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2012年3月31日土曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第90号)

~「日の丸・君が代」強制 2012.3卒業式処分~
行政権力(東京・大阪)と最高裁、
“狼狽奸を為す”

なぜ、不当処分・戒告にとどまったか

 東京都教育庁は、卒業式での国歌斉唱時不起立により3名の戒告処分を発表した。大阪でも30名以上の処分を出した。処分取消を求めて裁判を行っている者にとっても、学校現場での非暴力不服従の抵抗が継続していることは心強い。過酷な情況の中で果敢に行動する方々、顕在化しなくともそれぞれの持ち場で多様な取り組みをしている教職員の皆さまに連帯のエールを送ります。
 ところで、都教委は複数回の不起立者に対して戒告処分を行った。従来のような単純累積加重処分を避けた。1/16最高裁判決を受けて「慎重に考慮して」「最も軽い処分」である戒告を下し裁判でも確実に是認させる道を選んだ。これで都教委は最高裁の意向を受容する態度を示したことになる。もちろん最高裁は行政権力の意向を受け「10・23通達」職務命令の19・20条合憲を確定している。調停を偽装する最高裁と狡猾な処分を強行する行政権力との合作である。双方が最も警戒しているのは不当な介入・支配、教育の自由侵害への世論の注目である。これに対する歯止めでも“戒告止め”は効果がある。
 そして、東京でも大阪でも強化執行されようとしているのが「再発防止研修」の名による「転向強要」「サイボーグ研修」である。すでに大阪では“再度の不起立をしない”「誓約署名」が強要されている。東京では入学式前の4/5にセンター「研修」が強行されようとしている。許されることではない。

戒告処分を取り消させる道はあるか

裁判所法第四条:(上級審の裁判の拘束力)上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。


 この条項によれば、当面、「10・23通達」職務命令は憲法19・20条に違反しない、戒告処分は裁量権逸脱・濫用に当たらないというのが上級審である最高裁の判断である。ここで戒告を取り消させる道は不当な介入・支配、教育の自由侵害(憲法23・26条)を認めさせるしかない。問題は、学校現場における「日の丸・君が代」一律起立・斉唱・伴奏の強制と不起立・不斉唱・不伴奏による抵抗の意味に回帰する。

*強制は、教育課程のどこで行われているのか。
*強制は児童・生徒に何をもたらすのか。
*抵抗は何のために行われるのか。
*抵抗は不作為か、それとも教育的意味をもつか。


 今回の卒業式不起立による被処分者が「子どもに、不起立、現認される姿を見せておく必要があった」との見解を表明した。私たちの国家社会の自由や民主の弱さは、どこにあるのだろうか。ヨーロッパのレジスタンス、アジアの民族解放・反独裁の闘い等は、そのものの意義はもちろん、次の世代がそのことをしっかり見て語り継がれたこと、つまりは歴史を創ったことを示している。被処分者の言に深く学ぶ次第である。

「日の丸・君が代」強制・累積加重処分
(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)
東京地裁 判決日 決定!
4月19日(木)13:10第527
1/16・2/9最高裁判決後、初の判決!
処分(戒告から停職)一括取消請求、初の判決!
卒業式・入学式処分後、初の判決!
戒告処分を取り消させるために!!
教育の自由(不当な支配禁止、憲法第23・26条)の侵害に憲法判断を!?
「国旗・国歌・国家への忠誠」「敬意の表明」強制は憲法第19条に違反!
裁量権逸脱濫用(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)
歯止めはかかっているのか!?

今後の予定 報道

*都障労組処分取消訴訟 高裁結審 4/18 14:00 第824号
累積加重処分取消訴訟 地裁判決 4・19(木)13:10 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 4/19 15:30 第822号
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 4/26 16:30第424号
*東京「君が代」裁判第3次訴訟 地裁口頭弁論 5/25  第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 5/28 16時 第527号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 6/20 11時 812号
*再雇用拒否撤回二次訴訟 地裁口頭弁論 6/7 15:00 第103号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁口頭弁論 7/20 14:00 第101号


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2012年3月25日日曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第89号)

~「日の丸・君が代」累積加重処分取消裁判~
原告「最終準備書面」で提示した請求

請求内容

各通達及び職務命令の違憲・違法性
1 思想・良心の自由(憲法19条)の侵害
2 教育の自由の侵害
入学式・卒業式も重要な教育活動 
本件各通達、職務命令は「不当な支配」に該当し違法である。
3 本件取り消し請求について~裁量論の濫用
4 国家賠償請求(慰謝料請求)
   原告準備書面(2011.7.11)


