~「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)取消請求裁判・平成24年(行コ)第214号事件~
控訴=>いよいよ二審、高裁第10民事部に係属
控訴=>いよいよ二審、高裁第10民事部に係属
主要な争点
*「10・23通達」・八王子市通達・職務命令(一律起立・斉唱)は不当な支配・教育の自由侵害
*不起立・不斉唱は正当な教育活動
*戒告を含む全処分は裁量権逸脱・濫用
2003年度以後、がらりと変わった卒業式
「10・23通達」後、2004年の卒業式は世田谷区立新星中学校(現三宿中)だった。ちょうど次年度から統合することが予定されていた関係で新しくできた多目的ホールで行われた卒業式は、正面に「日の丸」、ピアノ伴奏(以前はテープ)による「君が代」斉唱だった。4月に異動した八王子市立第五中学校でも「日の丸」によって生徒の卒業制作は正面からサイドに、翌年は場外に押し出された。2007年から職務命令が発せられた。
一貫して主張=>式次第から「国歌斉唱」を削除
都教委及び地裁判決は、学習指導要領の国旗国歌条項を根拠に「掲揚・起立・斉唱・伴奏が行われるべきだった。」と主張している。まず、事実として、現行学習指導要領の国旗国歌条項は、1989年に告示されたのと同じ内容が2008年改訂でも継続されている。2003年「10・23通達」以前の14年間は、「指導するものとする」を踏まえて各学校で総意を結集して対応していた。
私は、外国籍生徒や残留孤児など戦争被害者が多く在籍している夜間中の実態から、卒業式実施(案)審議の職員会議で「国歌斉唱」をしないよう提案してきた。そのような余地を認めない「10・23通達」は旭川学テ最高裁判決も判じた不当な支配である。もし、違憲・違法な通達・職務命令に従うなら、私自身が憲法99条(公務員の憲法尊重・擁護義務)に反することになる。
強制下=>不起立・不斉唱は原則的・抑制的・初歩的な教育活動
それでも一律起立・斉唱が決定実施され処分を構えた職務命令が発せられるので、職務専念義務が科せられている教育公務員として「公正な判断力」を育成するため多様な考え多様な行動を示す不起立・不斉唱を実行した。
原則的とは、はっきりと強制に反対し対立論争的課題に対する学習の自由・教授の自由を示すこと、生徒に同調させることを意図しない。抑制的とは、式の目的を考えその進行を妨げるようなことをしない、例えば、スローガンを叫ぶとか表示するなどを避ける。初歩的とは、式での教育活動はその場限りのことではなく、授業など学校内外の行動で説明責任を果たす。
不起立・不斉唱を「規律違反」「非違行為」とする判決は不当であり許されない。
高裁審理の傍聴・支援もよろしくお願いします。
高裁への要請署名を開始します。ご協力を。
今後の予定 報道
*再雇用拒否撤回二次訴訟 地裁口頭弁論 6/7 15:00 第103号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 6/20 11時 812号
*都障労組処分取消訴訟 高裁判決 6/27 13:15 第824号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 7/9 11:00 第527号
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 7/17 15時 第825号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁口頭弁論 7/20 14:00 第101号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 7/23 16時 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 8/7 15:30 第822号
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