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2012年2月27日月曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第85号)

最高裁判決(1/16裁量権判決と2/9予防訴訟判決)を受けて
「過去の処分歴等」「個別具体的な事情」の悪用は許されない!
不当な介入・支配、教育の自由侵害の出所は誰か!!
卒業式・入学式・・抵抗者の言動を摘発 下級審・・積極的な妨害行為の収集 =>パージ判決

 1/16判決と2/9判決の結果、都教委・市区町村教委は卒・入学式で「日の丸・君が代」強制に反対し不起立・不斉唱・不伴奏を含む多様な行動を採る教職員に対し、その言動のチェックに入った。また、下級審の審理では、原告・控訴人(特に減給以上の被処分者)の不起立・不斉唱・不伴奏前後の具体的な行動の洗い出しを行うという。つまり、学校現場にしろ、裁判審理にしろ、規律・秩序を積極的に乱す行為をする教職員、態度の悪い行為者には累積加重処分は当然とされる。
 個人の思想良心から「不作為」としての不起立・不斉唱・不伴奏と、児童・生徒に積極的に働きかける学習権保障・教授の自由発揮の教育実践を差別してくるかもしれない。宮川反対意見のいう「受付など場外の任務を与える」とか、教職員席から離れて放送担当や写真・ビデオ担当を与える等、全く本質から外れた措置さえ語られている。さらに、この間の補足意見の多くが、“この問題の対立が学校現場を混乱に陥らせている”として、あたかも、都教委と抵抗者双方に責任があるかのごとき「喧嘩両成敗」を述べている。
 これからいよいよ誰が学校現場に不当な介入・支配を行い、教育の自由を侵害しているのかを明確にしなければならない。「19条の枠組」「裁量権の枠組」を突破することが求められている。

3度目の追加署名を提出

 地裁判決まで2ヶ月を切った。
 疋田分限免職是認の不当判決を含めて第二波最高裁判決を見る限り予断を許さない。
 これで提出した署名数は計942筆となった。協力していただいた皆さま、心から感謝致します。

処分一括取消裁判 地裁(古久保裁判長)判決日、決定
4月19日(木)13:10第527号
第二波最高裁判決後、処分取消、初の下級審判決!!
戒告・減給・停職、一括取消、初の判決!!
「最高裁追随の枠組」判決は許さない!

一,「19条の枠組」を突破する
 教育の自由(不当な支配禁止・憲法23・26条)侵害を判断せよ
「国旗・国歌・国家への忠誠」「敬意の表明」強制は思想良心・信教の自由の直接的侵害
一,「裁量権の枠組」を突破する
 「10・23通達」、市教委通達、職務命令は違憲・違法
一,分離・分断判決を突破する
  戒告処分も裁量権逸脱・濫用「過去の処分歴等」の勝手な悪用反対

今後の予定 報道

*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 3/8 16:30 第424号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 3/22 15時 第527号
*都障労組処分取消訴訟 高裁結審 4/18 16:00 第824号
累積加重処分取消訴訟 地裁判決 4・19(木)13:10 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 4/19 15:30 第822号
*東京「君が代」裁判第3次訴訟 地裁口頭弁論 5/25  第527号
*再雇用拒否撤回二次訴訟 地裁口頭弁論 5/28 15:00 第103号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁口頭弁論 7/20 14:00 第101号


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2012年2月18日土曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第84号)

「日の丸・君が代」最高裁判決:1/16裁量権判決と2/9予防訴訟判決
「過去の処分歴等」「個別具体的な事情いかん」とは何か
「規律・秩序・雰囲気・態度」の評価とは何か
教育の自由をめぐる対立激化の導火線!!

