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2012年4月29日日曜日

4/19地裁判決を受けて

~「最高裁追随の枠組」判決に潜ませた「国の教育統制機能」~

累積加重処分取消裁判 原告 近藤順一

 「東京都教育委員会が・・・各懲戒処分をいずれも取り消す。」
 古久保裁判長の主文冒頭の言い渡しに、満席の傍聴席は少しざわめいた。まもなく、ほとんどの方が内容を理解されたようだ。この事案は極めて単純明快。それだけに判決の意図も表面上は単純そうに見えた。まず、経過を示そう。

1,累積加重処分と処分取消訴訟の経過

2006/3 卒業式で不起立・不斉唱 八王子市教育長「注意指導」
①    2007/3 卒業式で不起立・不斉唱・・戒告処分
②    2008/3 卒業式で不起立・不斉唱・・減給1月
③    2009/3 卒業式で不起立・不斉唱・・減給6月
④    2010/3 卒業式で不起立・不斉唱・・停職1月
2010.2.20 ①②③について提訴
2010.10.5 ④について提訴
2010.10.8 ①②③④について併合決定(2011.5/30~7/19 第一波最高裁判決)
2011・7/11 結審予定・・延期(青野裁判長)
2011・8/22 結審(古久保裁判長)
2011・11/17 判決予定・・無期延期
(2012.1/16・2/9 第二波最高裁判決)
2012・4/19 判決(地裁民事19部)

主文

1 東京都教育委員会が、平成20年3月31日付け、平成21年3月31日付け及び平成22年3月30日付で原告に対してした各懲戒処分をいずれも取り消す。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを2分し、その1を原告の、その余を被告の各負担とする。

≪目に青葉 山ホトトギス 初鰹≫
 この判決は3つの“初”を意味した。まず、最高裁判決後、初の下級審判決、そして、ひとりの被処分者の全処分量定、初の一括判決、さらに、この春の卒業式・入学式後、初の判決である。一人原告訴訟の地裁判決という地味な裁判ステージを少し浮上させた由縁である。

2,見え見えの「最高裁追随の枠組」判決

 まず、上記の結審、判決の延期経過からわかるように、東京地裁は最高裁判決を姑息な目で窺ってきたものと思われる。そして、憲法第19条判断では「10・23通達」「八王子市通達」職務命令は合憲、合法であり、「敬意の表明」強制は間接的に制約するが、職務命令には学習指導要領に照らして必要性・合理性があり制約容認性があるとした。
 裁量権問題では、戒告是認、減給1月・減給6月・停職1月を取り消した。特に戒告是認の根拠として次の点を上げている。

A:いかなる懲戒処分をするかは懲戒権者の裁量権にあり、「その判断は、それが社会観念上著しく妥当性を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したと認められる場合に、違法となる」とする。(これは、直近の2011・7・25地裁判決<青野裁判長>を踏襲している。)
B:2006年の不起立に対する八王子市教育長の「注意指導」、校長の職務命令を「遵守しない」、卒業式の現認時「起立を促されたがなおもこれに従わなかった」。
C:「非違行為を理由に、懲戒処分の中で最も軽い戒告処分を選択したことについては、社会観念上著しく妥当を欠くものとはいえず」とした。

 被処分者がどのような意図で不起立・不斉唱を実行したか、職務専念義務が科されている中での強制に対して生徒に異なる考え、異なる行動を示した教育的意義については全く考慮しない。さらに、不起立・不斉唱という正当な教育実践に対する現認時の不当な干渉を転倒して描き出している。副校長こそ教職員の校務遂行を妨害したのである。また、戒告処分が経済的損失、「再発防止研修」の強制、以後の累積加重処分への精神的圧迫、さらには再雇用の拒否などの重大な結果を引き起こすことが考慮・判断されていない。決して「軽い処分」ではない。このことを裁判官に認めさせ、戒告を取り消させなければならない。減給以上の処分については最高裁判決を援用して取り消した。
 以上のような「最高裁追随の枠組」判決は、減給以上を取り消したものの基本的には不当な判決であり、裁判所の独立、三審制の意味さえ疑われるものとなった。
*裁判所法第4条:(上級審の裁判の拘束力)上級審の裁判所の裁判における判断はその事件について下級審の裁判所を拘束する。

