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2012年12月26日水曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第133号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
「日の丸・君が代」強制処分を強化する勢力
「圧勝」~早めの悪夢
改憲は? 教育は? 裁判は?
2012都政・国政選挙の結果を受けて


 自らは都知事選挙に少し関わっただけ。投票以前に大方のマスコミが暗い予想を出していた。それでも結果には唖然とした。戦後最低投票率についても田中優子氏は「この国を『どうでもいい』と思っている人々が40%いるのである。」(『週刊金曜日925号』)と断じている。選挙制度やマスコミの誘導、さらには三極乱立等々に原因を求めても無駄。自業自得、自縄自縛、自暴自棄に陥っても意味がない。敗北を認めて出発しよう。
 そこで、明日の安倍政権発足を前に、少しばかり覚悟を決めておきたい。今後いかなる事態が迫ってくるか想像の翼を広げてみたい。

1,改憲は?

 国家の最高法規である憲法をめぐって、政権党が一貫して改憲を提示してきた。さらに東京都知事もまた引き続き改憲論者のようだ。
 「戦前の日本は海軍と陸軍とがバラバラにやっていた。だけど戦争は総力戦だ。武力の戦争だけじゃなくて全体の総力戦の問題だということで、総力戦研究所というのをつくった。でも、1941年につくったのでは、もう間に合わなかったんです。3~4年前につくっていなければいけなかった。今もそうです。」(猪瀬直樹『国を変える力』)
 そして、9条もターゲットだが、まずは「無難」なところから「国旗・国歌の尊重義務」「公的な儀式等では国旗・国歌に対する敬意の表明の義務がある。」と「加憲」される。学校現場のみならず、国・地方自治体のイベントでは国旗掲揚はもちろん、国歌は演奏ではなく斉唱が強制される。
 そうなると、抵抗者は憲法違反者、つまりは“非国民”とされる。“非国民”は法的に公的地位から排除される。民衆からは“村八分”にされる。処分は累積加重ではなく、一挙に免職である。

2,教育は?

 言うまでもなく、06教育基本法を改定した時の安倍総理が復活したのである。その内容の核心が全面展開される。報道によると「下村氏や義家氏が口をそろえるのが『教員の政治的行為の制限に罰則を設ける』法改正だ。」(毎日新聞2012/12/25)といわれる。「下村氏」とは、あの「自虐史観」攻撃の「教科書検定」強化を提示する下村博文氏である。次期の文部科学大臣の声もある。
 また、東京都武蔵村山市教委が発行した「尖閣列島補助教材」のようなものを国家レベルでつくる。愛国心とナショナリズム、ショービニスム(排外主義)は一層あおられる。

3,「日の丸・君が代」裁判は?

 司法・立法・行政の相互の影響はどうなるか。教育施策や憲法改定の動向を受けて、「日の丸・君が代」裁判も大きく変貌する。今後の地裁・高裁の判決では、「10・23通達」・職務命令による減給以上の処分が裁量権逸脱濫用であることを認めない。1・16最高裁小法廷判決における減給処分、停職処分の取消を変更するために最高裁大法廷を開き弁論を行う。全ての処分が是認され、教育の自由についても憲法判断が下される。その内容は「国の教育統制機能」(2012・4・19地裁判決)を確認し、旭川学テ判決を事実上変更し、国家及び地方自治体首長の教育権を拡大する。

 以上のような政治を国民、都民が選択したことを踏まえなければならない。
 私の高裁判決は年明け2/26に下される予定である。どのような政治的影響があるか注目したい。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道


*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 1/21 10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 2/4  第527号
*土肥裁判 高裁判決 2/7 13:30 第511号
累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26 13:15 825号

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2012年12月18日火曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第132号)

日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
結審(11/20)したが、高裁判決(2013/2/26)以前に、弁論再開を求める
11/7判決を踏まえ、改めて「国家賠償請求」(損害賠償)を請求する
一貫して「国家賠償」を請求してきた


1,地裁への訴状(提訴)