 1/16判決では「19条合憲」の「10/23通達」・職務命令に違反した不起立・不斉唱・不伴奏に対して戒告は「最も軽い処分」として是認された。減給1月は、北九州ココロ裁判最判(2011.7.14)とは異なり取り消し、停職については「過去の処分歴等」において「規律や秩序を害する程度の大きい積極的な妨害行為」を認めて停職3月是認、それがない停職1月は取り消しとした。
 2/9判決でも戒告は決着済み、減給、停職については「個々の事案ごとの当該処分の時点における当該教職員に係る個別具体的な事情のいかんによる」として分離・分断判決を適用した。更に免職についても言及している。最高裁は戒告から免職まで視野に入れた。
 「停職3月処分是認の理由」として取り上げられた「過去の処分歴等」は「日の丸引き降ろし」「服務事故再発防止研修妨害」「校長批判文書配布」である。その内実は、校長による非民主的学校運営や都教委の強権的思想良心の改造に起因し、被処分者が子どもの学習権や教員の教授の自由を保持したことを示している。最高裁は都教委のいうとおり、事態を転倒して描いた。具体的な事実が明らかになればなるほどどちらが教育の自由を侵害し、どちらが保持しようとしたかが明らかになる。
 ここで思い出すのは2008.7.15都教委「分限事由に該当する可能性がある教職員に関する対応指針」である。「分限処分の種類」として「降任」「免職」「休職」を挙げ、それに該当する例を20項目以上示している。「研修を受講しない、研修の成果が上がらない」「職務命令に違反、再び非違行為を行い」「協調性に欠け、指導方法が不適切」「公務の円滑な運営に支障」等である。大阪「教育基本条例」(案)の下敷きになったかと思われるほどのなんでもありである。前提抜きでは恣意的にどのようにでも判断される内容である。
 都教委は裁判においても、学校現場においても「過去の処分歴等」「個別具体的な事情」をあげつらってくるであろう。そのことが教育の自由をめぐる争点を浮かび上がらせる。憲法23・26条、教育基本法16条判断を封じ込めようとしても無駄であり、自ら墓穴を掘ることになる。正しく闘いはこれからである。

処分一括取消裁判 地裁(古久保裁判長)判決日、決定
4月19日(木)13:10第527号
第二波最高裁判決後、処分取消、初の下級審判決!!
戒告・減給・停職、一括取消、初の判決!!
「最高裁追随の枠組」判決は許さない!

一,「19条の枠組」を突破する教育の自由(不当な支配禁止・憲法23・26条)侵害を判断せよ「国旗・国歌・国家への忠誠」「敬意の表明」強制は思想良心・信教の自由の直接的侵害
一,「裁量権の枠組」を突破する「10・23通達」、市教委通達、職務命令は違憲・違法
一,分離・分断判決を突破する戒告処分も裁量権逸脱・濫用「過去の処分歴等」の勝手な悪用反対



今後の予定 報道

*都障労組処分取消訴訟 高裁結審 2/20 14:00 第824号
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 3/8 16:30 第424号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 3/22 15時 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 4/19 15:30 第822号
累積加重処分取消訴訟 地裁判決 4・19(木)13:10 第527号
*東京「君が代」裁判第3次訴訟 地裁口頭弁論 4/27  第527号
*再雇用拒否撤回二次訴訟 地裁口頭弁論 5/28 15:00 第103号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁口頭弁論 7/20 14:00 第101号


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2012年2月13日月曜日

処分取消裁判を支援する会ニュース(第83号)

「日の丸・君が代」最高裁判決:1/16裁量権判決と
2/9予防訴訟判決を貫くものは何か

 2/9の最高裁第一小法廷、宮川裁判長の主文言い渡しが流れた。「上告棄却」「費用は上告人の負担」という完全敗訴である。多数意見の理由では「事後的な損害の回復が著しく困難になることを考慮すると」差止め請求自体は認める、そして、免職・戒告・減給・停職それぞれを検討すると、いずれも「本案要件を満たしているとはいえない」とされた。問題は「満たしているとはいえない」理由である。ここに分離・分断判決を適用した。以下の如し。

① 免職:「10/23通達」と職務命令によっては免職処分がされる「蓋然性」がないとした。
② 戒告:1/16判決により、戒告は裁量権の逸脱・濫用ではないと既に判示された。よって決着済みであるとされた。
③ 減給・停職:1/16判決により「裁量権の範囲を超え又はこれを濫用するものとして違法となるか否かが、個々の事案ごとの当該処分の時点における当該教職員に係る個別具体的な事情のいかんによる」とされ、実際に処分されていないから立証・判断できないという。


 はっきりしているのは、1/16判決の枠組がそのまま適用されていることである。処分量定と「過去の処分歴等」を複合適用する分離・分断判決は貫徹されたのである。更に、免職処分も視野に入れ、裁量権の逸脱・濫用とは断定していない。他の法規・法令、例えば大阪の「教育基本条例」等では免職の可能性もでてくる。こうして、全ての懲戒処分について判じたことになる。
 強制・処分に「歯止め」がかかったとは到底思えない。

処分一括取消裁判 地裁(古久保裁判長)判決日、決定

4月19日(木)13:10第527号
第二波最高裁判決後、処分取消、初の下級審判決!!
戒告・減給・停職、一括取消、初の判決!!
「最高裁追随の枠組」判決は許さない!


