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2011年10月24日月曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会 ニュース(第65号)

地裁判決へ向けて争点と運動の結節点!!
情況を直視し、正攻法で進もう!
全ての処分取消・強制システムに憲法判断を

第一波最高裁判決(5/30~7/19)が示したこと

  1. 処分(戒告・減給)を確定したこと。
  2. 原審の“裁量権逸脱・濫用認めず”を是認したこと。

 10・23通達、職務命令は憲法19条に違反しない、そして、処分(戒告・減給)の確定。北九州ココロ裁判では、2008年の福岡高裁判決が「処分(戒告・減給)は裁量権の範囲を逸脱、濫用したものということはできない。」とし、最高裁でこれが是認された。従って、最高裁が整合性を迫られているのは、この第一波判決と3・10大橋判決(戒告・減給取消)である。後者について第一小法廷は12/12と12/19に弁論を開く。第一波判決は3つの小法廷全てで下されたもので、同様の事案で1つの小法廷だけが異なる判決を出すことはできないだろう。下級審では裁量権について異なる判決が出されている。しかし、最高裁は基本的に確定判決を行う。民事訴訟法326条には破棄自判の制度がある。
 この情況をふまえての対応が迫られている。全ての処分を取り消すためには「意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき」(裁判所法 第10条3項)により大法廷を開くしかない。

教育の自由・不当な支配の憲法判断こそ正攻法

  1. 10・23通達、職務命令は学校現場への不当な介入。
  2. 教育の自由侵害(23・26条)に憲法判断を。
  3. 「正しい教育」に対する処分は裁量権逸脱・濫用。

何が「正面突破」で何が「迂回作戦」か。

 「日の丸・君が代」強制は、公立学校現場で、教育公務員に、職務専念義務が科された勤務時間中に、校務としての教育課程の実施の中で進行したものである。すでに成立した大阪府の「日の丸・君が代」条例、審議されている教育基本条例をみると、その核心が分かる。06教育基本法の愛国心をはじめとする教育目標決定権を知事に集中させ、抵抗する者は教育委員であれ、現場教職員であれ排除するというもの。特に抵抗を継続する者、連続不起立・不斉唱・不伴奏者には容赦しない、免職にするという内容。また、公権力の国家シンボル強制に対する批判も、それが19条・20条に留まっている限り「慣例上の儀礼的な所作」を突破できない。
 教育の自由は決して「迂回作戦」ではない。処分が裁量権の逸脱・濫用である根拠は、10・23通達、職務命令の不当な支配に抗して「正しい教育」を進めようとしたことにある。教育の自由侵害に憲法判断を!!

地裁民事19部に、公正な審理、判決を求める賛同署名
~10月末、第2次しめきり、よろしくお願いします~
(判決日の延期により、署名用紙中の文言を一部変更しました。署名していただいた方は送ってください。また署名用紙を請求してください)

今後の予定 報道

*都障労組処分取消訴訟 高裁口頭弁論 11/7 16:00 824号
*再雇用拒否撤回第2次訴訟 地裁口頭弁論 11/21 15:00 103号
*米山処分取消・非常勤不採用取消訴訟 高裁口頭弁論 11/22 15:30 822号
*東京・小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 12/13 16:00 424号
*河原井・根津停職処分取消訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 11/28 10:30
*東京「君が代」裁判一次訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 12/12 10:30
*アイム‘89処分取消請求訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 12/19 10:30 

 累積加重処分取消訴訟 地裁判決延期 期日未定 

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2011年10月21日金曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第64号)

地裁判決へ向けて争点と運動の結節点!!
悔いなき闘いになっているか!!
情況と展望~いくつかの疑問~

第一波最高裁判決(5/30~7/19)と裁量権問題

 11件の判決はどれも上告棄却・原審確定だった。戒告、減給処分は是認された。今後の第二波、第三波はこれを前提に展開されるだろう。そして、最高裁第一小法廷は弁論を開こうとしている。
 そこで次のような疑問がある。どなたか、教えてください。

①最高裁の第一波判決(5/30~7/19)では、裁量権について判断しないで処分(戒告・減給)を是認確定したのか。
②最高裁第一小法廷は、処分(戒告・減給)是認とは異なる判決を、「君が代」裁判第一次訴訟やアイム‘89処分取消請求訴訟において出せるか。  その場合、法の下の平等はどうなるのか。
③大法廷を開くことによって、先の処分(戒告・減給)是認を見直し裁量権逸脱・濫用による処分取消を勝ち取る可能性はあるか。


