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2012年7月25日水曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第107号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判 

高裁第1回口頭弁論
10/9(火)10:30~ 第825号

都側「控訴理由書」に反駁する
 「事情聴取を拒否」事故報告
(職務命令違反・服務事故)に「説明の必要なし」


 私(近藤)の控訴審では、双方が控訴した。都側は3つの処分(減給1月・減給6月・停職1月)の“取消を取り消す”ために「過去の処分歴等」を主張する。都側の苦しい言い分の一つを紹介する。

 都側は、私の「事情聴取」をとりあげた。


東京都「控訴理由書」より

 卒業式終了後、倉田校長は、第一審原告に対して職務命令違反があったことを確認し、その際、第一審原告に対し、職務命令違反は、公務員としてあるまじき行為であることを厳重に注意し、その後、八王子市教育委員会に対して事故報告をなした。(乙3)
 その後、第一審原告は、東京都教育庁人事部の担当者から事情聴取を受けたが、自ら倉田校長の立会いを断った上、事情聴取に対して校務分掌・身分の確認に応じたのみで自らの非違行為に関する具体的な説明を一切せず実質的にこれを拒否した(乙13、甲38)
第一審原告は、東京都教育庁人事部の担当者から事情聴取を受けたが、自ら齋藤校長の立会いを断った上、事情聴取に対して、「あなたは、これまでに服務事故を起こしたことがありますか。」という問いに対し「私はないと思っています。」と答えるなどした。(乙17、甲38)

 私が「コメントしません。」と答えたことで「事情聴取を実質的に拒否した」と断定している。事実問題は全て校長に話した。上記にもあるように「服務事故」をめぐって対立し、都教委は処分の資料を整えるために「事情聴取」を行った。その場で私が「説明」し「コメント」する必要はないと判断した。
 現在、最高裁「1・16判決」に基づいて都教委と話し合う動きがある。「1・16判決」は減給以上の累積加重処分に警告を発したが、「10・23通達」・職務命令を合憲合法とし、学校現場では「日の丸・君が代」強制・処分・継続的「服務事故再発防止研修」が進行している。このような事態の中で、原告・被告、控訴人・被控訴人、上告人・被上告人が同じテーブルについて何らかの「和解」をすることは、現場教職員の闘いを切って捨てる可能性がある。
 都教委が少なくとも「10・23通達」の執行停止を表明してこそ話し合いの条件が成り立つ。それでもピアノ伴奏強要事件のように処分が行われる可能性がある。20世紀、学テ実施を止めてから10年して、ようやく旭川学テ判決(1976)を勝ち取った。この教訓に学ぶべきだ。今や、全国で強制・処分は強化されている。

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高裁への要請署名を開始しました。第1次集約の締め切りは7月末です。今回は高裁への要請です。前回ご協力いただいた方も再度お願いします。


今後の予定 報道

*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 8/1 10時 511号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 8/7 15:30 第822号
*土肥裁判 高裁 口頭弁論 9/11 14:30 第511号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 9/28 15:00 第527号
累積加重処分取消裁判 高裁第1回口頭弁論 10/9 10:30 825号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 10/15 15時 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 10/18 10:30 第527号
*東京小中「君が代」裁判 高裁判決 10/25 13:15 第424号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号 

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2012年7月23日月曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第106号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判 
高裁第1回口頭弁論 10/9(火)10:30~ 第825号
都側「控訴理由書」に反駁する 「確信的に拒否」
原則的・抑制的・初歩的な教育活動=「校務」


 私(近藤)の控訴審では、双方が控訴した。都側は3つの処分(減給1月・減給6月・停職1月)の“取消を取り消す”ために「過去の処分歴等」を主張する。都側の苦しい言い分の一つを紹介する。
都側は、私の不起立・不斉唱時の「反論」をとりあげた。

東京都「控訴理由書」より

 渡辺副校長から、2回にわたり、「近藤教諭、起立して斉唱してください。」と声をかけられ、起立して斉唱するよう促されたが、これに対して「これは、自分の校務です。」などと反論し、従わなかった(乙3、4、甲38)。
 渡辺一彦副校長から、「近藤先生、立ってください。」と声をかけられ、起立して斉唱するよう促されたが、「校務ですから。」と反論し、従わなかった。(乙8、9、11、甲38)。
第一審原告は、上記の記録から明らかなとおり、いわば確信的に職務命令に従うことを拒否し、これに違反する行為を繰り返していたもの

 副校長の強制・現認に対して、私は一言「校務」と応えた。

原則的:生徒に正対し、はっきりと不起立・不斉唱を示す。
抑制的:卒業式の進行を妨害する発声や表示の必要はない。
初歩的:教育活動の一環としての一貫した不起立・不斉唱行為。

