東京高等裁判所第10民事部 裁判官 様
公正な審理、判決を求めます
2003年に東京都教育委員会が発した「10.23通達」によって、東京都の全ての公立学校の入学式、卒業式等で「日の丸・君が代」に対し一律起立・斉唱の強制が続いています。さらに八王子市教委は、都教委「通達」と同じ内容の「9.22通達」「12.8通達」を発し、校長は懲戒処分を構えた職務命令を出しました。多様な考え、多様な行動の自由を示す不起立・不斉唱によって4度の処分を受けその取消を請求して提訴しました。
4/19に東京地裁は、減給1月・減給6月・停職1月を取り消しましたが、戒告処分を是認しました。また、「国の教育統制機能」を認めて通達・職務命令を合憲・合法と判じました。以下のことを要請します。
〔要請項目〕
1,「日の丸・君が代」に対し一律起立・斉唱を強制することは教育への「不当な支配」を禁じた教育基本法第16条に違反し、教育の自由(子どもの学習の自由・教職員の教授の自由)を定めた憲法23条、26条に違反する点について公正な判断をすること。署名用紙へのリンク
2,都教委「10.23通達」、八王子市教委「通達」、職務命令は憲法19条(思想・良心の自由)、20条(信教の自由)及び国際条約に違反する点について公正な判断をすること。
3,戒告を含め全ての累積加重処分は、都教委の裁量権を逸脱・濫用したものであることについて公正な判断をすること。