何をめざすべきか

 都教委10・23通達発出から8年になる。北九州・広島などを先行とした「日の丸・君が代」強制処分は、戦後教育史上に画期をなす攻撃だ。
 勤評、学テ、教科書検定・検閲、職階制(主任制・主幹制・主任教諭制等)、人事考課制、さらに最近の教科書採択問題等が展開されてきた。これらはどれ一つとっても重大な意味をもっている。例えば教科書問題では、“教科書を教えるのか”“教科書で教えるのか”が問われた。職階制では、教職員の自主性と生活がかかってきた。しかし「日の丸・君が代」強制処分は、児童・生徒に何をどう教えるのかというその指導場面で教職員の行為そのものが問われることとなった。従って教育現場の自由、教育活動そのものの自由こそが問題となった。個々の教職員がどのような思想良心、信教を持っているかとは別に、基本的に強制のシステム自体が問題とされなければならない。裁量権問題に矮小化されてはならない。最高裁はこの教育の自由を意図的かどうか見事に外した。
 ここでもいくつかの疑問がある。

④“大橋判決の維持が最低限かつ最大限追求すべき課題”なのか。
⑤最高裁で「上告事由に該当せず」とされた教育の自由(憲法23・26条)などを審理させる方法はあるか。


 大阪で成立した「日の丸・君が代」条例、現在審理されている処分条例は破壊的な影響をもつだろう。これが裁判の動向とタイアップしていることは明らかである。大阪維新の会の橋下知事は、裁判判決や新聞社説に対して直接的な発言をしている。
 多くの市民の皆さんと進んでいかなければならない。私達の責任は重い。

地裁民事19部に、公正な審理、判決を求める賛同署名

~10月末、第2次しめきり、よろしくお願いします~
(判決日の延期により、署名用紙中の文言を一部変更しました。署名していただいた方は送ってください。また署名用紙を請求してください)

今後の予定 報道
*都障労組処分取消訴訟 高裁口頭弁論 11/7 16:00 824号
*再雇用拒否撤回第2次訴訟 地裁口頭弁論 11/21 15:00 103号
*米山処分取消・非常勤不採用取消訴訟 高裁口頭弁論 11/22 15:30 822号
*東京・小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 12/13 16:00 424号
*河原井・根津停職処分取消訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 11/28 10:30
*東京「君が代」裁判一次訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 12/12 10:30
*アイム‘89処分取消請求訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 12/19 10:30 

 累積加重処分取消訴訟 地裁判決延期 期日未定 


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2011年10月15日土曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会 ニュース(第63号)

地裁判決へ向けて争点と運動の結節点!!
走り出した最高裁、大法廷を開け!

教育の自由・不当な支配・裁量権に憲法判断を!
停職・減給・戒告、全ての処分取消を!

最高裁第一小法廷の弁論開始

 係属している三つの裁判で11/28,12/12,12/19に弁論が開かれる。高裁ではそれぞれ停職是認(3/25)、戒告・減給取消(3/10)、戒告取消(3/10)の判決が出された。民事訴訟法319条により、弁論開催によって裁量権逸脱・濫用の適用が見直される可能性があるという。戒告・減給取消が見直されて処分が是認される重大事態である。
 裁量権問題については、戒告・減給を是認した第一波最高裁判決(5/30~7/19)と3/10高裁判決の整合性が問題になるだろう。最高裁の多数意見は上告棄却・原審確定(処分是認)であった。裁量権逸脱・濫用は認められなかったが、以下の反対意見、補足意見は裁判官の間でかなりな議論があったことを示している。
*田原・反対意見:校務運営に相当程度の支障を生じさせるようなものでない限り懲戒処分とすることは原則、裁量権の濫用に当たる。
*宮川・反対意見:起立斉唱は・・人権の尊重などを強調してきた教育者として、その魂というべき教育上の信念を否定することになると思われる。
*須藤・補足意見:強制や不利益処分は可能な限り避けるべきだ。
*岡部・補足意見:命令の必要性や起立しなかったことによる損害など影響の程度などを勘案した結果として、処分を科すことが裁量権の逸脱に当たる場合がある。
*大谷・補足意見:過度の不利益処分をもってする強制や示威的な拒否行動で教育関係者に対立が深まれば教育現場は混乱し、生徒に悪影響を及ばすことが懸念される。

 最高裁大法廷が開かれれば、停職だけでなく全ての処分について取り消される可能性があり、少なくとも、懲戒処分に対して警告・牽制する多数意見がまとめられる意味は大きい。第一波判決は3つの小法廷全てで出されたもので、第一小法廷だけでは判決の変更による処分の取り消しは不可能だろう。
 停職処分はもちろん、減給も戒告も「正しい教育」に対する裁量権逸脱・濫用であり取り消されるべきである。それはこれから出される第二波最高裁判決においても、また、すでに判決が下された戒告・減給処分も破棄される必要がある。このことを最高裁に要請する。

10・23通達、職務命令に憲法違反の判断を

 不起立・不斉唱・不伴奏に対する処分が裁量権の逸脱・濫用である根拠を追及すれば、10・23通達、職務命令が行政の不当な介入・支配であり教育の自由の侵害であることが明らかとなる。上記以外にも最高裁裁判官の次のような意見がある。
*金築・補足意見:職務命令に起因する対立が教育環境の悪化を招けば、児童・生徒も影響を受けるため、慎重かつ賢明な配慮が必要。
*千葉・補足意見:国旗・国歌が強制ではなく、自発的な敬愛の対象となる環境を整えることが重要。