訴状(2010(平成22)年8月)
東京地方裁判所 第19民事部 御中

慰謝料請求について<抜粋>
*思想良心の自由の侵害
 原告は,日の丸・君が代と日本の侵略戦争の歴史は切り離せないし,それらに敬意を表することもできないと考えている。また,原告の勤務する夜間中学校には,外国人,日本が侵略したアジアの国々の方も多く,この生徒達も含めての思想良心の自由を守るためには,不起立という選択肢もあることを示すことが,教師として生徒の学習権を守るためにすべきことであると考えた。
 このような原告にとって、日の丸に向かって,起立して君が代を歌う行為を強制されることは,原告の内心の思想や良心に反する行為を強制されることであり,自己の価値観を否定された屈辱感と耐え難い苦痛を味わったのである。
*教育の自由の侵害
 前述したように、卒業式は3年間の教育の集大成、最後の授業であり,教育の場である。しかるに本件のような日の丸君が代の扱いの強制は,このような教師・生徒らの自主性を踏みにじるものであり,全く教育的ではない。原告の本件不起立は、このような強制が毎年厳しくなり、教育の自由が失われていくことに対する心痛を表明したものである。と同時に、限定された教授の自由に基づき、生徒に多様な考え多様な行動があることを示す(これこそが生徒の学習権の保障である)ために行ったものである。
*再発防止研修
 原告は,毎年、7月開かれる事故防止研修に,義務として参加を強制された。各人の授業や研究活動の予定を一切聞かず,指定された日に受講せよ,という一方的な呼び出しであった。そして,その内容は,本件日の丸・君が代に関することではなく,一般的な服務義務の教示にとどまった。原告にとっては,全く無益な研修であった。かかる研修によって,原告は改めて精神的苦痛を味わわされた。
*以上により,原告が被った各精神的損害を慰謝するため,少なくとも金50万円の支払いを請求する。さらに,その1割に相当する弁護士費用を加算し,金55万円を請求する。

2,高裁への控訴

控訴理由書(2012年 10月)
東京高等裁判所 第10民事部 御中

損害賠償請求について<抜粋>
1 原判決の内容
 原判決は、①本件各職務命令が違法でないこと②事情聴取が社会通念に照らして違法な態様で実施されたことを認めるに足る証拠がないこと③本件第2,3,4処分については違法だが、その前提となる職務命令が違法でなく、処分量定の加重を定めた方針をつくりそれに沿って処分を選択しており、国賠法上の過失は認められないとし、④第一審原告の被った苦痛は処分取り消しで慰謝される、⑤職務命令が違法でなく不起立は違反行為であるから再発防止研修の受講を余儀なくされたとしてもこれをもって違法行為があったとはいえない、として損害賠償請求を認めなかった。
2 第一審原告の損害賠償請求は認められるべき
 仮に、本件各通達等の違憲・違法性について原判決の通りとしても、第一審原告については、減給以上の処分は取り消されている。・・本件思想良心の自由に関わるような問題について減給以上の処分を行うことについて問題なしと判断したことについては、少なくとも過失は認められ、第一審原告は、当該処分を受けたことにより、不利益を受け屈辱を感じたことはもちろんである。
 従って、第一審原告の損害賠償請求は認められるべきであり、原判決の判断は是認できない。

3, 弁論再開の請求

弁論の再開を求める上申書(2012年12月14日)
東京高等裁判所 第10民事部 御中

 第一審原告は、本日付で準備書面を提出しました。
 当該準備書面は、国家賠償請求に関して、本年11月の同種事件についての東京高等裁判所の判決を踏まえて、主張を補充したものです。
 裁判所におかれましては、当該準備書面の陳述を踏まえて判断いただきたく、弁論の再開をお願い致します。

準備書面(2012年12月14日)
東京高等裁判所 第10民事部 御中

 東京高裁平成24年11月7日判決(平成24年(行コ)第50号)は、
・・不起立行為に関する処分量定の加重の基準が特異なものであったことを認め、「不起立行為について控訴人に不利益処分をすることが控訴人の思想および良心の自由に影響を与えるものであって、機械的、一律的に加重処分を行うべきではなく、相当慎重の処分内容を検討すべきであること等・・・を、本件処分を行うに当たって当然に考慮すべき事項を認識し得る契機は十分にあったのであるから、これらを認識しなかったことには過失がある」と判示した。
 第一審原告の停職日数は、確かにわずか1日である。しかしながら、この1日は、永年、教師として子ども達に寄り添ってきた第一審原告の教師としての最後の一日であり、他の日には代えがたいものである。第一審原告は、この日に、担任していたクラスの中国人とフィリピン人の生徒への日本語補習指導にあたることになっていたが、停職処分のために行うことができなかった。生徒も大切な学習の機会を失ったのである。
 このように大切な1日を停職によって奪われたことは、第一審原告にとって不名誉であり、屈辱的なことである。従って、第一審原告には、精神的損害が生じたのであり、慰謝料請求は認められるべきである。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 1/21 10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 2/4  第527号
*土肥裁判 高裁判決 2/7 13:30 第511号
累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26 13:15 825号

