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2012年5月25日金曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第95号)

~「日の丸・君が代」累積加重処分~
4/19地裁判決:裁量権逸脱・濫用により
減給1月・減給6月・停職1月を取り消す
都側も控訴!!

減給以上の処分取消を受け入れず話し合い・妥協・和解の余地無し今後も処分強化の意図あり

 4/19地裁判決は、都教委「10・23通達」・八王子市通達・職務命令を合憲合法とし、不起立・不斉唱を「非違行為」として戒告を是認した。基本的には不当判決であるが、それでも、最高裁に追随して減給以上を取り消した。ところが、都側はこの裁判所の警告、単純累積加重処分は裁量権逸脱・濫用に当たるという判決にさえ抵抗しようとしている。違法な裁量権逸脱・濫用などないかのごとく傍若無人である。
 4/5に教育の自由裁判をすすめる会の共同代表9氏が「共同アピール」を出した。それは「最高裁判決の主旨に基づき」「最高裁判決の示唆するところを読み取り」都教委に対して「具体的改善策を策定し関係者すべてに提示」「話し合いの場を設定」することを要望している。都教委はあくまで違法とされた減給・停職を是認させようとしている。「紛争を解決する」どころか、「最高裁の趣旨」に逆らって強制・処分路線を突き進んでいる。「話し合い」のテーブルに着くはずがない。妥協・和解は論外だ。
 さらに、一応世論を気にして、今年の卒業式・入学式では戒告処分にとどめているが、「減給以上は違法」に対して争う姿勢を示していることから、「服務事故再発防止研修」を強化しいつでも処分をエスカレートさせ分限免職にもっていく可能性もある。まず、学校現場の強制・処分を止めなければならない。大阪の処分条例の実働化に反対する。
 「日の丸・君が代」裁判はいよいよこれから教育の自由を軸として、教育基本法の「不当な支配」・憲法23・26条が争点となるだろう。処分を構えた一律起立・斉唱の強制か、多様な考え行動を示す不起立・不斉唱か、どちらに道理があるのかを問いたい。市民の皆さまの支援をお願いします。

 これで、原告・被告双方が控訴し、双方が控訴人・被控訴人になる。望むところだ。憲法論議をしよう。

不起立・不斉唱・不伴奏は「非違行為」ではない。
都教委は全ての処分の裁量権逸脱・濫用を認めよ。
都教委は「10・23通達」を執行停止せよ。
これ以上の処分をやめること。

高裁審理の傍聴・支援もよろしくお願いします。

今後の予定 報道

*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 5/28 16時 第527号
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 5/31 14時 第424号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 5/31 15:30 第822号
*再雇用拒否撤回二次訴訟 地裁口頭弁論 6/7 15:00 第103号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 6/20 11時 812号
*都障労組処分取消訴訟 高裁判決 6/27 13:15 第824号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 7/9 11:00 第527号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁口頭弁論 7/20 14:00 第101号

ニュースへのリンク

2012年5月15日火曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第94号)


~「日の丸・君が代」累積加重処分~
地裁不当判決=>控訴へ


控訴の主な理由


1,教育の自由(憲法23・26条)を明確に
~「国の教育統制機能」論を打破する~
2,思想良心の自由(憲法19条、国際規約18条)
の侵害~「慣例上の儀礼的所作」「敬意の表明」の強制~
3,戒告処分は不当な裁量権逸脱・濫用
~不起立・不斉唱は非違行為ではない~

地裁判決=>不当な支配(教基法16条)に対し行政権力介入容認判決


 判決は「国の教育統制機能を前提としつつ」「許容される目的のために必要かつ合理的と認められる介入は、例え教育の内容及び方法に関するものであっても、必ずしも同条の禁止するところではない」「この理は、地方公共団体においても何ら異なるところはない。」としている。
旧教基法前文や学テ判決を持ち出しながら結論はとんでもない介入・不当な支配を容認している。特に国家の教育権を復活強化する判決内容は今後の関連裁判にも影響する可能性があり、看過できない。

地裁判決=>通達・職務命令に対し必要性・合理性の無条件容認判決

 判決は「都教委及び市教委は、学習指導要領に基づく入学式、卒業式における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施につき、一層の改善、充実を図る必要があるとして、・・本件各通達を発出した」「本件各通達を踏まえて発令された本件各職務命令」は「不当な支配」に該当しない、とする。
 学習指導要領は、一律の起立・斉唱を強制するものではない。そもそも学習・指導・「指導するものとする」の前提は、教授の自由・学習の自由が保持されていなければならない。

地裁判決=>不起立・不斉唱を非違行為として都教委の主張・戒告処分を追認

 判決は「都教委が、原告の本件第1職務命令違反の非違行為を理由に、懲戒処分の中で最も軽い戒告処分を選択したことについては、社会観念上著しく妥当を欠くものとはいえず」として裁量権逸脱・濫用を認めなかった。
 私の不起立・不斉唱は、生徒に「日の丸・君が代」には多様な意見・行動があることをはっきりと示し公正な判断力を育てるために行ったもの。これは初歩的な校務遂行であり非違行為ではない。戒告は累積加重処分の出発として科されたものでその不利益、精神的圧迫は「軽い」ものではない。

この判決内容について、多くの皆さまの論評を求めます。
高裁審理の傍聴・支援もよろしくお願いします。


今後の予定 報道


*東京「君が代」裁判第3次訴訟 地裁口頭弁論 5/25 15時第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 5/28 16時 第527号
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 5/31 14時 第424号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 5/31 15:30 第822号
*再雇用拒否撤回二次訴訟 地裁口頭弁論 6/7 15:00 第103号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 6/20 11時 812号
*都障労組処分取消訴訟 高裁判決 6/27 13:15 第824号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 7/9 11:00 第527号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁口頭弁論 7/20 14:00 第101号

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