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2012年5月15日火曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第94号)


~「日の丸・君が代」累積加重処分~
地裁不当判決=>控訴へ


控訴の主な理由


1,教育の自由(憲法23・26条)を明確に
~「国の教育統制機能」論を打破する~
2,思想良心の自由(憲法19条、国際規約18条)
の侵害~「慣例上の儀礼的所作」「敬意の表明」の強制~
3,戒告処分は不当な裁量権逸脱・濫用
~不起立・不斉唱は非違行為ではない~

地裁判決=>不当な支配(教基法16条)に対し行政権力介入容認判決


 判決は「国の教育統制機能を前提としつつ」「許容される目的のために必要かつ合理的と認められる介入は、例え教育の内容及び方法に関するものであっても、必ずしも同条の禁止するところではない」「この理は、地方公共団体においても何ら異なるところはない。」としている。
旧教基法前文や学テ判決を持ち出しながら結論はとんでもない介入・不当な支配を容認している。特に国家の教育権を復活強化する判決内容は今後の関連裁判にも影響する可能性があり、看過できない。

地裁判決=>通達・職務命令に対し必要性・合理性の無条件容認判決

 判決は「都教委及び市教委は、学習指導要領に基づく入学式、卒業式における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施につき、一層の改善、充実を図る必要があるとして、・・本件各通達を発出した」「本件各通達を踏まえて発令された本件各職務命令」は「不当な支配」に該当しない、とする。
 学習指導要領は、一律の起立・斉唱を強制するものではない。そもそも学習・指導・「指導するものとする」の前提は、教授の自由・学習の自由が保持されていなければならない。

地裁判決=>不起立・不斉唱を非違行為として都教委の主張・戒告処分を追認

 判決は「都教委が、原告の本件第1職務命令違反の非違行為を理由に、懲戒処分の中で最も軽い戒告処分を選択したことについては、社会観念上著しく妥当を欠くものとはいえず」として裁量権逸脱・濫用を認めなかった。
 私の不起立・不斉唱は、生徒に「日の丸・君が代」には多様な意見・行動があることをはっきりと示し公正な判断力を育てるために行ったもの。これは初歩的な校務遂行であり非違行為ではない。戒告は累積加重処分の出発として科されたものでその不利益、精神的圧迫は「軽い」ものではない。

この判決内容について、多くの皆さまの論評を求めます。
高裁審理の傍聴・支援もよろしくお願いします。


今後の予定 報道


*東京「君が代」裁判第3次訴訟 地裁口頭弁論 5/25 15時第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 5/28 16時 第527号
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 5/31 14時 第424号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 5/31 15:30 第822号
*再雇用拒否撤回二次訴訟 地裁口頭弁論 6/7 15:00 第103号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 6/20 11時 812号
*都障労組処分取消訴訟 高裁判決 6/27 13:15 第824号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 7/9 11:00 第527号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁口頭弁論 7/20 14:00 第101号

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