 大谷最高裁裁判官は、不起立・不斉唱を「示威的な拒否行動」と言った。都側の言う「確信的に拒否」が示威的とか挑戦的とかを印象づけようとするなら、それは見当違いである。
 生徒には、「日の丸」も「君が代」も、起立している人、不起立している人、歌っている人、歌っていない人、全てを見て聴いてほしい。会場の全ての人、そして自分の存在を考えてほしい。式典は、待ったなしのドキュメント教育の場面、子どもと教職員の直接の人格的接触の場面である。不起立・不斉唱は式場に必要不可欠であった。
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高裁への要請署名を開始しました。第1次集約の締め切りは7月末です。今回は高裁への要請です。前回ご協力いただいた方も再度お願いします。

今後の予定 報道

*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 7/23 16時 第527号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 8/1 10時 511号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 8/7 15:30 第822号
*土肥裁判 高裁 口頭弁論 9/11 14:30 第511号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 9/28 15:00 第527号
累積加重処分取消裁判 高裁第1回口頭弁論 10/9 10:30 825号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 10/18 10:30 第527号
*東京小中「君が代」裁判 高裁判決 10/25 13:15 第424号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号 

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2012年7月22日日曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第105号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判 
高裁第1回口頭弁論 10/9(火)10:30~ 第825号
都側「控訴理由書」に反駁する研修を受講したが・・
「研修の目的が達せられなかった」とは??


 私(近藤)の控訴審では、双方が控訴した。都側は3つの処分(減給1月・減給6月・停職1月)の“取消を取り消す”ために「過去の処分歴等」を主張する。都側の苦しい言い分の一つを紹介する。
都側は、私の「服務事故再発防止研修・受講報告書」をとりあげた。


東京都「控訴理由書」より





 私が上記のように書いたことで、「研修の目的が達せられなかった」という。それは、思想改造、転向強要に応じなかっただけのこと。今もその認識に変化無し。
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 東京都「控訴理由書」には、地裁判決で取り消された処分時の不起立に対する見解が語られている。(その時の卒業式の模様は前号で示した。)

「ガン細胞」論の復活か?「害悪」論の登場!!

 本件第2処分ないし本件第4処分のいずれの非違行為においても、その非違行為がもたらした害悪は具体的でかつ極めて大きいもの

 かつて、鳥海教育委員は不起立・不斉唱・不伴奏者を「ガン細胞」と言った。今日、都側は短い「控訴理由書」の中で「害悪」を6回使っている。
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高裁への要請署名を開始しました。第1次集約の締め切りは7月末です。今回は高裁への要請です。前回ご協力いただいた方も再度お願いします。

今後の予定 報道

*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 7/23 16時 第527号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 8/1 10時 511号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 8/7 15:30 第822号
*土肥裁判 高裁 口頭弁論 9/11 14:30 第511号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 9/28 15:00 第527号
累積加重処分取消裁判 高裁第1回口頭弁論 10/9 10:30 825号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 10/18 10:30 第527号
*東京小中「君が代」裁判 高裁判決 10/25 13:15 第424号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号 

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2012年7月20日金曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第104号)

~「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)~
累積加重処分取消裁判 高裁第1回口頭弁論 
10/9(火)10:30~ 第825号

都側「控訴理由書」に反駁する  紊乱
それは、あんたたちのせいじゃないの!


私(近藤)の控訴審では、双方が控訴した。都側は3つの処分(減給1月・減給6月・停職1月)の“取消を取り消す”ために「過去の処分歴等」を主張する。都側の苦しい言い分の一つを紹介する。

東京都「控訴理由書」より

「会場内には国歌の音声に上記起立を促す言動が混じり、それが多くの参列者にも聞こえていたことも明らかである。・・第一審原告の不起立行為自体及びそれが不可避的にもたらした状況が・・厳粛な雰囲気を喪失させていたことは明らかであり、そのような状態のままで国歌斉唱自体が続いて終了したとしても、それはほとんど形だけのものにとどまり、実質的には、当該国歌斉唱の式次第、ひいては卒業式の式典自体が大きく紊乱されていたといわざるを得ないのである。・・その非違行為がもたらした害悪は具体的でかつ極めて大きいもの」
私が不起立すると副校長が近づいてきて「起立してください」とかなり大きな声で言った。その後、「○時○分、現認」と言った。「国歌の音声」「起立を促す言動」は私が発したものではない。
また、東京都「控訴理由書」次のような展開もある。
第一審原告の非違行為に対しては、本人が受ける不利益を考慮したとしても、最も軽い戒告処分よりも一層感銘力の大きい減給以上の処分を選択し、それによって再発防止を図るほか方法がないのである。
「感銘力」などという表現を採っているが、減給以上は明らかに次の行動への牽制であることをあからさまに表明している。処分を下す時は重複する職務命令違反による累積加重処分と言いながら、現在では「再発防止」のためという。
おそらくこれが都教委の本音だろうが、行為の事実ではなく、処分者の恣意によって「過去の処分歴等」が取りあげられ、より重い処分が選択されることは許されない。
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今後の予定 報道