3,    教育の自由を否定する「国の教育統制機能」論

 憲法23・26条について、判決は「入学式、卒業式は・・教科等の授業とは異なり、全卒業生、全入学生、在学生等が参加し、保護者、種々の学校関係者の協力を得て行われる儀式であり、・・一律に定めて実施しようとすることは、儀式としての性格上必要性がある」として、「通達」職務命令の違憲性を否定している。これは、明らかに形式論の展開によって各教職員の教授の自由を否定し、一律起立・斉唱の強制をあからさまに是認しているのである。
 判決は「卒業式の式典の運営等が校務の一内容である以上、本件中学校長が本件職務命令を発することができることは明らかである。」として、儀式における統制を重視している。この点、宮川反対意見が「直接指導する場を離れた場面」としているのとは異なる。
 不当な支配(教育基本法16条)の問題で特に注目するのは、47教育基本法の前文、第10条を曲解し「国の教育統制機能を前提としつつ」「許容される目的のために必要かつ合理的と認められる介入は、たとえ教育の内容及び方法に関するものであっても・・禁止するところではない」「この理は、地方公共団体においても何ら異なるところはない。」として、国家の「行政権力」と地方の「教育委員会」が一体となって教育に介入、命令することを認めている。従来の判決が、“国は大綱的基準の枠に縛られるが、地方教育行政・教育委員会は指導、助言さらに命令を出せる”としていたのを、大枠としての国家の「教育統制機能」を認めている。これは、現行教育基本法の「教育の目標」(第二条)や「教育振興基本計画」(第十七条)により今後一層強化されるであろう教育内容への介入を容認するものである。また、大阪をはじめ地方行政の首長の強権とのバランスで中央政府の権限強化を図るものである。
 また、「日の丸・君が代」裁判の焦点が、学校教育への不当な介入・支配、教育の自由侵害に移る時先手を打って国家の教育統制に対する合憲・合法の枠組を形成しようとするものであり、極めて危険な動向である。

 多くの方々に支えられて何とか地裁判決まできた。公正な審理・判決を要請する署名に協力していただいた方、具体的なアドバイスを示してくれた方など直接、間接の援助を頂いた。心から感謝致します。
 判決が下された同日には、大阪市教委が3月の卒業式で不起立した教員の処分を発表した。条例施行が背景にあり、これらの教員は入学式では物理的に式典から排除されたそうだ。
 報道によると、都教委はこの判決に対して対決姿勢を示している。
「都教委は『判決は遺憾。今後とも職務命令違反については厳正に対処していく』とのコメントを出した。」(朝日新聞)
「都教委の大原正行教育長は『減給・停職処分についての判決は遺憾。内容を確認して訴訟対応したい』とコメントした。」(読売新聞)
 都教委は、戒告はもちろん減給・停職処分が裁量権逸脱・濫用であることを決して認めていない。そして、引き続き強制・処分を強行しようとしている。一日も早く「10・23通達」を執行停止させなければならない。
 全国で“不起立・不斉唱・不伴奏を含む多様な取組”を進める教職員の皆さま、自由を求める市民の方々、共に裁判を闘う仲間と共に控訴し、教育の自由確保、戒告取消に向けて進んでいきたい。


「4/19地裁判決を受けて」へのリンク


2012年4月20日金曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第93号)

~4/19「日の丸・君が代」地裁判決、下る~

ご支援・傍聴に感謝します
不当判決を越えて控訴を決意
~「10・23通達」、職務命令の不当な介入・支配、教育の自由侵害を確定するまで!!~
~戒告処分を取り消すまで!!~
減給1月・減給6月・停職1月は取り消す