一,「19条の枠組」を突破する教育の自由(不当な支配禁止・憲法23・26条)侵害を判断せよ「国旗・国歌・国家への忠誠」「敬意の表明」強制は思想良心・信教の自由の直接的侵害
一,「裁量権の枠組」を突破する「10・23通達」、市教委通達、職務命令は違憲・違法
一,分離・分断判決を突破する戒告処分も裁量権逸脱・濫用「過去の処分歴等」の勝手な悪用反対


今後の予定 報道

*再雇用拒否撤回二次訴訟 地裁口頭弁論 2/16 15:00 第103号
*都障労組処分取消訴訟 高裁結審 2/20 14:00 第824号
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 3/8 16:30 第424号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 3/22 15時 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 4/19 15:30 第822号
累積加重処分取消訴訟 地裁判決 4・19(木)13:10 第527号
*東京「君が代」裁判第3次訴訟 地裁口頭弁論 4/27  第527号


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2012年2月8日水曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第82号)

「日の丸・君が代」強制の累積加重処分
(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)
一括取消裁判 地裁(古久保裁判長)判決日、決定
4月19日(木)13:10第527号
第二波最高裁判決後、処分取消、初の下級審判決!!
戒告・減給・停職、一括取消、初の判決!!
「最高裁追随の枠組」判決は許さない!

一,「19条の枠組」を突破する
教育の自由(不当な支配禁止・憲法23・26条)侵害を判断せよ
「敬意の表明」強制は思想良心・信教の自由の直接的侵害


一,「裁量権の枠組」を突破する
「10・23通達」、市教委通達、職務命令は違憲・違法
一,分離・分断判決を突破する
戒告処分も裁量権逸脱・濫用
「過去の処分歴等」の勝手な悪用反対


 最高裁第二波判決の第1弾、1/16第一小法廷判決は分離・分断判決となった。この不当判決に続く予防訴訟判決が2/9に予定されている。弁論無しの判決は、原審(高裁・敗訴)が確定する可能性がある。今後、下級審はどんどん最高裁に追随する判決を下すだろう。すでに、大阪地裁は2/6,「君が代」不起立「訓告」の取消請求を却下した。2ヶ月あまり後、累積加重処分取消訴訟の地裁判決がある。憲法判断と全処分の取消を請求している。
 最高裁第一波(2011.5~7)、第二波(2012.1~2)判決を見る限り、教育の自由についてまともに取り上げずに却下し続けている。「通達」・職務命令が学校教育への介入、教育内容の統制であることは明らかである。卒業式等は教育課程の特別活動・儀式的行事で児童・生徒を直接指導する場面であり最後の授業でもある。そこに処分を構えた強制が持ち込まれている。この「日の丸・君が代」という論争的課題に対して一律起立・斉唱・伴奏が押しつけられている。これが教育の問題でなくて何だろうか。個々の教職員の思想・社会観・歴史観・信教、つまり「日の丸・君が代」への思いに関わらず、教育者として「一つの考え、一つの行為」を教え込ませることが強要されている。これに対して、私の不起立・不斉唱は自分の身体と行動を教材として多様な考え・多様な行動を生徒に示した。強制下の自由とは何かを提示した。職務専念義務が科せられている勤務中の校務としての教育実践である。これを、「規律・秩序・雰囲気を乱す積極的な妨害行為」「非違行為を繰り返す反抗的な態度」と判断されるのだろうか。
 結審延期、判決延期を繰り返してきた東京地裁民事第19部(古久保裁判長)は、事実審理に基づいて公正に憲法判断と裁量権判断をするべきである。最高裁大法廷の開催をめざして、今後とも皆さまのご支援をお願いします。

今後の予定 報道

*予防訴訟 最高裁第一小法廷判決 2/9 13:30
*再雇用拒否撤回二次訴訟 地裁口頭弁論 2/16 15:00 第103号
*都障労組処分取消訴訟 高裁口頭弁論 2/20 14:00 第824号
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 3/8 16:30 第424号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 3/22 15時 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 4/19 15:30 第822号
累積加重処分取消訴訟 地裁判決 4・19(木)13:10 第527号