*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁口頭弁論 7/20 14:00 第101号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 7/23 16時 第527号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 8/1 10時 511号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 8/7 15:30 第822号
*土肥裁判 高裁 口頭弁論 9/11 14:30 第511号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 9/28 15:00 第527号
累積加重処分取消裁判 高裁第1回口頭弁論 10/9 10:30 825号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 10/18 10:30 第527号
*東京小中「君が代」裁判 高裁判決 10/25 13:15 第424号

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2012年7月14日土曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第103号)

~「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)~
累積加重処分取消裁判 高裁第1回口頭弁論 
10/9(火)10:30~ 第825号
都側「控訴理由書」に反駁する
“3つの処分取消を取り消すための謀略”

1,「服務事故再発防止研修」の効果無し
2,不起立・不斉唱の害悪・式典の紊乱
3,事情聴取における回答拒否対応
4,1年間の間隔をおいた職務命令違反

4/19地裁判決で取り消された3つの処分(減給1月・減給6月・停職1月)に対して、都側は逆転をはかって控訴した。そこで述べられている「過去の処 分歴等」は上記4点である。その全ては私の正当性を証明するものとなっている。順次取りあげていきたい。今回は1,について反駁する。

都側:「当該研修の目的が達せられなかった」
それは、思想転向強要を認めなかっただけのこと。
都側「控訴理由書」のテクスト(被控訴人・第一審原告=近藤)




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強制・処分・研修への批判を逆手にとるもの

私は、この「服務事故再発防止研修」には都教委の強制・処分の意図がはっきり表れていると考える。(この点は西原博史氏も指摘している。)本来、このような違憲違法な「研修」は拒否すべきだが、生徒に対する直接の教育活動の場面ではないので暴露のために参加した。上記テクストの2回においても、「日の丸・君が代」に対する都教委見解の説明すらなされずに、一方的な強制・処分の押しつけであった。当時書いた「受講報告書」の内容は現在でも確信を持っている。

学校現場の強制・研修と裁判

現在東京でも大阪でも懲戒処分は戒告にとどめ、「再発防止研修」なるものを強化している。複数回のセンター「研修」、都教委の訪問「研修」、校長による校内「研修」等、事実上、継続的な「研修」が強制され「反省」と「職務命令受忍」が迫られている。それでも「研修の効果無し」の時は「不適格教員」として分限処分の可能性があるだろう。現在も続く学校現場への強制と、裁判における戒告是認及び「過去の処分歴等」による加重処分是認(分離分断処分是認)は一体である。

高裁への要請署名を開始しました。第1次集約の締め切りは7月末です。今回は高裁への要請です。前回ご協力いただいた方も再度お願いします。

今後の予定 報道

*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 7/17 15時 第825号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁口頭弁論 7/20 14:00 第101号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 7/23 16時 第527号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 8/1 10時 511号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 8/7 15:30 第822号
*土肥裁判 高裁 口頭弁論 9/11 14:30 第511号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 9/28 15:00 第527号
累積加重処分取消裁判 高裁第1回口頭弁論 10/9 10:30 825号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 10/18 10:30 第527号

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2012年7月9日月曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第102号)


~「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)~
累積加重処分取消裁判 高裁第1回口頭弁論 
10/9(火)10:30~ 第825号

6/27高裁判決を読む 教職員を小バカにする論理:“「慣例上の儀礼的所作」、それはあんたの思想と関係ないよ”
“「職務上の命令」、無責任の免罪符”
“「敬意の表明」(天皇賛美・国家忠誠)は日本人の証し・儀式に不可欠”


1・16最高裁判決追随の高裁判決

都障労組3人に対して最高裁判決後、初の高裁判決が下された。内容は減給1月・減給6月の取消、戒告是認というものだった。憲法判断、裁量権判断は4/19地裁判決に引き続き最高裁に追随した。判決文からいくつか指摘する。

3つのテクスト

*「国歌斉唱の際の起立斉唱行為は、一般的、客観的に見て、これらの式典における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり、かつ、そのような所作として外部からも認識されるものというべきである。・・起立斉唱行為は・・特定の思想又はこれに反対する思想の表明として外部から認識されるものと評価することは困難であり、職務上の命令に従ってこのような行為が行われる場合には、上記のように評価することは一層困難である」(高裁判決)
*「起立斉唱行為は、一般的、客観的に見ても、国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為であるということができる。」(同上)
*「国歌君が代の『君』は日本国及び日本国民統合の象徴であり、その地位が主権の存する日本国民の総意に基づく天皇のことを指しており、君が代とは、日本国民の総意に基づき、天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国のことであり、君が代の歌詞もそうした我が国の末永い繁栄と平和を祈念したものと解する・・広く各世代の理解を得られる」(小渕恵三「1999年 国旗・国歌法制定時の国会答弁」)

