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2012年10月31日水曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第123号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
地裁判決=教育の自由で「国の教育統制機能」不当判決
戒告是認・減給1月・減給6月・停職1月の取消
高裁第1回審理=教育の自由に憲法判断と証人請求
高裁第2回口頭弁論 11/20 10:30 825号

教育裁判の不当判決は何を是認しているか


テクスト:3つの事案

①    職員会議での挙手採決禁止に異議を示した等で退職後の再雇用を拒否された元校長(一審敗訴、高裁審理中)
②    授業で現代史の論争的課題を積極的に取りあげたことにより分限免職された元社会科教員(一・二審敗訴、最高裁審理中)
③    「君が代」斉唱時の不起立・不斉唱と「国旗引き下ろし」「校長批判のプリント配布」「研修妨害」等で停職処分された元家庭科教員(一・二審で減給・停職1月の是認、最高裁で停職3月是認、停職6月は地裁審理中)

 元校長は、都教委の不当介入・支配に反対し民主的な学校運営を求め、沖縄戦の掲示など生徒の自主的活動を保障した。(『それは密告からはじまった』より)元社会科教員は、授業の中で社会的問題を取りあげ「紙上討論」など生徒に自由な考えを出させた。「懲罰研修」が科され、最終的に分限免職された。(『たたかう!社会科教師』より)元家庭科教員は、生徒に自分で考えさせるために不起立・不斉唱を行い、また、職員会議の協議を経ての決定に校長が違反したことから、その決定を実行し生徒にもそのことを知らせた。ここで取りあげられたのは20世紀の「過去の処分歴等」であり、裁判所は、これを根拠に21世紀の減給・停職処分が裁量権の範囲として是認した。(『希望は生徒』より)
 結局のところ、管理強化に反対し学校の民主的運営と自由な教育実践を遂行した者に都教委は処分を発令し、裁判所もこれを追認している。行政と司法のタイアップか。
 これが、私が裁判で教育の自由を主張する理由です。皆さまのご意見を聞かせてください。

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裁判所法
第十条 (大法廷及び小法廷の審判)


 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。

一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号 
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁判決 11/7 14時 812号
累積加重処分取消裁判 高裁第2回口頭弁論 11/20 10:30 825号
*土肥裁判 高裁 口頭弁論 12/6 14:30 第511号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 12/6 15:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 1/21 10:30 第527号

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2012年10月27日土曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第122号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
前石原都政(都教委)が発した「10・23通達」の執行停止を!
地裁・高裁・最高裁大法廷は教育の自由侵害に違憲判決を!
分離分断判決を許さない戒告・減給・停職、全処分取消を!
連続する不当判決に抗議する


 東京高裁は、10/18に続いて、本日25日もまた不当判決を下した。「10・23通達」・職務命令を合憲合法とし、裁量権逸脱濫用においても戒告を分離是認、減給の一部を取り消したものの、民主的な学校運営(協議決定の尊重)や生徒への説明責任を果たす(事実伝達)教育実践を「規律や秩序を害する程度の大きい積極的な妨害行為」等と転倒して描き、減給・停職を分断是認した。教育の自由については一顧だにせず棄却した。
 これが、これまでの最高裁判決に追随したものであることは明らかだ。第一波判決(2011/5~7)、第二波判決(2012/1~2)においては、憲法判断で思想良心の自由(19条)、信教の自由(20条)で、「10・23通達」・職務命令は合憲判断され、教育の自由(23・26条)は未だ独自の判断をしていない。この課題を勝ち取るのは、結局、最高裁大法廷を開かせるしかない。
 今こそ、石原都政を断ち切り、東京の教育に自由を取り戻そう。

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裁判所法
第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号 
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁判決 11/7 14時 812号
累積加重処分取消裁判 高裁第2回口頭弁論 11/20 10:30 825号
*土肥裁判 高裁 口頭弁論 12/6 14:30 第511号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 12/6 15:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 1/21 10:30 第527号

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2012年10月17日水曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第121号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判

即日結審を阻止し、継続審理へ
 最高裁大法廷で弁論を!
何を争点にするか
 「10・23通達」・職務命令こそ
教育の自由侵害==>憲法判断を!!


 「敬意の表明」は「天皇賛美」「国家忠誠」強制==>思想良心の自由侵害!
国際人権の侵害!!
 裁量権の逸脱濫用==>全ての処分を取り消せ!!


