「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判
昨日(5/10)、最高裁への上告手続完了
累積加重処分取消裁判
昨日(5/10)、最高裁への上告手続完了
代理人を通じて、裁判所に以下の二つの文書を提出しました。
「上告理由書」
「上告受理申立理由書」
これで、後は最高裁の係属法廷が決まるのを待つことになります。もちろん大法廷を開かせ、憲法判断と全処分の取消を求めて、署名活動を広く推し進めようと思います。係属法廷が決まれば、最高裁要請、署名の提出ができます。よろしくご協力ください。
なお、下記のように私の事案以外の上告事案は全て係属小法廷が決まりました。第三波最高裁判決も一層近付いてきたと言うことです。
<最高裁係属中の10・23通達関連事件>
第1小法廷 東京小中「君が代」裁判(04・05処分取消)
第2小法廷 東京「君が代」裁判二次訴訟(05年・06年処分取消)
米山さん08年処分取消請求・非常勤教員合格取消撤回訴訟
河原井さん06年停職国賠訴訟差し戻し審
第3小法廷 04年処分取消請求訴訟・都障労組
係属法廷未定 近藤順一 07~10年処分取消訴訟
資料提供は近藤徹・被処分者の会事務局長
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最高裁要請署名 402筆(5・11現在)
4月当初より始めた署名は多くの方のご協力をいただき、上記の累計になっています。5月に入り飛躍的に伸びています。第1次集約を5月末と致します。署名用紙は前回添付したものをダウンロードするか、さらに必要な方はご連絡下さい。署名欄が埋まらなくても、1筆でも、2筆でも、送ってください。よろしくお願いします。
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小冊子『日中友好と教育の自由』について
組織的にお渡ししているわけではないのでどうなっているか把握できません。まだお手元に届いていない方、周りの方に勧めてくださる方など、必要な方はご連絡ください。
連絡先:TEL/FAX 044-877-1266(近藤)
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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!
すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。
① 教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
② 思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③ ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④ ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤ ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。
今後、皆さまと論議して進めていきたい。
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裁判所法
第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
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今後の予定 報道
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論6/7(金)13:30第103号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論6/20(木)13:30第103号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論7/1(月)10:30 第527号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論 7/8(月)13:30第103号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論8/19(月)13:30第527号
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