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2012年12月11日火曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第131号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
これでいいのか!?
「最高裁判所裁判官国民審査」
「国旗国歌不当判決」を誇り、また、ダンマリを決め込む裁判官!!
「審査公報」に見る裁判官の情況


1,「日の丸・君が代」判決に対する表明情況

 今回衆議院選挙と共に審査される裁判官は10名、その中で、「日の丸・君が代」裁判に関与したのは7名である。「審査公報」は裁判官自らの責任で提示され、以下のような情況である。

第一波判決(2011年5月~7月)
岡部喜代子(6/14・都教組八王子支部関係3人の戒告処分取消訴訟)
「職務命令は憲法19条に違反しない(多数意見、補足意見付加)」
大谷剛彦(同)
「戒告処分に違法がないとした(多数意見、補足意見付加)」
横田尤孝(6/6・第1次嘱託採用拒否撤回訴訟)
「職務命令は憲法19条に違反しない(多数意見)」
白木勇(同)
「職務命令が思想及び良心の自由を保障する憲法19条に違反しないとした(多数意見、裁判長)」
*須藤正彦・寺田逸郎・千葉勝美は言及せず。

第二波判決(2012年1月~2月)
*横田尤孝・白木勇(第1小法廷)共に言及せず。

2,国民の判断材料として不十分

 4人が「職務命令合憲」を明記しているが、これだけではその判決が妥当か不当かの判断材料としては不十分である。それでも、この判決を下したことを確認できるが、3人は「関与した主な裁判」として取りあげていない。また、1・16判決や2・9予防訴訟判決に関わった2人はノーコメントである。
 学歴・裁判官歴などの「略歴」は詳しく書かれているが、せめて、最高裁で関与した裁判全てを明示するなど、改善が求められる。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 1/21 10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 2/4  第527号
*土肥裁判 高裁判決 2/7 13:30 第511号
累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26 13:15 825号

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2012年12月9日日曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第130号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
「過去の処分歴等」の枠組を許さない!!
徹底した不服従、非妥協の闘いを!
情況はかつてない質の闘いを要求している


1,独立、平和、自由、民主は、どうやって勝ち取るのか

 明治維新の戊戌戦争は、武士権力者同士の闘いだった。背景に、農民一揆や町人の打ち壊しがあったとしても。アジア太平洋戦争においても、日本人は、反戦平和のレジスタンスやパルチザン・ゲリラなどの運動をもたない。そして、戦後の米軍基地下の「独立」、米軍・自衛隊(軍事力)下の「平和」、「日の丸・君が代」強制・処分・不当判決に見られる「自由、民主」、労働現場や原発・・。どれも理不尽だけど、私たちは勝利したことがないことはもちろん、抵抗の姿を見ることも希少だった。
 情況はかつてないほど緊迫していると思う。戦後日本が急カーブを切るかもしれない。その時できることは、はっきりと懸ける姿を見せることである。「日の丸・君が代」強制処分に反対する闘いを通じて、不服従・非妥協の抵抗を示す必要がある。

2,「日の丸・君が代」強制下における儀式自体が不当

 最高裁判決は「過去の処分歴等」についていう。「過去の処分歴に係る非違行為がその内容や頻度等において規律や秩序を害する程度の相応に大きいもの」、そして「等」は「不起立行為の前後における態度等」だという。また「処分による不利益の内容との権衡を勘案」するという。恣意的要素に満ち、法と良心に基づく裁判官の判決とは思えない。
 「日の丸」が掲揚されそれに正対して「君が代」を斉唱する儀式自体に反対した。私はせめて式次第から「国歌斉唱」を削除することを主張した。成長過程にある児童生徒が、小・中・高・特別支援学校に在籍し可能性として12年間、直接的な学習侵害が繰り返されていることを考えるべきだ。処分された延べ441名の教職員の思想良心の自由が侵害されたことと共に教授の自由が侵害され、後世に残る次世代への影響が継続している。できるだけ早くこの事態がストップすることを願う。