 第一波判決(2011/5~7)、第二波判決(2012/1~2)においては、憲法判断で思想良心の自由(19条)、信教の自由(20条)で、「10・23通達」・職務命令は合憲判断され、教育の自由(23・26条)は未だ独自の判断をしていない。この課題を勝ち取るのは、結局、最高裁大法廷を開かせるしかない。
 共に裁判を闘う皆さん、そして、最高裁で敗訴した方々とも共同して取り組みたい。

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裁判所法
第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
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今後の予定 報道

*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 10/18 10:30 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁判決 10/18 13:30 第822号
*田畑裁判 東京地裁 10月24日 11時30分 530法廷
*東京小中「君が代」裁判 高裁判決 10/25 13:15 第424号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号 
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁判決 11/7 14時 812号
累積加重処分取消裁判 高裁第2回口頭弁論 11/20 10:30 825号
*土肥裁判 高裁 口頭弁論 12/6 14:30 第511号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 12/6 15:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号

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2012年10月10日水曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第120号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判 
高裁第1回口頭弁論(10/9)報告 傍聴に感謝申し上げます
以後、ガチンコ審理か!?


高裁第10民事部(園尾裁判長)は、以下の内容で口頭弁論を行った。

1,「控訴理由書」等の文書陳述:第1審原告・被告双方が原判決を不服として控訴した。都側からは証拠として、「事情聴取・記録」「服務事故再発防止研修・受講報告書」が提出された。
2,証人申請:第1審原告側から「副校長二人」「本人」の証人申請があった。
3,本人口頭陳述(別紙添付):主に、教育の自由に関わる憲法判断と事実審理について述べた。

 裁判長は、都側に対して「反論するか。」と問い、都側は「反論する。」と応じた。その後、休憩し裁判官は協議を経て再開した。継続審理を言い渡し双方に証人尋問の必要性等を提出するよう言い渡し、次回口頭弁論11/20(火)10:30~825号を確認した。
 都側は、“地裁判決の減給・停職の取消”の取消に執念を燃やしている。こちらが副校長などの証人尋問を要求しているのは、具体的にどのように教育への介入・支配が行われ教育の自由(学習の自由・教授の自由)が侵害されたのかを明らかにするためである。最高裁は、ペーパーの上で判断し「10・23通達」・職務命令の必要性、合理性から「敬意の表明」による思想良心の間接制約を是認した。ならば、実際に卒業式の現場で、都教委の意を受け強制する側である校長・副校長と強制される教職員との間で何が生起したのかを、裁判官に示さなければならない。次回にはぜひとも証人採用を勝ち取りたい。
 即日結審の恐れもありましたが、多くの方の傍聴により、継続審理となりました。今後ともよろしくお願いします。




 ~最近の情況を見て思うこと~

 その昔「自存自衛」「アジア解放」が叫ばれ、今日では「国益」「国際貢献」が自明の国民的目標とされています。アジア各地で蛮行をはたらいた帝国日本軍兵士も生まれた時から「鬼」だったわけではありません。偏狭な民族主義や排外主義に絡め取られないために自由な発想を鍛え上げる必要があると思います。それも教育の一つの意義かもしれません。

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今後の予定 報道

*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 10/15 15時 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 10/18 10:30 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁判決 10/18 13:30 第822号
*田畑裁判 東京地裁 10月24日 11時30分 530法廷
*東京小中「君が代」裁判 高裁判決 10/25 13:15 第424号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号 
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁判決 11/7 14時 812号
累積加重処分取消裁判 高裁第2回口頭弁論 11/20 10:30 825号
*土肥裁判 高裁 口頭弁論 12/6 14:30 第511号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号

