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2011年12月20日火曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会 ニュース(第74号)

地裁判決へ向けて争点と運動の結節点!
最高裁弁論~教育の自由と全ての処分取消を⑧~
最高裁、年明け1/16にトリプル判決!!
裁量権逸脱・濫用、
いかなる線引き判決も許されない!!

1,本日、最高裁第一小法廷が三度弁論開催

 11/28、12/12に続き三つ目の弁論。今回は、高裁で戒告処分取消判決(大橋裁判長)を勝ち取っていたアイム‘89処分取消訴訟の裁量権逸脱・濫用についての弁論だった。弁論が開かれたことは、処分取消が見直される、つまり戒告・減給処分が是認確定された第一波判決との整合性が図られる可能性がある。判決は1/16で、当日はトリプル判決となった。
 3つの事案で裁量権行使が見直され<破棄自判>が行われ、その裏付けとして<職務命令は教育の自由侵害にあらず>とした原審に基づき最高裁独自の論理展開を示すかもしれない。また、事案における処分量定の是非と処分量定一般の可否を区別するかもしれない。この結果、裁量権逸脱・濫用を処分量定によって区別して<戒告/減給・停職>、<戒告・減給/停職>、<戒告・減給・停職/免職>等の線引き判決の可能性がでてきた。これに道理があるだろうか。

2,なぜ併合(07・08・09・10)訴訟か 
~道理をわかりやすく~

私の訴訟は4度の懲戒処分(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)取消を求めている。裁量権逸脱・濫用を判断するには、まず教育現場での言動が問題になる。4度の不起立・不斉唱は一貫した教育実践であり、生徒に多様な考え、多様な行動があることを示し自立した思考・行動の意義を示した。前年の不起立者は当然注目される。次の年も、その次の年も。生徒、保護者、同僚の前で明快な行動が求められる。こうして退職の最後の1日は停職処分執行で終わった。
都教委は、私の一貫した不起立・不斉唱に対して、恣意的、意図的な累積加重処分を行った。処分を構えた一律起立・斉唱の強制と不起立・不斉唱による教育の自由(教授の自由・学習の自由)の実践のどちらが「正しい教育」なのか。物事を転倒させることは許されない。都教委は「基礎的知識」とか「学習指導要領」を持ち出しているが、強制貫徹のために「ガン細胞=抵抗者」を執拗に駆逐することをねらった。この累積加重処分につながる初回の処分=戒告も裁量権逸脱・濫用であることははっきりしている。線引き判決には道理がない。私は、このことをわかりやすくするために4度の被処分事案を併合提訴している。

3,判決日の無期延期は不条理~最高裁追随の枠組~
~下級審は自立して公正な審理・判決をせよ~

 現在、地裁・高裁の口頭弁論、判決を1/16最高裁判決後に先送りする動きがある。最高裁の動向はもちろん重要だが、下級審はそれぞれの事案の事実審理を進め自立して判決を下すべきである。累積加重処分取消裁判では、地裁民事19部は8月に結審したまま判決日を無期延期している。
 「最高裁追随の枠組」は二度と再び、「難波判決」や「大橋判決」さらには部分的裁量権濫用認定判決を出させない仕組みである。上記のように、私の事案は全ての処分量定が含まれている。憲法判断と裁量権逸脱・濫用が認められ、全処分が取り消されない限り勝利はない。1/16判決をなぞるような中途半端な判決は許されない。

今後の予定 報道リンク
(最高裁判決:各開廷の60分前~40分前の間に傍聴整理券交付、その後抽選)
*河原井・根津停職処分取消訴訟 最高裁第一小法廷 判決 1/16 13:30
*アイム‘89処分取消請求訴訟 最高裁第一小法廷 判決 1/16 13:30 
*東京「君が代」裁判一次訴訟 最高裁第一小法廷 判決 1/16 15:30

*土肥裁判 東京地裁民事第19部判決 1/30 13:30 第527号

 累積加重処分取消訴訟(原告:近藤順一) 地裁判決延期 期日未定 


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2011年12月13日火曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会 ニュース(第73号)

地裁判決へ向けて争点と運動の結節点!
最高裁弁論~教育の自由と全ての処分取消を⑦~
最高裁、第二波判決へ向けて一気呵成!!
年明け1/16にダブル判決!!

