① 政府委員(矢野重典):校長から入学式等において本来行うべき国旗・国歌の指導を命ぜられた教員は、これに従って指導を行う職務上の責務を有しておるわけでございまして、これに従わなかった場合につきましては、地方公務員法に基づきまして懲戒処分を行うことができることとされているところでございます。
② 内閣総理大臣(小渕恵三):日本国憲法下においては、国歌君が代の「君」は日本国及び日本国民統合の象徴であり、その地位が主権の存する日本国民の総意に基づく天皇のことを指しており、君が代とは、日本国民の総意に基づき天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国のことであり、君が代の歌詞も、そうした我が国の末永い繁栄と平和を祈念したものと解することが適当であると考え、かつ、君が代についてこのような理解は、今日、広く各世代の理解を得られるものと考えております。
*「君が代」に対するこの見解は日本国政府の公式見解となっている。
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「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
当面唯一の高裁判決は、何を判断するか?
高裁判決 2/26(火)13:15 825号
当面唯一の高裁判決は、何を判断するか?
高裁判決 2/26(火)13:15 825号
昨年4/19地裁判決、11/20に高裁結審した裁判の判決が近付いた。年末の都知事選挙、衆議院選挙を経て形成された「日の丸・君が代」強制を強化する体制が学校現場や裁判にどう影響するか、注目される。
本訴訟で判断されるべきものは何か。
教育の自由・思想良心の自由について独自の憲法判断をするか。
裁量権逸脱・濫用についてどう判断するか。
(地裁は戒告是認、減給1月・減給6月・停職1月を取り消した。)
国家賠償を認めるかどうか。(特に停職1月について)
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裁判所法
第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
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今後の予定 報道
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 1/21 10:30 第527号ニュースへのリンク
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 2/4 11:30 第527号
*土肥裁判 高裁判決 2/7 13:15 第511号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 期日未定 大法廷
累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26(火) 13:15 825号