判決内容

主文

1 東京都教育委員会が、平成20年3月31日付け、平成21年3月31日付け及び平成22年3月30日付で原告に対してした各懲戒処分をいずれも取り消す。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを2分し、その1を原告の、その余を被告の各負担とする。


 本日、東京地裁民事第19部(古久保裁判長)は、最高裁追随の不当判決を下した。2回の減給と停職処分を取り消したものの、「日の丸・君が代」一律起立・斉唱を強制する都教委「10・23通達」、八王子市通達、職務命令を憲法19条(思想及び良心の自由)合憲とし、また、不当な介入・支配(教育基本法16条)の禁止、憲法23・26条の教育の自由侵害にも当たらないとした。基本的、大局的にみて不当判決である。
 特に注目するのは、「国の教育統制機能を前提としつつ」「許容される目的のために必要かつ合理的と認められる介入は、たとえ教育の内容及び方法に関するものであっても・・禁止するところではない」「この理は、地方公共団体においても何ら異なるところはない。」として、国家の「行政権力」と地方の「教育委員会」が一体となって介入、命令することを認めている。
 そして、不起立・不斉唱を「非違行為」と決めつけ「懲戒処分の中で最も軽い戒告処分を選択したことについては、社会観念上著しく妥当を欠くものとはいえず」として是認した。生徒に異なる考え、異なる行動を示した意義は一顧だにしない。
 また、現在特に問題となっている「再発防止研修」についても、「職務命令違反の再発防止等を目的とする本件研修の受講を余儀なくされたとしても、これをもって違法行為があったとはいえない。」とした。

今後の方向

 事前に提示した判決評価基準の2点(教育の自由侵害認定・戒告取消)とも実現しなかった。最高裁第一波(2011・5~7)、第二波(2012・1~2)判決の枠組は打ち破れなかった。学校現場では、大阪、東京に典型的にみられるように強制・処分が強行されている。現場の教職員、市民の皆さま、そして共に裁判を闘う仲間と連帯し、速やかに控訴し闘いを継続したいと思う。
 皆さまのご支援をお願いします。

今後の予定 報道

*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 4/26 16:30第424号
*「授業してたら処分」事件第 地裁弁論 5/7 16:00 第527号
*東京「君が代」裁判第3次訴訟 地裁口頭弁論 5/25  第527号
*都障労組処分取消訴訟 高裁判決 5/27 13:15 第824号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 5/28 16時 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 5/30 15:30 第822号
*再雇用拒否撤回二次訴訟 地裁口頭弁論 6/7 15:00 第103号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 6/20 11時 812号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁口頭弁論 7/20 14:00 第101号


ニュースへのリンク

2012年4月12日木曜日

4.19地裁判決傍聴要請

~地裁判決、傍聴のお願い~

皆さまへ:
 2007年、3月に戒告処分されてから5年、ようやく地裁判決に至りました。この間、多くの方々に支えられて何とか闘いを進めてきました。感謝致します。
 最高裁判決や昨今の情勢をみると、厳しい判決が予想されますが、皆さまの傍聴を期待しています。

「日の丸・君が代」強制・累積加重処分
(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)
4月19日(木)13:10第527号
*東京地裁は、地下鉄霞ヶ関駅(丸ノ内線・千代田線)
最高裁判決後、初の判決!処分一括取消請求、初の判決!

1,学校教育への不当な介入・支配、教育の自由侵害(憲法23・26条違反)に言及するかどうか。
2,全ての処分、特に戒告を取り消すかどうか。


「日の丸・君が代」累積加重処分取消裁判 原告 近藤順一

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2012年4月11日水曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第92号)

~4/19「日の丸・君が代」処分取消判決~
一律起立・斉唱の強制・処分は、子どもの学ぶ権利・教職員の教える自由の侵害!!
戒告も取り消すべき!!
「10・23通達」を執行停止せよ!!
職務命令を発出するな!!

