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2011年10月24日月曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会 ニュース(第65号)

地裁判決へ向けて争点と運動の結節点!!
情況を直視し、正攻法で進もう!
全ての処分取消・強制システムに憲法判断を

第一波最高裁判決(5/30~7/19)が示したこと

  1. 処分(戒告・減給)を確定したこと。
  2. 原審の“裁量権逸脱・濫用認めず”を是認したこと。

 10・23通達、職務命令は憲法19条に違反しない、そして、処分(戒告・減給)の確定。北九州ココロ裁判では、2008年の福岡高裁判決が「処分(戒告・減給)は裁量権の範囲を逸脱、濫用したものということはできない。」とし、最高裁でこれが是認された。従って、最高裁が整合性を迫られているのは、この第一波判決と3・10大橋判決(戒告・減給取消)である。後者について第一小法廷は12/12と12/19に弁論を開く。第一波判決は3つの小法廷全てで下されたもので、同様の事案で1つの小法廷だけが異なる判決を出すことはできないだろう。下級審では裁量権について異なる判決が出されている。しかし、最高裁は基本的に確定判決を行う。民事訴訟法326条には破棄自判の制度がある。
 この情況をふまえての対応が迫られている。全ての処分を取り消すためには「意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき」(裁判所法 第10条3項)により大法廷を開くしかない。

教育の自由・不当な支配の憲法判断こそ正攻法

  1. 10・23通達、職務命令は学校現場への不当な介入。
  2. 教育の自由侵害(23・26条)に憲法判断を。
  3. 「正しい教育」に対する処分は裁量権逸脱・濫用。

何が「正面突破」で何が「迂回作戦」か。

 「日の丸・君が代」強制は、公立学校現場で、教育公務員に、職務専念義務が科された勤務時間中に、校務としての教育課程の実施の中で進行したものである。すでに成立した大阪府の「日の丸・君が代」条例、審議されている教育基本条例をみると、その核心が分かる。06教育基本法の愛国心をはじめとする教育目標決定権を知事に集中させ、抵抗する者は教育委員であれ、現場教職員であれ排除するというもの。特に抵抗を継続する者、連続不起立・不斉唱・不伴奏者には容赦しない、免職にするという内容。また、公権力の国家シンボル強制に対する批判も、それが19条・20条に留まっている限り「慣例上の儀礼的な所作」を突破できない。
 教育の自由は決して「迂回作戦」ではない。処分が裁量権の逸脱・濫用である根拠は、10・23通達、職務命令の不当な支配に抗して「正しい教育」を進めようとしたことにある。教育の自由侵害に憲法判断を!!

地裁民事19部に、公正な審理、判決を求める賛同署名
~10月末、第2次しめきり、よろしくお願いします~
(判決日の延期により、署名用紙中の文言を一部変更しました。署名していただいた方は送ってください。また署名用紙を請求してください)

今後の予定 報道

*都障労組処分取消訴訟 高裁口頭弁論 11/7 16:00 824号
*再雇用拒否撤回第2次訴訟 地裁口頭弁論 11/21 15:00 103号
*米山処分取消・非常勤不採用取消訴訟 高裁口頭弁論 11/22 15:30 822号
*東京・小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 12/13 16:00 424号
*河原井・根津停職処分取消訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 11/28 10:30
*東京「君が代」裁判一次訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 12/12 10:30
*アイム‘89処分取消請求訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 12/19 10:30 

 累積加重処分取消訴訟 地裁判決延期 期日未定 

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