~何が注目されるか~

 結審延期、判決延期を繰り返してきた東京地裁民事第19部の判決までいよいよ4週間となった。この間、最高裁第一波判決(2011.5~7)、第二波判決(2012.1~2)が下された。前者では、「国旗・国歌」に対する一律起立・斉唱は「慣例上の儀礼的所作」であり「敬意の表明」は間接的な「制約蓋然性」はあるが「制約容認性」があり結局「10.23通達」職務命令は憲法19条に違反しないとされた。後者では、裁量権逸脱・濫用に対する分離・分断判決を下した。
 1・16最高裁判決後も下級審では口頭弁論が進行している。その中で「過去の処分歴等」の提示、国際法の視点などが展開されている。そして、4/19累積加重処分取消裁判の地裁判決は、上記請求の憲法判断と裁量権問題にどのような判断を下すのか。当該裁判所が最高裁判決をどう受け止めるのか。

裁量権判断でも予断は許されない~一切の幻想を排して~

 最高裁判決は、不当判決多数意見、補足意見、反対意見とも<学校の規律・秩序・雰囲気の維持><不起立・不斉唱・不伴奏者の態度>を問題としており、憲法判断では19条に続いて23・26条についても不当判決を下す可能性がある。しかし、大阪の事態を見るまでもなく「日の丸・君が代」強制・処分が学校現場を萎縮・混乱・動揺させていることは火を見るより明らかである。1・16最高裁判決は、個別の懲戒処分としての減給1月、停職1月を取り消したが、行政権力は強制・処分を推し進めている。妥協なき闘いが必要である。
 ここで留意しなければならないのは、最高裁判決は「減給以上は違法」としたのではなく、従って「歯止め」はかかっていないことである。ただ「慎重な考慮が必要」「過去の処分歴等と減給処分による不利益の内容との権衡を勘案する」と判じているのみ。そこでは次のような公式が成り立つかもしれない。


私もまた「過去の処分歴等」があり、4/19判決は予断を許さない。

Zをめぐる攻防の基底は教育の自由

 今、行政権力は、東京でも、大阪でも、裁判でも、学校現場でもZのあら探しに狂奔している。「職員朝会での職務命令への抗議」「再発防止研修の即時強化」「口元チェック」等。今後は声量チェックや声帯振動チェックになるのか!?「日の丸・君が代」の一律起立・斉唱の強制と共に日常的な勤務評価が行われている。行政との話し合いによって悪質な譲歩をしてはならない。
 最後の授業といわれる卒業式、学校生活の出発である入学式は、もちろん児童・生徒が主役であり、直接指導する教職員への理不尽な強制は教育への不当な介入、支配である。教育の自由侵害が白日の下にさらされている。

「日の丸・君が代」強制・累積加重処分
(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)
一括取消裁判 地裁(古久保裁判長)
判決日 決定!
4月19日(木)13:10第527号
1/16最高裁判決後、一括取消、初の判決!!

教育の自由(不当な支配禁止、憲法第23・26条)の侵害に憲法判断を!?
「国旗・国歌・国家への忠誠」「敬意の表明」強制は憲法第19条に違反!
裁量権逸脱濫用(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)
歯止めはかかっているのか!?

今後の予定 報道

*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 3/22 15時 第527号
*都障労組処分取消訴訟 高裁結審 4/18 16:00 第824号
累積加重処分取消訴訟 地裁判決 4・19(木)13:10 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 4/19 15:30 第822号
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 4/26 16:30第424号
*東京「君が代」裁判第3次訴訟 地裁口頭弁論 5/25  第527号
*再雇用拒否撤回二次訴訟 地裁口頭弁論 6/7 15:00 第103号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁口頭弁論 7/20 14:00 第101号


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2012年3月16日金曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第88号)