判決評価の基準

 早いもので、地裁判決まで10日となった。1/16最高裁判決後に判決日が通告されたことからも、最高裁追随の判決となる可能性がある。即ち、「10・23通達」職務命令は憲法第19条違反ではない、裁量権問題では分離・分断判決で戒告を是認である。これを許してはならない。
 そこで、判決評価の基準として次の2点を上げておく。

1,学校教育への不当な介入・支配(教育基本法違反)、教育の自由侵害(憲法23・26条違反)に言及するかどうか。
2,全ての処分、特に戒告を取り消すかどうか。

その他、私の不起立・不斉唱が生徒への教育的意義をもって行われたことをどうみるか、また、八王子市教育長の「指導措置」となった06年の不起立・不斉唱を「過去の処分歴等」とするのかどうか。明確な判決を期す。

さらなる処分をはかる都教委

 本日、都教委は4/9の入学式での不起立者に対して事情聴取を行った。そこで、抗議の意を込めて下記の要請書を手渡した。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2012年4月10日
東京都教育委員会
  委員 各位平成22年(行ウ)第68・570号
処分取消等請求事件 原告
近藤順一(元八王子市立第五中学校教員)
     
要請書

 東京都教育委員会は、3月の卒業式で、「10・23通達」に基づく校長の職務命令違反を理由として、不起立教員を処分しました。国旗・国歌に対する一律起立・斉唱の強制・処分は、学校教育への不当な介入支配であり、教育基本法、憲法第23・26条に違反しています。そのこと自体、児童・生徒の学習権を侵害し、教職員の教育の自由を侵害しています。「日の丸・君が代」は国民的にも意見が異なる問題です。不起立・不斉唱行為は、教員として多様な考え、多様な行動を示し、児童・生徒が公正な判断力を育てるために、やむにやまれぬ行為として行われているものです。このような正しい教育実践に対する懲戒処分・分限処分は全く不当です。
 貴教育委員会は、先日の入学式における不起立者に対しても事情聴取、処分を行おうとしています。以下のことを緊急に要請します。

要請項目

1,入学式の不起立者を処分しないこと。
2,戒告から停職までの全ての処分を取り消すこと。
3,「10・23通達」の執行を停止すること。
4,「10・23通達」に基づく職務命令を出させないこと。


「日の丸・君が代」強制・累積加重処分
(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)
東京地裁 判決日 決定!
4月19日(木)13:10第527
1/16・2/9最高裁判決後、初の判決!
処分(戒告から停職)一括取消請求、初の判決!
12卒業式・入学式処分後、初の判決!
戒告処分を取り消させるために!!
教育の自由(不当な支配禁止、憲法第23・26条)の侵害に憲法判断を!?
「国旗・国歌・国家への忠誠」「敬意の表明」強制は憲法第19条に違反!
裁量権逸脱濫用(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)
歯止めはかかっているのか!?

今後の予定 報道

*都障労組処分取消訴訟 高裁結審 4/18 16:00 第824号
累積加重処分取消訴訟 地裁判決 4・19(木)13:10 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 4/19 15:30 第822号
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 4/26 16:30第424号
*東京「君が代」裁判第3次訴訟 地裁口頭弁論 5/25  第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 5/28 16時 第527号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 6/20 11時 812号
*再雇用拒否撤回二次訴訟 地裁口頭弁論 6/7 15:00 第103号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁口頭弁論 7/20 14:00 第101号


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2012年4月7日土曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第91号)

~4/19判決へ「日の丸・君が代」強制、抵抗と処分の意味~
連続不起立は一貫した行動!!
累積加重処分(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)は不可分一体!!
処分量定の軽重の問題ではない!!
処分の分離・分断是認は許されない!!
戒告も取り消すべき!!