1,本日、最高裁第一小法廷が弁論開催

 11/28に続き二つ目の弁論。今回は、高裁で処分(戒告・減給)取消判決(大橋裁判長)を勝ち取っていた東京「君が代」裁判一次訴訟の裁量権逸脱・濫用についての弁論だった。従って、都側が上告人、被処分者側が被上告人となった。弁論が開かれたことは、処分取消が見直される、つまり戒告・減給処分が是認確定され第一波判決との整合性が図られる可能性がある。
 第一波最高裁判決(5~7月)では、起立斉唱を強制する職務命令は憲法19条に照らして、被処分者が拒否する「敬意の表明」は制約該当性がある。しかし、必要性、合理性から見て制約許容性があり合憲とした。基本的には一律起立斉唱は必要なこと、教育公務員は上司命令に従うべしということに行き着く。これが「19条の枠組」の限界である。そして、ピアノ判決(2007/2/27)が懲戒処分の裁量論について上告受理申し立てを不受理としたのと同様、「不当な支配」等は不受理とした。ここに原審の裁量権逸脱・濫用無し、処分(戒告・減給)是認が確定された。

<被処分者側弁論 ~不起立・不斉唱は思想・良心の表明~>

 被処分者側の弁論では、「裁量権逸脱・濫用の基準」や「処分量定に関わらない裁量権逸脱・濫用」等が述べられた。「教育者が生徒に対して自らの思想や良心を語ることなくして、教育という営みは成立し得ない。」「本件において各教員が身をもって語った思想・良心」「『やむにやまれぬ』思想・良心の発露」(弁論要旨)としてあくまで思想・良心を背景とする論理展開を行った。この点、「日の丸・君が代」は論争的課題として教育の自由(教授の自由・学習の自由)を主要な論点とした11/28弁論とは様相を異にした。

2,一挙に決着をつける意図(第二波最高裁判決)

 最高裁は、停職処分と戒告・減給処分の事案を同日判決とした。「教育の自由」についても判決が出されるという。もう一つ19日に弁論が行われるアイム‘89処分取消請求訴訟も重ねられる可能性がある。そうなればトリプルになる。また、今年1月に敗訴した予防訴訟も第一小法廷に係属している。
 さらに地裁民事19部係属の土肥事件判決が1/30に延期された。再任用についての裁量権は、一旦退職した教職員を再任用するか否かの判断であって、懲戒処分の裁量権より広範な裁量判断に服するとの見解もある。
 最高裁は、主要な「日の丸・君が代」裁判に決着をつけ「最高裁追随の枠組」を固めようとしている。

3,累積加重処分取消裁判にも地裁判決の可能性
~下級審は自立して公正な審理・判決をせよ~

 戒告・減給・停職の裁量権問題の最高裁判決日が確定したことによって、全ての処分量定を含む私の訴訟事案の判決も近く下される可能性がある。
 地裁民事19部(古久保裁判長)が、事実に基づいて憲法判断(教育の自由・思想良心の自由)、裁量権判断を行い、全ての処分を取り消すことを請求する。

今後の予定 報道
*東京・小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 12/13 16:00 424号
*アイム‘89処分取消請求訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 12/19 10:30 
*都障労組3人処分取消訴訟 高裁口頭弁論 12/19 14:00 824号
*河原井・根津停職処分取消訴訟 最高裁第一小法廷 判決 1/16 13:30
*東京「君が代」裁判一次訴訟 最高裁第一小法廷 判決 1/16 15:30
*土肥裁判 東京地裁民事第19部判決 12/22=>延期 2012.1/30
                             13:30 第527号
 累積加重処分取消訴訟(原告:近藤順一) 地裁判決延期 期日未定 


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2011年12月12日月曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第72号)

