「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
~「主権回復記念式典」は、国民とアジアへの挑戦~
「主権を取り戻し」たのか、軍事支配を固定したのか
「国敗れ山河あり」か、国破れ国体ありか
~「主権回復記念式典」は、国民とアジアへの挑戦~
「主権を取り戻し」たのか、軍事支配を固定したのか
「国敗れ山河あり」か、国破れ国体ありか
安倍首相の式辞(毎日新聞4/29付け)より
「サンフランシスコ講和条約の発効によって主権を取り戻し、日本を日本人自身のものとした日だった。」
「国、敗れ、まさしく山河だけが残ったのが1945年夏、わが国の姿だった。」「そのころのことを亡き昭和天皇は・・・と歌にしておられる。」
安部首相は、今や国論を二分してもいいから1945年8.15を含め1952年4.28以前をナカッタコトにしたいのか。沖縄をはじめとして厳然と続く安保条約下の米軍支配、国体=天皇制の維持に固執した権力は隠しようもない。朝鮮戦争、ベトナム戦争、湾岸、イラク、アフガンと、日本の領土・領海・領空から出撃した軍事力によってアジアの人々を殺傷してきた。
このような実態に合致する改憲へのステップか。我々もずいぶんなめられたものだ。その改憲について気になることがある。
「日の丸・君が代」最高裁判決と自民党「日本国憲法改正草案」
「草案」(2012・4・27決定)の第1条「天皇元首」、第3条「国旗・国歌尊重義務」は、第一波最高裁判決(2011・5~7)の「慣例上の儀礼的所作」「敬意の表明」を踏まえたのだろうか。そして3度登場する「公益及び公の秩序」(第12・13・21条)は、第二波最高裁判決(2012・1~2)の「過去の処分歴等」「不起立前後の態度」により秩序・規律を乱した者は“有罪”を踏まえたと見るのは深読み過ぎるだろうか。
もう一つ、これはあまり取り上げられていないようだが、「草案」第26条の新設された3項である。
「3 国は、教育が国の未来を切り拓く上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。」
2006「教育基本法第16条」では「国と地方公共団体の適切な役割分担」「施策」「財政上の措置」とされたのを、憲法で国のやるべきこととして「教育環境の整備」とする。私の地裁・高裁判決では「国の教育統制機能を前提とする」と判じた。今以上に教育の国家統制に向かっているのではないか。私たちは教育の自由についての最高裁独自の判断を請求しているが楽観を許されない。
小冊子『日中友好と教育の自由』について
組織的にお渡ししているわけではないのでどうなっているか把握できません。まだお手元に届いていない方、周りの方に勧めてくださる方など、必要な方はご連絡ください。
印刷・製本には、支援する会の入会金・カンパなど87000円を充当させていただきました。会員の皆様にお礼申し上げます。
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最高裁要請署名 167筆(4・30現在)
4月当初より始めた署名は多くの方のご協力をいただき、上記の累計になっています。第1次集約を5月末と致します。署名用紙は前回添付したものをダウンロードするか、さらに必要な方はご連絡下さい。よろしくお願いします。
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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!
すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。
① 教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
② 思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③ ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④ ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤ ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。
今後、皆さまと論議して進めていきたい。
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裁判所法
第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
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今後の予定 報道
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論5/9(木)10:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論5/10(金13:30第103号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論6/7(金)13:30第103号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論6/20(木)13:30第103号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論7/1(月)10:30 第527号
*再雇用拒否撤回2次訴訟口頭弁論 7/8(月)13:30第103号
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