「過去の処分歴等」こそ教育の自由
思想良心の自由・信教の自由のあかし

都教委は何を取りあげようとしているか

 1/16最高裁判決後、下級審の審理の中で都側は、「過去の処分歴等」を並べ立てて裁判官に処分(特に減給以上)是認させようとしている。何が取りあげられているか、その一端を見よう。
 (出典は米山裁判・東京小中「君が代」裁判の都側「準備書面」による)
 「都教委への要請書という極めて公的と判断される文書で不起立を宣言」「確信的に本件不起立をなした」「『男女共生社会をめざして』のテーマで授業」「日の丸、君が代に関する特設授業」「停職出勤」「校長の職務命令は間違っているとするプラカード」「職場において公然と反対の意思を表明」「職員朝会で校長から職務命令を受けた際に、納得できない、座る、と抗議した」「国歌斉唱時にわざわざ着席」「『自己申告書』『指導計画(週案)』『名札着用』について校長の指示に従わず」「体育館ギャラリーでパイプ椅子に着席」「研修において君が代強制反対というゼッケン着用」「体育館の舞台のそでに座り込んでいた」「服務事故再発防止研修の受講を拒否」「『再発防止研修を直ちに中止せよ』というゼッケン着用」等。
 都側が「悪質」「重大」「破壊」として取りあげているこれらこそ、被処分者が学校現場で不屈に「不起立・不斉唱・不伴奏を含む多様な取組」を展開したあかしである。今後どのような闘いが必要か、また可能かを示している。

争点の核心は何か

 都側が特に攻撃しているのは「不起立の姿を見せたい」「間違いだと思ったことには従わなくてよいと生徒に伝えたい」「自己の信念ないし意思を外部に表示したかった」「ピアノ伴奏拒否は『子どもたちに君が代を歌うように事実上強制することになる』との趣旨からなされた」等の児童・生徒との関係である。これは「単なる不起立ではなく」「起立しなくてよい、斉唱しなくてよい」となり「子どもたちの教育を受ける権利を侵害したと言える」と決めつけている。
 都教委は、重大な論争的課題について一律起立・斉唱という強制を学校教育に持ち込んでおきながら、それを拒否し多様な行動を示すものに「権利侵害」のレッテルを貼るという転倒した展開。不当な介入・支配、教育の自由をめぐる対立は、いよいよピークに向かっている。

路上にはみ出す違憲・強制 ~かなり危ない学習指導要領~

 3/14、八王子のM高校へ卒業式ビラ撒きにいった。内容は「卒業生のみなさん、保護者のみなさん ご卒業おめでとうございます」「『君が代』 卒業生・在校生、教職員、保護者の皆さん 誰にも立たない、歌わない自由があります」というもの。校長が出てきて「学習指導要領に基づいて指導しているので生徒には配らないで。」という。この校長、二重、三重に勘違いしている。
 まず、言論・表現の自由・知る権利が生徒にもあることを理解していない。そして、学習指導要領は一律起立・斉唱を強制していないことを理解していない。何より、公道で憲法の言論・表現の自由よりも学習指導要領が優越していると誤解している。
 生徒が自由に異なる考えに触れることを、よほど恐れているのでしょうか。公正な判断力の育成など望むべくもない。

「日の丸・君が代」強制・累積加重処分(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)
一括取消裁判 地裁(古久保裁判長)判決日 決定!
4月19日(木)13:10第527号
1/16最高裁判決後、一括取消、初の判決!!
教育の自由(不当な支配禁止、憲法第23・26条)の侵害に憲法判断を!?
「国旗・国歌・国家への忠誠」「敬意の表明」強制は憲法第19条に違反!
戒告・減給1月・減給6月・停職1月
歯止めはかかっているのか!?

今後の予定 報道

*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 3/22 15時 第527号
*都障労組処分取消訴訟 高裁結審 4/18 16:00 第824号
累積加重処分取消訴訟 地裁判決 4・19(木)13:10 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 4/19 15:30 第822号
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 4/26 16:30第424号
*東京「君が代」裁判第3次訴訟 地裁口頭弁論 5/25  第527号
*再雇用拒否撤回二次訴訟 地裁口頭弁論 6/7 15:00 第103号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁口頭弁論 7/20 14:00 第101号

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累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第87号)

最高裁第一波判決(2011.5~7)・第二波判決(2012.1~2)
最高裁判決を越えて、
下級審で教育の自由を語らせよう
被処分者の行動が問われている!?

 このところの下級審の審理では、それぞれの「過去の処分歴等」が取りあげられている。都側は、戒告処分の事案でも次の減給、停職処分の審理に向けて不起立及びそれ以外の「非違行為」について提示しようとしている。なにがなんでも処分を是認させようとしている。再び分離・分断判決である。ここで問われているのは、被処分者の行動そのものである。
*目立たないように不作為としての不起立・不斉唱・を行った。
*児童・生徒に多様な意見、多様な行動を提示した。

 どちらを主張するのか、情状酌量など期待すべくもない。そして、はっきりと教育の自由について判決を求める必要がある。
 東京都内の卒業式では、一層厳しい強制・規制が行われているようだ。今こそ学校現場の取組と裁判闘争をつながなければならない。

「日の丸・君が代」強制・累積加重処分(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)
一括取消裁判 地裁(古久保裁判長)判決日 決定!
4月19日(木)13:10第527号
1/16最高裁判決後、一括取消、初の判決!!
教育の自由(不当な支配禁止、憲法第23・26条)の侵害に憲法判断を!?
「国旗・国歌・国家への忠誠」「敬意の表明」強制は憲法第19条に違反!
戒告・減給1月・減給6月・停職1月
歯止めはかかっているのか!?