判決は「日の丸・君が代」の一律起立・斉唱が無思想なものであり「教育統制機能」と関係ないかのように判じる一方で、教職員に「範」を示すことを強要する。「職務上の命令に従って」いれば安心だよ、それを隠れ蓑にして職責に問われることはないという。「一層困難」とは自己保身を誘引し、不当な介入・支配の職務命令を受忍させる究極の論理である。
ところが「敬意の表明」の必要性・合理性を示す学習指導要領(国旗国歌条項)、国旗国歌法、地方公務員法になると急に荒っぽくなる。小渕首相の答弁は当時の野中官房長官によって政府見解とされ今日まで変更されていない。つまり、国旗国歌に対する「敬意の表明」は“天皇賛美・国家忠誠”であり、その強制は重大な教育内容への介入を意味することは明らかである。このことをいつまでも隠し通せるはずはない。
高裁への要請署名を開始しました。第1次集約の締め切りは7月末です。今回は高裁への要請です。前回ご協力いただいた方も再度お願いします。

今後の予定 報道

*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 7/9 11:00 第527号
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 7/17 15時 第825号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁口頭弁論 7/20 14:00 第101号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 7/23 16時 第527号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 8/1 10時 511号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 8/7 15:30 第822号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 9/28 15:00 第527号
累積加重処分取消裁判 高裁第1回口頭弁論 10/9 10:30 825号


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2012年7月3日火曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第101号)

~「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)~
ようやく決まった 高裁第1回口頭弁論 
10/9(火)10:30~ 第825号
控訴審にむけて 裁判と学校現場は一体
~不起立・不斉唱・不伴奏の意義を認めない“服務事故サイボーグ研修”~


都教委は不当な「研修」を直ちに打ち切れ

6/29,3月の卒業式の不起立・不斉唱により戒告処分された2人に対して、「服務事故再発防止研修」が行われた。「研修」の名の下に思想転向、人間改造を強要するところから“サイボーグ研修”と言われている。
この2人を含め卒業式関係で処分された3人に対するセンターでの「研修」は既に4/5に行われていたが、都教委はなおも繰り返した。もう一人は入学式でも処分された関係で切り離して8/31にセンター「研修」が予定されている。しかも、この間校内研修、センター指導主事が学校に出向いての「訪問研修」なるものが繰り返されている。その内容は、1/16最高裁判決における「10・23通達」・職務命令の“合憲合法”を認めさせ、今後の不起立・不斉唱に歯止めをかけようとするもの。教育の自由に対する介入そのものである。
今進行している「研修」は以前とは異なり、処分は戒告にとどめているが、事実上の継続した強制「研修」である。学校現場から完全には引き離していないが、極めて意図的なものである。一定期間「研修」させ、「研修を受講したものの成果が上がらない」「再び非違行為を行」うとして「不適格教員」とされる可能性がある。都教委は、2008・7・15に「分限対応指針」を提示している。分限処分は突然やってくる。
「研修」が強行された水道橋・教職員研修センター前には40名以上の支援者が集まり、抗議のシュプレヒコールをあげた。

高裁審理に向けご支援を

ようやく期日が決まった。4/19地裁判決は、違法な裁量権濫用により3つの処分を取り消したが、「10・23通達」「八王子市通達」・職務命令を合憲合法とする基本的には不当判決であった。二審高裁では不当な支配の禁止、教育の自由について憲法判断を勝ち取り、旭川学テ判決で示された学習の自由、教授の自由をさらに明確にすることである。また、戒告を含む全ての処分を取り消させ、損害賠償を認めさせることである。都側も控訴し「処分取消を取り消す」策謀を打ち出した。予断を許さない。
裁判での前進と学校現場の自由は相互に関係し、東京の公立学校の児童・生徒、教職員の皆さんが生き生きとした学習・教育を進められることを願っています。
一審地裁審理でも、署名(942筆)や傍聴など多くの皆さまのご支援を頂きました。私の裁判のスタイルは、審理の過程・内容を徹底的に公開し大衆的な裁判闘争を取り組むことです。今後ともよろしくお願いします。

高裁への要請署名を開始しました。第1次集約の締め切りは7月末です。今回は高裁への要請です。前回ご協力いただいた方も再度お願いします。

今後の予定 報道


*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 7/9 11:00 第527号
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 7/17 15時 第825号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁口頭弁論 7/20 14:00 第101号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 7/23 16時 第527号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 8/1 10時 511号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 8/7 15:30 第822号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 9/28 15:00 第527号
*累積加重処分取消裁判 高裁第1回口頭弁論 10/9 10:30 825号

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