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2012年2月6日月曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第81号)

「日の丸・君が代」強制の累積加重処分
(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)
一括取消裁判 地裁判決日、決定
4月19日(木)13:10第527号

私の請求内容

* 都教委「10・23通達」、八王子市教委「9・22通達」「12・8通達」及び校長の職務命令は、教育の自由(不当な支配禁止、憲法第23・26条)の侵害である。
* 「日の丸・君が代」に対する一律起立・斉唱は、「国旗・国歌・国家への忠誠」「敬意の表明」の直接的強制であり憲法第19条に違反する。国旗国歌法・学習指導要領は強制を根拠付けていない。
* 強制下の不起立・不斉唱は、生徒に異なる考え・行動を示す教育実践であり、正当な校務である。全ての処分は不当。特に初回の戒告処分はその後の累積加重処分の出発であり裁量権の逸脱・濫用である。


全ての処分取消についていかなる幻想ももたず、真実を明らかにしよう!!
~全ての不起立・不斉唱、「過去の処分歴等」をあげつらっても、OK!!~

 最高裁第二波判決の第1弾、1/16第一小法廷判決は分離・分断判決となった。この不当判決は、処分量定と「過去の処分歴等」の二つの基準を複合適用した。まず戒告・減給・停職のそれぞれの処分量定を分離し、合憲・合法の職務命令に違反した一回目の不起立・不斉唱・不伴奏に対応する戒告を「最も軽い処分」として是認した。次に減給について、ブラウス戒告+不起立一回の減給1月を取り消す理由としてブラウス関係違反行為は「積極的に式典の進行を妨害する行為ではなく」とした。さらに停職については、停職1月は「積極的に式典の進行を妨害する内容の非違行為は含まれておらず」「裁量権の範囲を超える」として取り消し、停職3月は「過去の処分歴に係る一連の非違行為」から是認された。
 さて、第一波判決(2011.5~7月)との整合性で見ると、戒告是認はストレートに整合させた。減給について2011.7.14の北九州ココロ裁判判決は奇しくも第一小法廷で、減給1月が是認されている。今回の減給1月取消との整合性はどうか。もちろん北九州ココロ裁判は不起立2回の減給1月である。そして、新たな事案である停職について、処分量定と共に「過去の処分歴等」を「規律や秩序を害する程度の大きい積極的な妨害行為」を「権衡」して分断判決を下した。その実、取り上げられた「過去の処分歴等」では強制研修における都教委による思想改造・転向強要、学校現場での校長の独断を浮かび上がらせるものである。
 私の累積加重処分取消訴訟は、教育の自由を始めとする憲法判断と共に戒告を含む全ての処分取消を請求している。上記のように、累積加重処分に「歯止め」はかかっていない。いかなる幻想も、気休め楽観論も無益である。そして、都教委・裁判所がいかなる「過去の処分歴等」を取り上げても、OKである。可能性があるものをいくつか挙げてみよう。( )は評価の可能性。

*全ての不起立・不斉唱は生徒に対して積極的に働きかけるためにはっきり見えるように行った。(生徒を動揺させ式を混乱させる可能性があった。)
*懲戒処分前の2006年の不起立・不斉唱においては、その事実を広く宣伝しその結果、校長・副校長共々八王子市教育長の「指導措置」を受けた。(校長の指示に従わず学校秩序を乱した。)
*3回の「服務事故再発防止研修」を受けたが、その都度の感想レポートには、一切の反省はなく都教委の強制処分を批判する内容を提示した。(研修の効果が期待できない。)


 最高裁は、被処分者の「態度」までも問題にしている以上、何をあげつらうか分からない。しかし、あげつらった事実は結局、都教委の強制、職務命令の違憲・違法を明らかにするものとなろう。「肉を切らせて骨を切る。」


今後の予定 報道

*予防訴訟 最高裁第一小法廷判決 2/9 13:30
*再雇用拒否撤回二次訴訟 地裁口頭弁論 2/16 15:00 第103号
*都障労組処分取消訴訟 高裁口頭弁論 2/20 14:00 第824号
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 3/8 16:30 第424号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 3/22 15時 第527号
累積加重処分取消訴訟 地裁判決 4・19(木)13:10 第527号



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