今後の予定 報道

*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 3/22 15時 第527号
*都障労組処分取消訴訟 高裁結審 4/18 16:00 第824号
累積加重処分取消訴訟 地裁判決 4・19(木)13:10 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 4/19 15:30 第822号
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 4/26 16:30第424号
*東京「君が代」裁判第3次訴訟 地裁口頭弁論 5/25  第527号
*再雇用拒否撤回二次訴訟 地裁口頭弁論 6/7 15:00 第103号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁口頭弁論 7/20 14:00 第101号


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2012年3月5日月曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第86号)

最高裁第一波判決(2011.5~7)・第二波判決(2012.1~2)
教育の自由を語らない最高裁のロジック!!
錯覚・誤解・ミスリードの要因

 3月になってもはっきりしない天候。新たな段階に入った「日の丸・君が代」強制反対の闘いも春霞の中にある。その要因は最高裁判決の把握にある。

最高裁判決が示したもの

① 「敬意の表明」は思想良心の自由の間接的な制約該当性に当たるが、地方公務員法・学習指導要領から制約容認性がある。(第一波判決)
② 不起立・不斉唱を避けるため「受付など場外の任務を与えるなど」が必要。(宮川反対意見)
③ 国歌斉唱の強制は思想良心の自由の侵害だが、国旗に正対して起立することは当然。(田原反対意見)
④ 当不当の問題を論じる余地はあるが、「最も軽い処分」である戒告は是認。(1/16判決)
⑤ 減給以上の処分は慎重に対応しなければならないが、「過去の処分歴等」によっては是認される。(1/16判決)
⑥ 上記によって、個別の減給1月・停職1月は取り消すが、停職3月は是認する。(1/16判決)
⑦ 予防訴訟の要件は認めるが、本訴訟については棄却する。(2/9判決)
⑧ それぞれの処分量定に応じた個別事情の検討が必要であるが、戒告から免職まであり得る。(2/9判決)
⑨ 学校現場の対立・混乱・悪影響を憂慮するが、「10・23通達」職務命令は合憲合法である。(補足意見)


「歯止め論」、「減給以上は違法論」は無力

 上記のテクストを見ると、一定の猶予を示しながら結論は「10・23通達」職務命令の19条合憲、処分の追認を下している。分離・分断判決によって個別の処分が取り消されたことから「歯止め論」等が横行している。「裁量権の枠組」判決は処分を累積加重処分としては見ないで、個別の処分量定の軽重に対して「規律・秩序の積極的な妨害行為」を「権衡」させている。今後、下級審でも減給処分の是認・取消の両者が下されるだろう。何の歯止めにもなっていないばかりか、無力有害である。悪質な妥協は許されない。また、補足意見が多く示されたことから、裁判官が理解を深めているという「認識深化論」も語られるが幻想である。補足意見を出しているのは不当判決を下した多数意見者である。
 来る地裁判決では是非、不当な介入・支配、教育の自由侵害について判断されることを期待する。

処分一括取消裁判 地裁(古久保裁判長)判決日、決定
4月19日(木)13:10第527号
第二波最高裁判決後、処分取消、初の下級審判決!!
戒告・減給・停職、一括取消、初の判決!!
「最高裁追随の枠組」判決は許さない!

一,「19条の枠組」を突破する 教育の自由(不当な支配禁止・憲法23・26条)侵害を判断せよ「国旗・国歌・国家への忠誠」「敬意の表明」強制は思想良心・信教の自由の直接的侵害
一,「裁量権の枠組」を突破する「10・23通達」、市教委通達、職務命令は違憲・違法
一,分離・分断判決を突破する戒告処分も裁量権逸脱・濫用「過去の処分歴等」の勝手な悪用反対


今後の予定 報道

*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 3/8 16:30 第424号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 3/22 15時 第527号
*都障労組処分取消訴訟 高裁結審 4/18 16:00 第824号
累積加重処分取消訴訟 地裁判決 4・19(木)13:10 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 4/19 15:30 第822号
*東京「君が代」裁判第3次訴訟 地裁口頭弁論 5/25  第527号
*再雇用拒否撤回二次訴訟 地裁口頭弁論 5/28 15:00 第103号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁口頭弁論 7/20 14:00 第101号


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