地裁判決へ向けて争点と運動の結節点!
最高裁弁論~教育の自由と全ての処分取消を⑥~

東京都公立学校現場の教職員の皆様へ ~卒業式・入学式に向けて~

1,自由の土壌を耕そう ~「日の丸・君が代」強制、処分に抗する意味~

 第二学期末、目の回るような忙しい情況だと思います。そして、3月の卒業式さらには次年度の入学式に向けて要項審議を始める時期かと思います。都教委10・23通達以来9回目の卒業式です。現在小・中学校に在籍する児童・生徒は、ほとんど「日の丸・君が代」強制下の儀式しか知らないことになります。
 この強制に反対することは、±1の取組だといえます。強制を止めさせ0の地点まで引き戻し、できれば+1の出発点を確保することです。極めて初歩的な、地道な行動です。皆様の中には、教育実践や教育理論の面ですばらしい成果を挙げている方もいるでしょう。ただ、教育の営みにおいて、教職員の自由を確保し児童・生徒の学習権を保障することは不可欠なことだと思います。それは、農民が「田んぼを作る」のに似て“自由の土壌を耕す”ことでしょう。
 「日の丸・君が代」起立・斉唱に異議を唱えるなど、今さらと言われたり、どうしようもないことのように見られるかもしれませんが、ぜひ多様な取組を試みてほしいと思います。

2,厳しい局面 ~第一波最高裁判決は強制・処分を合憲とした~

 今年の5~7月にかけての最高裁判決は、10・23通達と職務命令は憲法19条に違反しない、「敬意の表明」という間接的制約も必要性、合理性があり合憲としました。そして、戒告・減給処分、嘱託合格取消、嘱託採用拒否を確定し、さらには刑事事件まで有罪としました。つまりは被処分者の全面敗訴となり、行政処分を司法が追認する事態となりました。また、この「19条の枠組」により教育の自由や不当な支配の問題は取り上げられませんでした。
 現在、最高裁では弁論が開かれ、戒告・減給・停職処分についての裁量権逸脱・濫用問題が審理され、年明け早々にも第二波判決が下されます。その他にも地裁、高裁で多くの裁判が闘われていますが、「最高裁追随の枠組」がはめられようとしています。私たちは全ての処分取消、教育の自由を始めとする憲法判断を求めて粘り強く闘いたいと思います。皆様のご支援をぜひお願いします。

3,強制のその先は ~今、行動で示す時~

 今年は「満州事変」80周年、「真珠湾攻撃」70周年に当たります。論評は様々ですが、明治以来懸命に登り詰めた「坂の上の雲」の下は断崖絶壁で、奈落への転落は誰にも止められませんでした。その背景に教育の国家主義的統制があったことが語られています。3・11原発事故の様相と相似をなすと言えましょう。それでも原発を継続稼働しようとしています。当時の「共存共栄・アジア解放」を「国益自衛・国際貢献」に改変して推進しています。沖縄では「犯すときに『これから犯しますよ』と言うか。・・『基地のない、平和な島』はあり得ない。沖縄が弱いからだ。」(田中局長)との真意放言。この暴言も前半は追及されましたが、後半部分はやり過ごされています。また「独裁と言われるぐらいの力」「教育は2万%強制」(橋下市長)等として登場しています。
 率直に言って今決定的に不足しているのは学校現場での持続的な異議申し立てです。情況は厳しく抵抗の反作用は身に降りかかってくるかもしれませんが、子どもには見るべきものを見せておかねばなりません。

今後の予定 報道
*東京「君が代」裁判一次訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 12/12 10:30
*東京・小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 12/13 16:00 424号
*アイム‘89処分取消請求訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 12/19 10:30 
*都障労組3人処分取消訴訟 高裁口頭弁論 12/19 14:00 824号
*河原井・根津停職処分取消訴訟 最高裁第一小法廷 判決 1/16 13:30
*土肥裁判 東京地裁民事第19部判決 12/22=>延期 2012.1/30
                             13:30 第527号

 累積加重処分取消訴訟(原告:近藤順一) 地裁判決延期 期日未定 


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2011年12月3日土曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第71号)

地裁判決へ向けて争点と運動の結節点!
最高裁弁論~教育の自由と全ての処分取消を⑤~

地裁判決無期延期の意味~最高裁追随の枠組~

1,連続不起立・不斉唱=>被停職処分“自由と正義は我にあり”

