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2011年3月11日金曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会 ニュース(第22号)

証人尋問に向けて(二)

本日(3/10)の高裁判決:二つの側面~評価と課題~

* 懲戒処分を取り消す 
* 都教委「10.23通達」と校長「職務命令」は合憲・合法

 東京高裁大橋裁判長は、≪アイム‘89関連教員2名の処分取消訴訟≫≪東京「君が代」裁判一次訴訟原告169名≫についてそれぞれ判決を出した。これらの教員は不起立・不斉唱・不伴奏による戒告処分(一部減給)を受けていた。いずれも一審地裁では“処分は妥当”とする教員側の敗訴であった。
 本日の高裁判決では上記の内容で、処分については全面的に取り消すという“逆転勝訴”となった。一律起立・斉唱・伴奏を強制する「通達」「職務命令」は違憲・違法ではない、また、職務命令に違反したものを処分すること自体は妥当であるが、この件に関しての戒告処分は都教委の裁量権を逸脱したものである、とした。判決は、教員の行為の動機は真面目なものであること、混乱を起こしていないことなどを認め、他の処分とのバランスからみて重すぎるとしている。ここには、予防訴訟一審の難波判決、ピアノ最高裁判決における藤田少数意見が反映している。結果として、処分を取り消したことは今後の裁判、運動に大きなプラスとなるだろう。

いくつかの問題点 ~今後の課題~
  1. 強制・処分の根拠となっている「通達」「職務命令」を合憲・合法として、学校現場への妥当な措置としていること。
  2. 教育の自由(子供の学習の自由・教員の教授の自由)が侵害されていることについてほとんど無理解である。
  3. 「日の丸・君が代」には多様な意見があることを一部認めているが、不起立・不斉唱・不伴奏の教育実践的意味を認めていない。
  4. 累積加重処分の恐れを指摘しているが、それをも裁量権の濫用として排除してはいない。
口頭弁論4/28(木)13時30分 地裁527号 傍聴よろしく