3,言うべきことを言い、やるべきことをやりきる


 現実には、20世紀の「過去の処分歴等」が取りあげられて減給・停職が是認されている。それは式典進行中の会場でのことではなく、事前の「日の丸引き降ろし」、事後の「説明授業」、「服務事故再発防止研修」に関わってのこと。これらこそ教員の教授の自由が侵害されたものであり、それを再び持ち出して21世紀の懲戒処分を是認する。もはや噴飯ものだ。これから都側は、他の「個別事情」を持ち出すかもしれない。
 あらゆる機会、方法でこの理不尽さを語るべきであり、そのことが、教育の自由について憲法判断させるステップとなる。裁量権逸脱濫用だけを語っている場合ではない。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 1/21 10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 2/4  第527号
*土肥裁判 高裁判決 2/7 13:30 第511号
累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26 13:15 825号

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2012年12月4日火曜日

機は熟したり~教育の自由に憲法判断を~

累積加重処分取消訴訟 控訴人・被控訴人  近 藤 順 一


1,生徒にとって卒業式とは何か

 卒業式は、教育課程の特別活動(儀式的行事)に当たります。卒業生は学校生活のまとめとして家庭・学校・社会に思いを致し、また、在校生はそのような卒業生と共に過ごす最後の機会を体験します。自分と周りの関係を意識し考えること、つまり自我を確立していく重要な場面です。思想良心の形成過程にある生徒にとっては、他の生徒や教職員の影響は大きいのです。具体的に説明します。
 卒業式や入学式を考えてみると、生徒は個々にまた集団的に自らが主役として入場、卒業証書の受け取り等の行為を通して学びます。と同時に自らを含む会場全体、卒業生、在校生、教職員、来賓、保護者など、さらには式場の掲示・装飾などの全てを学習の対象とするのです。このように複合的な学習の場が設定されます。もちろん、通常各教室で行われる教科学習の場面でも、教科の内容と共に教員の振る舞いや他の生徒の態度などから影響を受けますが、卒業式のような特別な儀式では一つ一つの行為がより大きな意味をもちます。
 私の事案が発生した夜間中学では、圧倒的多数が外国人生徒でした。また、戦争体験のある日本人生徒の中にも、国旗(日の丸)に正対起立し、国歌(君が代)を斉唱することに違和感を持つ生徒がいました。ある生徒は語ります。
 「幸い私の兄は生還できたけど、近所の2~3歳上の人たちは赤紙1枚で召集され、ほとんど戦死してますからね。日の丸・君が代はやっぱり抵抗ありますね。好きな人はやればいいけど、嫌いな人まで強制するのはいけないことですよ。」(岩波書店『世界2009/9』より)

2,教員は、卒業式で何を指導するのか

 では、教員は卒業式で何をどのように指導するのでしょうか。
 まず、最高裁判決の宮川反対意見は式典を「生徒に対し直接に教育するという場を離れた場面」(2012年1月16日)としています。これは根本的な誤認です。一方、多数意見も「起立斉唱行為は、教員が日常担当する教科等や日常従事する事務の内容それ自体には含まれないもの」(2011年5月30日)として、式典での行為と教科指導等とを分離しています。同時に「全校生徒等の出席する重要な学校行事である卒業式等の式典」と規定しています。ここから、卒業式などの儀式的行事を教育の自由が機能する場面ではないかのような印象を与えています。上記でも述べましたように、卒業式は生徒にとっては複合的な学習の場であり、教員の指導は直接的であり、教員は自らの行為を示して指導するのです。卒業式は時として喜びや悲しみという感性をも伴ったものになる時さえあり、教員が生徒との直接の人格的接触を通じて指導するのです。教育の本質において、式典での指導と教科指導は何ら変わるところはありません。教員としては当然職務専念義務が科せられています。全体指導の場面でも個々の教員は傍観しているはずがありません。教員の職責は、価値の多元性を否定する圧力には従わないという不作為と価値の多元性を回復する作為義務であるとされています。
 また、学習指導要領の「国旗国歌条項」は、一律起立・斉唱を強制していません。それが法的意味をもつならば当然憲法・教育基本法に基づいています。少なくとも、各学校でどのように取り扱うかを協議し決める必要があります。その場合、生徒の状況や学校・地域の特色を考慮するのは当然です。テープを使用したり、個人の自由意思を尊重するのは合理的だと思います。
 学校教育法には「公正な判断力」(義務教育の目標)や「健全な批判力」(高等学校教育の目標)が規定されています。一律起立・斉唱だけを指導するならば、これらの目標を達成することはできません。

