に、弁論再開を求める
11/7判決を踏まえ、改めて「国家賠償請求」(損害賠償)を請求する
一貫して「国家賠償」を請求してきた
1,地裁への訴状(提訴)
訴状(2010(平成22)年8月)
東京地方裁判所 第19民事部 御中
慰謝料請求について<抜粋>
*思想良心の自由の侵害
原告は,日の丸・君が代と日本の侵略戦争の歴史は切り離せないし,それらに敬意を表することもできないと考えている。また,原告の勤務する夜間中学校には,外国人,日本が侵略したアジアの国々の方も多く,この生徒達も含めての思想良心の自由を守るためには,不起立という選択肢もあることを示すことが,教師として生徒の学習権を守るためにすべきことであると考えた。
このような原告にとって、日の丸に向かって,起立して君が代を歌う行為を強制されることは,原告の内心の思想や良心に反する行為を強制されることであり,自己の価値観を否定された屈辱感と耐え難い苦痛を味わったのである。
*教育の自由の侵害
前述したように、卒業式は3年間の教育の集大成、最後の授業であり,教育の場である。しかるに本件のような日の丸君が代の扱いの強制は,このような教師・生徒らの自主性を踏みにじるものであり,全く教育的ではない。原告の本件不起立は、このような強制が毎年厳しくなり、教育の自由が失われていくことに対する心痛を表明したものである。と同時に、限定された教授の自由に基づき、生徒に多様な考え多様な行動があることを示す(これこそが生徒の学習権の保障である)ために行ったものである。
*再発防止研修
原告は,毎年、7月開かれる事故防止研修に,義務として参加を強制された。各人の授業や研究活動の予定を一切聞かず,指定された日に受講せよ,という一方的な呼び出しであった。そして,その内容は,本件日の丸・君が代に関することではなく,一般的な服務義務の教示にとどまった。原告にとっては,全く無益な研修であった。かかる研修によって,原告は改めて精神的苦痛を味わわされた。
*以上により,原告が被った各精神的損害を慰謝するため,少なくとも金50万円の支払いを請求する。さらに,その1割に相当する弁護士費用を加算し,金55万円を請求する。
2,高裁への控訴
控訴理由書(2012年 10月)
東京高等裁判所 第10民事部 御中
損害賠償請求について<抜粋>
1 原判決の内容
原判決は、①本件各職務命令が違法でないこと②事情聴取が社会通念に照らして違法な態様で実施されたことを認めるに足る証拠がないこと③本件第2,3,4処分については違法だが、その前提となる職務命令が違法でなく、処分量定の加重を定めた方針をつくりそれに沿って処分を選択しており、国賠法上の過失は認められないとし、④第一審原告の被った苦痛は処分取り消しで慰謝される、⑤職務命令が違法でなく不起立は違反行為であるから再発防止研修の受講を余儀なくされたとしてもこれをもって違法行為があったとはいえない、として損害賠償請求を認めなかった。
2 第一審原告の損害賠償請求は認められるべき
仮に、本件各通達等の違憲・違法性について原判決の通りとしても、第一審原告については、減給以上の処分は取り消されている。・・本件思想良心の自由に関わるような問題について減給以上の処分を行うことについて問題なしと判断したことについては、少なくとも過失は認められ、第一審原告は、当該処分を受けたことにより、不利益を受け屈辱を感じたことはもちろんである。
従って、第一審原告の損害賠償請求は認められるべきであり、原判決の判断は是認できない。
3, 弁論再開の請求
弁論の再開を求める上申書(2012年12月14日)
東京高等裁判所 第10民事部 御中
第一審原告は、本日付で準備書面を提出しました。
当該準備書面は、国家賠償請求に関して、本年11月の同種事件についての東京高等裁判所の判決を踏まえて、主張を補充したものです。
裁判所におかれましては、当該準備書面の陳述を踏まえて判断いただきたく、弁論の再開をお願い致します。
準備書面(2012年12月14日)
東京高等裁判所 第10民事部 御中
東京高裁平成24年11月7日判決(平成24年(行コ)第50号)は、
・・不起立行為に関する処分量定の加重の基準が特異なものであったことを認め、「不起立行為について控訴人に不利益処分をすることが控訴人の思想および良心の自由に影響を与えるものであって、機械的、一律的に加重処分を行うべきではなく、相当慎重の処分内容を検討すべきであること等・・・を、本件処分を行うに当たって当然に考慮すべき事項を認識し得る契機は十分にあったのであるから、これらを認識しなかったことには過失がある」と判示した。
第一審原告の停職日数は、確かにわずか1日である。しかしながら、この1日は、永年、教師として子ども達に寄り添ってきた第一審原告の教師としての最後の一日であり、他の日には代えがたいものである。第一審原告は、この日に、担任していたクラスの中国人とフィリピン人の生徒への日本語補習指導にあたることになっていたが、停職処分のために行うことができなかった。生徒も大切な学習の機会を失ったのである。
このように大切な1日を停職によって奪われたことは、第一審原告にとって不名誉であり、屈辱的なことである。従って、第一審原告には、精神的損害が生じたのであり、慰謝料請求は認められるべきである。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
裁判所法
第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
今後の予定 報道
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 1/21 10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 2/4 第527号
*土肥裁判 高裁判決 2/7 13:30 第511号
累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26 13:15 825号
ニュースへのリンク