 11/28最高裁第一小法廷にて上告審弁論、幸運にも入廷できた。中央に金築(第一波判決において補足意見)、向かって左に宮川(同反対意見)、その他は桜井・横田・白木(同意見無し)各裁判官が並ぶ。上告人(被停職処分者)側の4人の代理人弁護士が立った。焦点は裁量権に絞らされたが、論旨は明快だった。連続不起立・不斉唱の教育的意義、累積加重処分の教育破壊・反人権的意味、裁量権逸脱・濫用の停職処分は取り消されるべし。特に、金築・宮川両裁判官はしっかり注目していた。
 旭川学テ大法廷判決の本質「教育は子どもとの直接の人格的接触」をめぐって、決して逃げなかった被停職処分者ふたりは「教師人格の崩壊につながる危機」(市川教授証言)に立ち向かうことにより、都教委の理不尽さを浮き彫りにした。「答弁書」を出していた被上告人=都教委側は弁論しなかった。
 原審判決(3.25高裁・加藤裁判長)とこの日の弁論を対比して、裁量権問題は、教育の自由につながるものであることがはっきりした。第二波判決に向けて、自由と正義を回復する反転攻勢のきっかけとなることが期待される。判決日は年明け1/16(月)13:30と指定された。

2,全ての処分(戒告・減給・停職)を取り消させるために

 最高裁第一小法廷は、12/12・19にも弁論を開く。戒告・減給を取り消した原審判決(3・10高裁・大橋裁判長)を見直す可能性がある。戒告・減給は、「19条の枠組」を採った第一波判決(5/30~7/19 第一・二・三小法廷)によって確定した。これを変更するには第一小法廷だけの弁論・判決で可能だろうか。それは気休め、幻想ではないのか。小法廷弁論に全力を注ぐことはもちろん重要だが、やはり、大法廷が必要だと思う。第一波判決について「安定した判例の形成がなされたとは考えがたい。」(澤藤弁護士)とする一方、「これを変えるには相当な期間がかかる。」(水口弁護士)との見解がある。戒告・減給も含めて全ての処分を取り消させるためには、大法廷を開かせ教育の自由・裁量権を「迂回作戦」(澤藤弁護士)ではなく、正面から主張することだ。現在、弁論の対象となっている裁量権問題は結局教育の自由、思想良心・信教の自由に連動していく。また、裁判官の反対意見・補足意見はそのことを示している。これからの第二波判決で「19条の枠組」が固定化される前に裁判所内外の取組を強化して“大法廷を開け”の声を挙げるべきだ。時間を無為に過ごしてはならない。

3,地裁判決無期延期は一体何を意味するか

 私の事案、累積加重処分取消裁判は地裁民事19部で8月に結審し、一度は判決日が指定されたが取り消されたまま無期延期になっている。戒告・減給・停職の3段階全処分の取消を請求している。現在最高裁において裁量権逸脱・濫用について弁論されているが、いかなる線引き判決にも反対である。
 そもそも、「日の丸・君が代」強制問題を裁量権の枠組に閉じこめるのではなく、教育の自由侵害の憲法判断をすべきである。「最高裁追随の枠組」を許してはならない。
 地裁・高裁は最高裁判決を待ってそれに追随した判決を出すのではなく、事実に基づき自立した審理・判決を進めるべきである。裁判所が決めた枠組に従うことは、最も肝心なことを排除している。今、3つの「枠組」が横行している。

「19条の枠組」「裁量権の枠組」「最高裁追随の枠組」を打破しよう。

今後の予定 報道
*東京「君が代」裁判一次訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 12/12 10:30
*東京・小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 12/13 16:00 424号
*アイム‘89処分取消請求訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 12/19 10:30 
*土肥裁判 東京地裁民事第19部判決 12/22 13:30 第527号
*河原井・根津停職処分取消訴訟 最高裁第一小法廷 判決 1/16 13:30

 累積加重処分取消訴訟(原告:近藤順一) 地裁判決延期 期日未定 


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