3,私が卒業式で、生徒に正対して不起立・不斉唱をした理由


 私の不起立・不斉唱は、処分を構えた強制下で多様性を保持し生徒に自ら考え行動する可能性を示したものです。卒業式実施要綱案の審議では、式次第から「国歌斉唱」を削除するよう提案しました。それは受け入れられず、後日、起立・斉唱を強制する職務命令が発せられました。私は、司会の「国歌斉唱」の声と同時に生徒に正対してスムーズに着席しました。校長もその「陳述書」で「卒業式における不起立による服務事故については、生徒や他の教師への働きかけ等はありませんでした」と述べているところです。副校長が「現認」のためとして近づいてきた時、「これは私の校務です。」と応じました。いつまでも黙っていると副校長が棒立ちの状態が続き、式に影響すると思ったからです。私の対応が式を「紊乱」させたとは考えられません。
 多様性、異なる考えや行動を認めることから学習は始まります。私の不起立・不斉唱は生徒に刺激を与え好奇心をもたせたかもしれません。教育はその場で糾さなければならないこともありますが、人格の形成過程を通して意味をもつこともあります。私は長期的に考える材料を提供したのです。

4,教育の自由侵害に憲法判断を請求する

 私は、33年の東京都の教員経歴の内17年間は夜間中学で主に日本語指導をしてきましたが、本来は社会科の教員です。社会科の取りあげる教材は、論争的課題、複数の見解が出されている問題が多くあります。例えば、歴史的分野では、先のアジア太平洋戦争が「アジア解放戦争」だったのか「アジア侵略戦争」だったのか、「従軍慰安婦」の強制はあったのかなかったのか、古代史でも邪馬台国はどこにあったのか等です。これらは各個人の歴史観と深く関わる問題であり、一つの見解だけを教えることはできません。少なくとも複数の見解があることを提示しなければなりません。シンボルとしての国旗・国歌、その本体である国家とどう関わるのかは真理の問題ではなく、信念の問題として各個人の人格形成に関わる問題です。
 最高裁判決は、起立・斉唱を「慣例上の儀礼的所作」とする一方で「敬意の表明を含む行為」としました。そして、「敬意の表明」をすることはできないと考える者がいることを認めました。1999年以来、日本国政府は「君が代」の「君」は天皇、「君が代」は日本国、歌詞全体は「日本国の末永い平和と繁栄を祈念」したものとの見解を採っています。これを児童・生徒の学習、教員の教授の視点から見れば、判決が言うように「敬意の表明」を拒否する考えがあり拒否する者がいる事実を、それを是とする考えと共に正確に提示する必要があります。これが正しい教育の出発です。一律起立・斉唱だけが正しいとして、教員に強制し生徒に示すことは一方的な教化です。
 これまで全ての処分事案を併合して一括審理・判決を請求してきました。それは、私の行為が一貫した教育実践であり、都教委「10・23通達」・八王子市通達・職務命令こそが学校教育への不当な介入を形成し、教授の自由を侵害し、学習の自由侵害を引き起こしていることを明らかにするためです。

「河原井さん・根津さんらの『君が代』解雇をさせない会ニュース NO.43」掲載
発行:2012年11月30日

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2012年12月3日月曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第129号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
「日の君」裁判から見える国政・都政!!
「二大政党・一大3極」体制が定着するほど、日本は緩くない!!
国家の根本について国論分裂情況

