「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判
~第三波最高裁判決(2013/9)にあたって~
「ピアノ伴奏強要事件(最高裁第三小法廷判決)は、
大法廷に回付するのがふさわしかった」
累積加重処分取消裁判
~第三波最高裁判決(2013/9)にあたって~
「ピアノ伴奏強要事件(最高裁第三小法廷判決)は、
大法廷に回付するのがふさわしかった」
ピアノ判決(2007/2/27)当時の最高裁裁判官・泉徳治(2002~2009在任 第一小法廷)は、近著で次のように述べている。
「思想及び良心の自由は、信仰の自由とともに、憲法が保障する基本的人権のコアをなすものであり、事件を大法廷に回付し、口頭弁論を開き、両当事者の主張を聞いた上、15人の裁判官全員で議論をした方が、違憲審査権の行使としてはよりふさわしかったのではないかと考えられる。」(泉徳治『私の最高裁判所論 憲法の求める司法の役割』)
ピアノ判決は4対1(藤田反対意見)で職務命令合憲とされ、原告(音楽教員)の敗訴となった。しかし、この多数意見に反対、少なくとも大法廷で議論すべきだとする裁判官は他にもいた可能性がある。泉元裁判官は「日の丸・君が代」第一波最高裁判決についても次のように展開する。
「最高裁各小法廷は、平成23年、君が代斉唱事件について一斉に判決を言い渡した。これらの判決は、『・・個人の世界観ないし世界観に由来する行動(敬意の表明の拒否)と異なる外部的行為(敬意の表明の要素を含む行為)を求められることとなり、その限りにおいて、その者の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があることは否定し難い。』として、思想及び良心に対する制約の面があることを鋭く指摘し・・合理性の基準を用いて職務命令の合憲性を肯定している。・・君が代斉唱事件は、違憲審査基準を重要な争点として浮かび上がらせるものであった。最高裁において、違憲審査基準自体についての議論がさらに深まっていくことを期待したい。」(同上)
9月に予定されている第三波判決は、3つの小法廷で弁論無き判決が下されようとしている。学校現場での歯止め無き強制・処分、教科書採択への介入等を最高裁裁判官が直視することを望む。最高裁の“「10・23通達」・職務命令は合憲合法”判決こそが行政の暴走にお墨付きを与えていること、さらに「天皇元首」「国旗・国歌尊重義務」化の先導役になっている。強く警告しておく。
真っ当な判決、せめて差し戻しによって慎重・公正な審理継続に道を開くべきである。
最高裁判決 9月5日(木)
近藤順一 07~10年処分取消訴訟・最高裁判決
14:30 傍聴整理券交付開始(最高裁南門)
14:50 整理券交付〆切(その後、抽選)
15時30分判決(第1小法廷)
最高裁への行き方:地下鉄(半蔵門線・有楽町線・南北線)
永田町駅・4番出口 徒歩5分
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「最高裁に公正な審理・判決を要請する」署名継続、よろしくお願いします。(8/25〆切)
今後の予定 報道
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 8/19(月)13:30第527号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論 9/5(木)10:30 第530号
*東京小中「君が代」裁判 最高裁判決 9/5(木)14:00 第1小法廷
*累積加重処分取消裁判 最高裁判決 9/5(木)15:30 第1小法廷
*東京「君が代」裁判二次訴訟・最高裁判決 9/6(金)14:00第2小法廷
*08年処分取消請求・非常勤教員合格取消撤回訴訟・最高裁判決 9/6(金)15:30 第2小法廷
*都障労組04年処分取消請求訴訟・最高裁判決 9/10(火)14:00 第3小法廷
*東京「君が代」3次訴訟地裁口頭弁論 10/11(金)15:00第527号
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