なぜ、不起立・不斉唱を続けたのか~3つの拒否と3つの提示~

裁判所に提出した文書で次のように示した。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
陳述書(証人尋問に向けて)2011年3月3日
ここであらためて、私の不起立・不斉唱の意味をまとめて提示します。

<教員としての3つの拒否>
1,教育課程への強制を拒否する。
2,国家忠誠の表明を拒否する。
3,プロトコル(国際儀礼)の強要を拒否する。
  <児童・生徒への3つの提示>
1,不起立・不斉唱によって児童・生徒に非暴力・不服従の意味を教えることは重要な政治的教養の獲得として尊重されるべきである。(教育基本法14条)
2,学習の自由、教授の自由を保持すること、異なる考え異なる行動の存在を承認することによって学習は始まる。 
3,「愛国心」「天皇制」「国家・国旗・国歌」「国際儀礼」等を学ぶきっかけとなり、個性の尊重、多文化共生への学習を進める。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

教育の自由こそ焦点

 上記のように、私の不起立・不斉唱は強制拒否と生徒への提示=教育実践であり、教育の自由保持の視点から「10・23通達」職務命令が学校教育への不当な介入・支配そのものであることを提訴している。立場を全く異にする方面からも「国旗」「国歌」問題を教育内容の問題としてとらえることが提起されている。

 「『国旗』の掲揚、『国歌』の斉唱は、学校行事の儀式的行事にかかわってのことであった。・・それらは学校において子どもたちの意識と行動のあり方に少なからぬ影響を及ぼす学校文化の一翼となっている。そして、『公意識教育』はこうした学校文化の在り方と結びついている。『国旗』『国歌』問題はこうした文脈において今一度とらえ直されるべき問題なのである。」(長尾彰夫大阪教育大学長「『公意識教育』の争点(その2)-『国旗』『国歌』問題とのかかわりー」『現代教育科学2011・12』)

 長尾氏は「法規的な決着は2011年5月の最高裁判決でつけられている。」との立場から、なお学校教育内容への踏み込みを提起している。このような声にも押されて最高裁はいずれ教育の自由について判断を下すだろう。こちら側の実践的、論理的な展開が必要な由縁である。

「話し合い」はどのように始められるべきか
「10・23通達」=仕掛けてきたのは都教委である

 報道によると、「東京・教育の自由裁判をすすめる会」の共同代表9氏(小森陽一氏等)は都教委に対して話し合いの場を設けるよう求めるアピールを発したという。注目するのは「最高裁判決の主旨に基づき」となっていることである。最高裁判決は「10・23通達」職務命令を合憲とし、戒告・停職3月処分を分離・分断是認している。現在、裁判で争っている当事者が話し合う意味はどこにあるのだろうか。強制・処分は都教委側から仕掛けられたものである。少なくとも、「10・23通達」の執行停止、職務命令の発出停止によってこそ話し合いが始められる。
 これ以後の強制・処分が止められる保障によって、「国旗」「国歌」の扱い方、子どもの学習権の保障等を取りあげることができるのであって、あれこれの処分量定の是認や取消を取引してはならない。

「日の丸・君が代」強制・累積加重処分(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)
東京地裁 判決日 決定! 4月19日(木)13:10第527
1/16・2/9最高裁判決後、初の判決!
処分(戒告から停職)一括取消請求、初の判決!
12卒業式・入学式処分後、初の判決!
戒告処分を取り消させるために!!
教育の自由(不当な支配禁止、憲法第23・26条)の侵害に憲法判断を!?
「国旗・国歌・国家への忠誠」「敬意の表明」強制は憲法第19条に違反!
裁量権逸脱濫用(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)
歯止めはかかっているのか!?

今後の予定 報道

*都障労組処分取消訴訟 高裁結審 4/18 14:00 第824号
累積加重処分取消訴訟 地裁判決 4・19(木)13:10 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 4/19 15:30 第822号
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 4/26 16:30第424号
*東京「君が代」裁判第3次訴訟 地裁口頭弁論 5/25  第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 5/28 16時 第527号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 6/20 11時 812号
*再雇用拒否撤回二次訴訟 地裁口頭弁論 6/7 15:00 第103号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁口頭弁論 7/20 14:00 第101号


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