1,アメリカ・イギリスの二大政党制、中国の一大政党制は、なぜ持続しているのか。

 都知事選も佳境に入った。石原前都政継承はもちろん、石原亜流もいらない。新聞紙上ではかなり厳しい予想もでているが、それをはね返していきたい。公示前だが、国政選挙もすでに山場。二大政党か、一大3極か二大3極か、あれこれの予想がある。
 二大政党制や一大政党制が成立・定着するのは、国家の理念において国民の中に基本的な合意があるからだ。アメリカで独立宣言・奴隷解放宣言・公民権保障等に反対する人は極めて少数だろう。イギリスにおいても清教徒革命・名誉革命の成果に反対する者は少数。もちろんアメリカのインディアン迫害の歴史や現在に至る侵略戦争政策等への見方では激しい対立がある。
 また、中国の一大政党制(内実は民主党派の機能などを考慮しなければならないが)のバックボーンは民族解放と武力革命である。こちらも、多民族問題、民主化や格差・腐敗等では対立がある。これらの対立は一大政党制と結合しているだけに深刻である。
 星条旗・ユニオンジャック・五星紅旗に対する措置もそれぞれの国で異なるが、「日の丸」ほどの国論分裂はない。「日の丸・君が代」強制処分問題が、国際的にはなかなか理解されにくい。

2,アジア太平洋戦争・憲法・「日の丸・君が代」における国論分裂

 アジア太平洋戦争は「アジア解放戦争」だったのか、「アジア侵略戦争」だったのか、憲法の核心部分を改変するのかどうか、「日の丸・君が代」に対して一律起立斉唱するのかどうか、それに反対する教職員を懲戒処分するのかどうか、どの程度処分するのか、これらは国家の根本に関わる問題であり、国民一人一人の信念に関わる課題である。そこで分裂情況がある。また、いわゆる「建国記念の日」のいわれが「紀元前660年」の「神武紀元」という伝説にあることにも異論・分裂がある。
「日の丸・君が代」問題に典型的だが、最悪なことはその分裂情況を隠蔽し次世代に教えないことである。「ある自治体では強制がある。」と書いた教科書の採択を阻止する事態も伝えられている。
 最高裁判決は「国旗国歌に対する敬意の表明」を拒否する者の存在を認めた。異論があるのは学校現場の公務員教職員だけではない。
 赤川次郎氏は「オリンピックで、勝者が大きな国旗を身にまとって場内を一周するという光景・・私はあの光景が好きでない。・・日の丸を振る気にはなれないのである。」(「愛国の旗」『図書2012・11』)と述べている。
 原発や消費税はもちろん、国の根本において厳しい対立がある日本では政治の安定はない。乱立不安定が「束ねられる=ファショ」こそ警戒しなければならない。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*土肥裁判 高裁 口頭弁論 12/6 14:30 第511号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 12/6 15:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 1/21 10:30 第527号
累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26 13:15 825号

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2012年12月2日日曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第128号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
根本的な憲法判断こそ核心!!
国賠償高裁判決(11/7)は、第一波・二波最高裁判決の枠組内
前進した面と突破すべきこと


1,思想良心の自由・教育の自由の意義を限定的に承認

 この判決は、損害賠償請求を認めて30万円の支払いを命じる背景として「思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面がある・・不起立の理由」「不利益処分をすることが控訴人の思想及び良心の自由に影響を与える」と判じた。また「不起立行為を行った者の不起立の理由等を処分の選択に当たって考慮に入れることは要請されていた」と述べる。
 さらに「停職期間中教壇に立てない」「養護学校では、教諭と児童生徒との人格的触れ合いが教育活動に欠かすことができないもの」「控訴人は、児童生徒との触れ合いを特に重視していた」「職務上の不利益が小さかったということはできない」と判じた。判決は教育の自由(学習の自由・教授の自由)を明確に認めていないが、教育活動、児童生徒との関係から「停職処分」を論じている。この点は、教育の自由の憲法判断に繋げることができる。

2,他と比較しての処分量定の不均衡

 判決は、「教職員の主な非行に対する標準的な処分量定」において「勤務態度不良(職務命令違反、職場離脱等)は『減給、戒告』とされている。」「停職期間の長短にかかわらず、処分の選択が重きに失する」とした。つまり、停職処分は重すぎるという。

