最高裁第一波判決(2011.5~7)・第二波判決(2012.1~2)
教育の自由を語らない最高裁のロジック!!
錯覚・誤解・ミスリードの要因
教育の自由を語らない最高裁のロジック!!
錯覚・誤解・ミスリードの要因
3月になってもはっきりしない天候。新たな段階に入った「日の丸・君が代」強制反対の闘いも春霞の中にある。その要因は最高裁判決の把握にある。
最高裁判決が示したもの
① 「敬意の表明」は思想良心の自由の間接的な制約該当性に当たるが、地方公務員法・学習指導要領から制約容認性がある。(第一波判決)
② 不起立・不斉唱を避けるため「受付など場外の任務を与えるなど」が必要。(宮川反対意見)
③ 国歌斉唱の強制は思想良心の自由の侵害だが、国旗に正対して起立することは当然。(田原反対意見)
④ 当不当の問題を論じる余地はあるが、「最も軽い処分」である戒告は是認。(1/16判決)
⑤ 減給以上の処分は慎重に対応しなければならないが、「過去の処分歴等」によっては是認される。(1/16判決)
⑥ 上記によって、個別の減給1月・停職1月は取り消すが、停職3月は是認する。(1/16判決)
⑦ 予防訴訟の要件は認めるが、本訴訟については棄却する。(2/9判決)
⑧ それぞれの処分量定に応じた個別事情の検討が必要であるが、戒告から免職まであり得る。(2/9判決)
⑨ 学校現場の対立・混乱・悪影響を憂慮するが、「10・23通達」職務命令は合憲合法である。(補足意見)
「歯止め論」、「減給以上は違法論」は無力
上記のテクストを見ると、一定の猶予を示しながら結論は「10・23通達」職務命令の19条合憲、処分の追認を下している。分離・分断判決によって個別の処分が取り消されたことから「歯止め論」等が横行している。「裁量権の枠組」判決は処分を累積加重処分としては見ないで、個別の処分量定の軽重に対して「規律・秩序の積極的な妨害行為」を「権衡」させている。今後、下級審でも減給処分の是認・取消の両者が下されるだろう。何の歯止めにもなっていないばかりか、無力有害である。悪質な妥協は許されない。また、補足意見が多く示されたことから、裁判官が理解を深めているという「認識深化論」も語られるが幻想である。補足意見を出しているのは不当判決を下した多数意見者である。
来る地裁判決では是非、不当な介入・支配、教育の自由侵害について判断されることを期待する。
処分一括取消裁判 地裁(古久保裁判長)判決日、決定
4月19日(木)13:10第527号
第二波最高裁判決後、処分取消、初の下級審判決!!
戒告・減給・停職、一括取消、初の判決!!
「最高裁追随の枠組」判決は許さない!
一,「19条の枠組」を突破する 教育の自由(不当な支配禁止・憲法23・26条)侵害を判断せよ「国旗・国歌・国家への忠誠」「敬意の表明」強制は思想良心・信教の自由の直接的侵害
一,「裁量権の枠組」を突破する「10・23通達」、市教委通達、職務命令は違憲・違法
一,分離・分断判決を突破する戒告処分も裁量権逸脱・濫用「過去の処分歴等」の勝手な悪用反対
今後の予定 報道
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 3/8 16:30 第424号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 3/22 15時 第527号
*都障労組処分取消訴訟 高裁結審 4/18 16:00 第824号
累積加重処分取消訴訟 地裁判決 4・19(木)13:10 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 4/19 15:30 第822号
*東京「君が代」裁判第3次訴訟 地裁口頭弁論 5/25 第527号
*再雇用拒否撤回二次訴訟 地裁口頭弁論 5/28 15:00 第103号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁口頭弁論 7/20 14:00 第101号
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