地裁判決へ向けて争点と運動の結節点!
最高裁弁論~教育の自由と全ての処分取消を①~
最高裁弁論~教育の自由と全ての処分取消を①~
第一波最高裁判決(5/30~7/19)は、一律起立・斉唱・伴奏が憲法19条侵害にあたらないとして、減給・戒告処分を確定した。そして、最高裁第一小法廷は11・12月に弁論を開こうとしている。弁論で展開されるべきは、都教委による不当な介入支配、憲法23・26条の教育の自由侵害を認め全ての処分を取り消すことである。
19条の枠に留まって、部分的な裁量権逸脱濫用を確定することではない。第一波判決を下した多数意見はもちろん、反対意見や補足意見を展開した裁判官もまたこの問題の本質とりわけ被処分者の連続不起立・不斉唱・不伴奏について無理解を露呈している。
まず、第一小法廷の宮川裁判官は反対意見の冒頭で「国旗に対する敬礼や国歌を斉唱する行為は、私もその一員であるところの多くの人々にとっては心情から自然に、自発的に行う行為であり、式典における起立斉唱は儀式におけるマナーでもあろう。しかし、そうではない人々が我が国には相当数存在している。」と述べる。10・23通達や職務命令の強制性、被処分者の「教育上の信念」を展開しても結局のところ「そうではない人々」の個々の思想・良心問題である。行き着くところ、「不起立不斉唱行為」の「実質的害悪」「害悪が極めて重大であるか」の検討を提起し「受付を担当させる等、会場の外における役割を与え、不起立不斉唱行為を回避させる」と教育権自体を否定する。
かくして、自覚的な教職員が場外に出された後、式場では「秩序が確保」され「円滑な進行」により「日の丸・君が代」強制、教育の自由(学習の自由・教授の自由)の侵害が粛々と進行する。19条の枠に固執した結果である。これでいいのか。
私の場合、戒告・減給・停職の全てが取り消されない限り勝利はない。延期されている地裁判決で勝訴するためにも、最高裁審理の前進が必要だ。
大阪「処分条例」の本質を撃つ
大阪府知事選挙が告示された。市長選とのダブルになる。すでに「日の丸・君が代」条例は成立している。継続審議になっている「教育基本条例案」は免職規定まである。東京の累積加重処分は裁量による懲戒処分・停職6月までである。大阪の破壊的な学校支配の核心も処分を構えた愛国心などの教育内容の強制である。
大阪維新の会による府政、市政乗っ取りを許さず、教育の自由回復を実現しよう。
地裁民事19部に、公正な審理、判決を求める賛同署名、
ご協力ありがとうございました。本日(549)筆提出しました。
(第1次として204筆はすでに提出しました。)
今後の予定 報道
*再雇用拒否撤回第2次訴訟 地裁口頭弁論 11/21 15:00 103号
*米山処分取消・非常勤不採用取消訴訟 高裁口頭弁論 11/22 15:30 822号
*東京・小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 12/13 16:00 424号
*河原井・根津停職処分取消訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 11/28 10:30
*東京「君が代」裁判一次訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 12/12 10:30
*アイム‘89処分取消請求訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 12/19 10:30
累積加重処分取消訴訟(原告:近藤順一) 地裁判決延期 期日未定
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