3,職務命令は合憲合法、処分は妥当を明示

 そもそも「差戻後の当審」では「損害賠償請求の当否のみが審判の対象」とされた。その上で(最高裁平成23年6月6日判決)と(本件の上告審判決)を引用し「職務命令のうち本件処分の対象となった起立行為を命ずる部分は、憲法19条に違反するものではなく・・重きに失しない範囲で懲戒処分をすることは、基本的に懲戒権者の裁量の範囲内に属する事柄」と判じ、「戒告、減給を越えて停職の処分を選択することが許容されるのは・・『過去の処分歴等』に鑑み」として停職是認もあり得ることを明示している。
 また「本件で問題となっているのは、・・懲戒処分に付したこと自体ではなく、懲戒処分のうちでも停職処分に付したことの違法性」であると述べている。
 明らかに第一波・第二波最高裁判決の枠組を維持している。

4,国旗国歌法成立時の国会論議を強制処分の根拠とする

 当時の小渕総理・有馬文相の「取り扱いを変えるものではない」「適切な指導を期待する」と共に、政府委員の答弁を取りあげ強制・処分を裏付けている。つまり「職務命令を発することもあり得る」「地方公務員法に基づき懲戒処分を行うことができるとされている。」このように野中官房長官を含め閣僚は「強制」しないと言っても、官僚は「職務命令違反による処分」を「強制」と認めていない。
 ただ「処分につきましては、その裁量権が乱用されることがあってはならない」が取りあげられているに過ぎない。これまで多くの裁判において、原告側はこの国会論議を強制処分不当の根拠と主張してきたが、判決は何と強制処分妥当の根拠としているのである。
 以上の如く、11/7判決は、停職処分に対する裁量権逸脱濫用を指摘し、特に教育の自由の根拠である教員の職務と強制処分の関係を取りあげている。この点こそ今後追及していくべきである。
 同時にこの判決が最高裁判決の枠組を堅持し、「10・23通達」・職務命令の合憲合法、戒告処分是認、「規律や秩序を害する程度の相応に大きいもの」は停職処分でも是認されるとしている。
 判決の全体を見ないで、“都側の主張はことごとく否定されている”とか、“使えるものを使う”等の把握は誤解を招くものであると言わねばならない。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*土肥裁判 高裁 口頭弁論 12/6 14:30 第511号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 12/6 15:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 1/21 10:30 第527号
累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26 13:15 825号

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累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第127号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
根本的な憲法判断こそ核心!!
裁量権問題だけでは解決しきれない!!
なぜ、教育の自由の憲法判断を求めるのか
「判決の使えるものを使う」=>基本的・大局的批判が必要


 1・16最高裁判決以来、下級審で「過去の処分歴等」を適用されて減給・停職が是認される一方、裁量権逸脱濫用により減給以上が取り消されてきた。また、国家賠償が認められたケースがあった。そこで、“前進した面を主張して次の闘いにつなげよう”といわれている。それは当然だが最高裁判決の基本は「10・23通達」・職務命令の合憲合法である。それをいわなければ世論をミスリードする。
 すでに最高裁にかかっている事案が4本ある。第三波最高裁判決がいつあるか、私の高裁判決(2013/2/26)は前か後か。今の枠組(強制処分の合憲合法、戒告是認・減給以上の分離分断)を突破しなければならない。

「宮川反対意見」=>半端な論理は何も解決しない

 1・16判決では多くの補足意見が出されたことからこれを評価する考えがある。ここでは憲法判断にかなり接近した宮川反対意見を取り上げる。これを使えるという意見もある。

<1・16宮川反対意見より>
 「生徒に対し直接に教育するという場を離れた場面においては、自らの思想及び良心の核心に反する行為を求められることはないというべきである。」
 「不起立行為という職務命令違反に対しては、口頭又は文書による注意や訓告により責任を問い戒めることが適切であり、・・戒告処分であっても・・裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用するもの」

 上記のような意見に、はっきり反対する。
 儀式は「生徒に対し直接に教育するという場」であるからこそ強制は許されない。
 違憲違法な職務命令によって「注意・訓告」を受けるいわれはない。
 裁量権逸脱濫用により全ての懲戒処分(戒告から停職まで)が取り消されたとしても「10・23通達」・職務命令の違憲違法をめざす。
 私たちは、半端な政権交代によっては何も解決しないこと、いや、悪質な所業が重ねられることを知った。そして、都政の根本的な転換なくして、東京の教育の再生はない。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*土肥裁判 高裁 口頭弁論 12/6 14:30 第511号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 12/6 15:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 1/21 10:30 第527号
累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26 13:15 825号

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