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2011年10月21日金曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第64号)

地裁判決へ向けて争点と運動の結節点!!
悔いなき闘いになっているか!!
情況と展望~いくつかの疑問~

第一波最高裁判決(5/30~7/19)と裁量権問題

 11件の判決はどれも上告棄却・原審確定だった。戒告、減給処分は是認された。今後の第二波、第三波はこれを前提に展開されるだろう。そして、最高裁第一小法廷は弁論を開こうとしている。
 そこで次のような疑問がある。どなたか、教えてください。

①最高裁の第一波判決(5/30~7/19)では、裁量権について判断しないで処分(戒告・減給)を是認確定したのか。
②最高裁第一小法廷は、処分(戒告・減給)是認とは異なる判決を、「君が代」裁判第一次訴訟やアイム‘89処分取消請求訴訟において出せるか。  その場合、法の下の平等はどうなるのか。
③大法廷を開くことによって、先の処分(戒告・減給)是認を見直し裁量権逸脱・濫用による処分取消を勝ち取る可能性はあるか。


何をめざすべきか

 都教委10・23通達発出から8年になる。北九州・広島などを先行とした「日の丸・君が代」強制処分は、戦後教育史上に画期をなす攻撃だ。
 勤評、学テ、教科書検定・検閲、職階制(主任制・主幹制・主任教諭制等)、人事考課制、さらに最近の教科書採択問題等が展開されてきた。これらはどれ一つとっても重大な意味をもっている。例えば教科書問題では、“教科書を教えるのか”“教科書で教えるのか”が問われた。職階制では、教職員の自主性と生活がかかってきた。しかし「日の丸・君が代」強制処分は、児童・生徒に何をどう教えるのかというその指導場面で教職員の行為そのものが問われることとなった。従って教育現場の自由、教育活動そのものの自由こそが問題となった。個々の教職員がどのような思想良心、信教を持っているかとは別に、基本的に強制のシステム自体が問題とされなければならない。裁量権問題に矮小化されてはならない。最高裁はこの教育の自由を意図的かどうか見事に外した。
 ここでもいくつかの疑問がある。

④“大橋判決の維持が最低限かつ最大限追求すべき課題”なのか。
⑤最高裁で「上告事由に該当せず」とされた教育の自由(憲法23・26条)などを審理させる方法はあるか。


 大阪で成立した「日の丸・君が代」条例、現在審理されている処分条例は破壊的な影響をもつだろう。これが裁判の動向とタイアップしていることは明らかである。大阪維新の会の橋下知事は、裁判判決や新聞社説に対して直接的な発言をしている。
 多くの市民の皆さんと進んでいかなければならない。私達の責任は重い。

地裁民事19部に、公正な審理、判決を求める賛同署名

~10月末、第2次しめきり、よろしくお願いします~
(判決日の延期により、署名用紙中の文言を一部変更しました。署名していただいた方は送ってください。また署名用紙を請求してください)

今後の予定 報道
*都障労組処分取消訴訟 高裁口頭弁論 11/7 16:00 824号
*再雇用拒否撤回第2次訴訟 地裁口頭弁論 11/21 15:00 103号
*米山処分取消・非常勤不採用取消訴訟 高裁口頭弁論 11/22 15:30 822号
*東京・小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 12/13 16:00 424号
*河原井・根津停職処分取消訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 11/28 10:30
*東京「君が代」裁判一次訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 12/12 10:30
*アイム‘89処分取消請求訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 12/19 10:30 

 累積加重処分取消訴訟 地裁判決延期 期日未定 


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