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2012,10/9高裁口頭弁論・冒頭陳述

二審、高裁審理に当たって

2012年10月9日 第1審原告 近藤順一


高裁審理に当たって、2つのことを述べます。

 まず、司法の役割として、教育の自由侵害を止める問題です。

 本件事案の不起立・不斉唱は、教育課程の特別活動・学校行事<儀式的行事>の実施中に発生したものであります。「10・23通達」・八王子市通達・職務命令により、国旗(日の丸)に正対起立し国歌(君が代)を斉唱することが処分を構えて強制されました。それに対して、私の不起立・不斉唱行為は、旭川学テ最高裁大法廷判決のいう生徒の学習権保障のために、制限された教授の自由に基づく職務権限内の校務でした。その根拠は憲法23条、26条にあります。
 国旗(日の丸)、国歌(君が代)は大いに議論すべき問題です。生徒にも自由な論議を通して公正な判断力を養い、自らどう対処するかを考えさせる必要があります。圧倒的多数が外国人生徒である夜間中学では特に慎重に対応しなければならなかったのです。自由な論議をする場として卒業式はふさわしくありません。私は毎年の卒業式要綱案を審議する職員会議で、式次第から「国歌斉唱」を削除することを提案してきました。職務命令が発せられた下で私の不起立・不斉唱は、極めて原則的、抑制的、初歩的なものです。強制された教員が多様性を否定し一律起立・斉唱を受忍すれば正しい教育はできません。私は大声を出したわけではありません。何か書いたものを示したわけでもありません。「立たないこと、歌わないこと」を指導したわけではありません。最高裁裁判官が言う「示威的な拒否行動」や第1審被告が言う「確信的な拒否」ではありません。ただ、自分の行動で多様性を示し生徒が考えるきっかけを示しただけです。それは、思想良心の形成過程にある生徒はもちろん、すでに成人である生徒にも重要だと考えました。
 これまでも4つの累積加重処分事案を併合して一括審理、判決をお願いしてきました。それは一貫した教育実践が「服務事故」とされた教育侵害、教員弾圧を明らかにするためです。一審判決は「国の教育統制機能」を示していますが、教授の自由が侵害されたことは無視しています。最高裁がいまだに独自に語っていない教育の自由について当裁判所が憲法判断を下し、今なお学校現場で進行している強制・処分そして不当な「服務事故再発防止研修」を止める役割を果たすことを希望します。

 二つ目は、正確な事実審理を行うことについてです。

 都側の控訴理由書には、地裁審理では取りあげなかった事実が並べられています。例えば、卒業式における副校長による「現認」の言動と私の対応が示されています。この場面こそ具体的な教育活動への介入・支配が進行したことを示しています。副校長は、卒業式が進行している最中、わざわざ私のそばに来て「起立・斉唱」を強制しました。これは副校長が独自に判断したことでしょうか。校長の職務命令があったのでしょうか、通達との関係はどうだったのでしょうか。さらに、副校長の隣には、名前も身分も明らかにされない人物が付いていました。教職員の間では、“副校長の「現認」を「現認」する八王子市教委の担当官”だという噂が流れていました。これもぜひ明確にしなければならなりません。卒業式は、第1審被告・都教委が言うように「大きく紊乱されていた」のでしょうか。ぜひとも、副校長と私の証人尋問を実現してほしいと思います。

2012,10/9高裁口頭弁論・冒頭陳述へのリンク

2012年10月7日日曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第119号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判 
高裁第1回口頭弁論 10/9(火)10:30~ 第825号
(傍聴、お願いします。)
高裁審理に臨む ~何が焦点、何を勝ち取るか

第1回口頭弁論の内容
1,本人陳述(5分程度)
2,双方、控訴理由書の文書陳述
3,証人申請(上原副校長・渡辺副校長・本人)

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即日結審を許さない!
「公正な審理・判決を求める」1281筆の声を聞け!
「10・23通達」・職務命令に違憲違法判決を!
教育の自由(憲法23・26条)侵害に、独自の判決を!
分離分断判決(戒告是認・「減給、停職取消」の取消)を許さない!
「服務事故再発防止研修」=転向強要に、思想良心・信教の自由侵害判決を!

<お知らせ>

「日の丸・君が代」関係の展示公開中
15回「八王子平和を愛する文化祭」
明日・10/7(日)限り 八王子労政会館 第1会議室
(京王八王子駅より徒歩7分)
「日の丸・君が代」強制処分に反対する裁判の取組と現状について報告しています。八王子近辺の方、ご来館をお待ちしています。
 他にも「従軍慰安婦」関係、中国書画等の展示とイベントがあります。







今後の予定 報道

累積加重処分取消裁判 高裁第1回口頭弁論 10/9 10:30 825号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 10/15 15時 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 10/18 10:30 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁判決 10/18 13:30 第822号
*田畑裁判 東京地裁 10月24日 11時30分 530法廷
*東京小中「君が代」裁判 高裁判決 10/25 13:15 第424号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号 
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁判決 11/7 14時 812号
*土肥裁判 高裁 口頭弁論 12/6 14:30 第511号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号

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