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2011年12月13日火曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会 ニュース(第73号)

地裁判決へ向けて争点と運動の結節点!
最高裁弁論~教育の自由と全ての処分取消を⑦~
最高裁、第二波判決へ向けて一気呵成!!
年明け1/16にダブル判決!!

1,本日、最高裁第一小法廷が弁論開催

 11/28に続き二つ目の弁論。今回は、高裁で処分(戒告・減給)取消判決(大橋裁判長)を勝ち取っていた東京「君が代」裁判一次訴訟の裁量権逸脱・濫用についての弁論だった。従って、都側が上告人、被処分者側が被上告人となった。弁論が開かれたことは、処分取消が見直される、つまり戒告・減給処分が是認確定され第一波判決との整合性が図られる可能性がある。
 第一波最高裁判決(5~7月)では、起立斉唱を強制する職務命令は憲法19条に照らして、被処分者が拒否する「敬意の表明」は制約該当性がある。しかし、必要性、合理性から見て制約許容性があり合憲とした。基本的には一律起立斉唱は必要なこと、教育公務員は上司命令に従うべしということに行き着く。これが「19条の枠組」の限界である。そして、ピアノ判決(2007/2/27)が懲戒処分の裁量論について上告受理申し立てを不受理としたのと同様、「不当な支配」等は不受理とした。ここに原審の裁量権逸脱・濫用無し、処分(戒告・減給)是認が確定された。

<被処分者側弁論 ~不起立・不斉唱は思想・良心の表明~>

 被処分者側の弁論では、「裁量権逸脱・濫用の基準」や「処分量定に関わらない裁量権逸脱・濫用」等が述べられた。「教育者が生徒に対して自らの思想や良心を語ることなくして、教育という営みは成立し得ない。」「本件において各教員が身をもって語った思想・良心」「『やむにやまれぬ』思想・良心の発露」(弁論要旨)としてあくまで思想・良心を背景とする論理展開を行った。この点、「日の丸・君が代」は論争的課題として教育の自由(教授の自由・学習の自由)を主要な論点とした11/28弁論とは様相を異にした。

2,一挙に決着をつける意図(第二波最高裁判決)

 最高裁は、停職処分と戒告・減給処分の事案を同日判決とした。「教育の自由」についても判決が出されるという。もう一つ19日に弁論が行われるアイム‘89処分取消請求訴訟も重ねられる可能性がある。そうなればトリプルになる。また、今年1月に敗訴した予防訴訟も第一小法廷に係属している。
 さらに地裁民事19部係属の土肥事件判決が1/30に延期された。再任用についての裁量権は、一旦退職した教職員を再任用するか否かの判断であって、懲戒処分の裁量権より広範な裁量判断に服するとの見解もある。
 最高裁は、主要な「日の丸・君が代」裁判に決着をつけ「最高裁追随の枠組」を固めようとしている。

3,累積加重処分取消裁判にも地裁判決の可能性
~下級審は自立して公正な審理・判決をせよ~

 戒告・減給・停職の裁量権問題の最高裁判決日が確定したことによって、全ての処分量定を含む私の訴訟事案の判決も近く下される可能性がある。
 地裁民事19部(古久保裁判長)が、事実に基づいて憲法判断(教育の自由・思想良心の自由)、裁量権判断を行い、全ての処分を取り消すことを請求する。

今後の予定 報道
*東京・小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 12/13 16:00 424号
*アイム‘89処分取消請求訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 12/19 10:30 
*都障労組3人処分取消訴訟 高裁口頭弁論 12/19 14:00 824号
*河原井・根津停職処分取消訴訟 最高裁第一小法廷 判決 1/16 13:30
*東京「君が代」裁判一次訴訟 最高裁第一小法廷 判決 1/16 15:30
*土肥裁判 東京地裁民事第19部判決 12/22=>延期 2012.1/30
                             13:30 第527号
 累積加重処分取消訴訟(原告:近藤順一) 地裁判決延期 期日未定 


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