 先の最高裁判決では「上告事由に該当せず」とされたが、今度こそ23条、26条、13条を含め憲法判断をさせなければならない。さらに子どもの権利条約などの国際条約もある。
 「日の丸・君が代」強制、処分は戦後教育史上に画期をなす学校現場への直接的な介入・侵害である。関連裁判は北九州、広島、神奈川、東京を始め新潟、大阪などへも広がっている。周知のように大阪「君が代」条例、処分条例は破壊的な影響をもつ。裁量権の逸脱・濫用問題に解消させることなく、介入・侵害のシステム自体にNOを突きつけるべきだ。

参考資料
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裁判所法(大法廷及び小法廷の審判)
第10条 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
  1. 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
  2. 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
  3. 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
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民事訴訟法(破棄自判)
第三百二十六条  次に掲げる場合には、上告裁判所は、事件について裁判をしなければならない。
一  確定した事実について憲法その他の法令の適用を誤ったことを理由として判決を破棄する場合において、事件がその事実に基づき裁判をするのに熟するとき。
二  事件が裁判所の権限に属しないことを理由として判決を破棄するとき。

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地裁民事19部に、公正な審理、判決を求める賛同署名
~10月末、第2次しめきり、よろしくお願いします~
(判決日の延期により、署名用紙中の文言を一部変更しました。署名していただいた方は送ってください。また署名用紙を請求してください)

今後の予定 報道
*東京「君が代」裁判三次訴訟 地裁口頭弁論 10/14 15:00 527号
*再雇用拒否撤回第2次訴訟 地裁口頭弁論 11/21 15:00 103号
*河原井・根津停職処分取消訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 11/28 10:30
*東京「君が代」裁判一次訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 12/12 10:30
*アイム‘89処分取消請求訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 12/19 10:30 
 累積加重処分取消訴訟 地裁判決延期 期日未定


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2011年10月7日金曜日

公正な審理、判決を求める署名

東京地方裁判所民事第19部 裁判官 様

公正な審理、判決を求めます

 2003年に東京都教育委員会が発した「10.23通達」によって、東京都の全ての公立学校の入学式、卒業式等で「日の丸・君が代」に対し一律起立・斉唱の強制が続いています。さらに八王子市教委は、都教委「通達」と同じ内容の「9.22通達」「12.8通達」を発し、校長は懲戒処分を構えた職務命令を出しました。
 全都では延べ430名以上の教職員が処分を受けました。私は外国人生徒も多く学んでいる夜間中学でこの強制に服することはできないと考えました。多様な考え、多様な行動の自由を示す不起立・不斉唱によって4度の処分(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)を受け、その取消を請求して提訴しました。
8/22に結審し、近いうちに判決が予定されています。貴裁判所におかれましては、学校に自由を取り戻し、教職員の自由な教育実践によって児童・生徒が生き生きと学べるようにするため、公正な審理、判決をお願いします。
 以下の項目を要請します。

〔要請項目〕

  1. 「日の丸・君が代」に対し一律起立・斉唱を強制することは教育への「不当な支配」を禁じた教育基本法第16条に違反し、教育の自由(子どもの学習の自由・教職員の教授の自由)を定めた憲法23条、26条に違反する点について公正な判断をすること。
  2. 都教委「10.23通達」、八王子市教委「通達」、職務命令は憲法19条(思想・良心の自由)、20条(信教の自由)及び国際条約に違反する点について公正な判断をすること。
  3. 4度の累積加重処分は、全て都教委の裁量権を逸脱・濫用したものであることについて公正な判断をすること。

署名用紙へのリンク

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第62号)

地裁判決へ向けて争点と運動の結節点!!
判決日は延期!!
 延期を好機に!!

 <11/17予定の判決は延期する。期日は追って指定する。>との連絡が入った。この間、東京地裁民事第19部は、結審や判決をしばしば延期してきた。東京「君が代」裁判二次訴訟の判決延期、土肥裁判の結審延期、累積加重処分取消裁判の結審延期、そして今回である。今回の延期の理由は明言されていない。他の訴訟、特に最高裁の動向と関係があるのかもしれない。ともかく、11/17までには判決を確定できないと言うことだろう。
 最高裁第一小法廷は11/28に弁論を開始し、3・25高裁判決の停職処分是認を見直す動きを見せている。戒告・減給については、第一波最高裁判決(5/30~7/19)で裁量権の逸脱、濫用を認めず処分を是認した。私の訴訟は、教育の自由などの憲法判断を求め、戒告・減給(2度)・停職全ての懲戒処分取消を請求している。4度の不起立・不斉唱は、その動機、態様、教育効果とも一貫したものであり、累積加重処分は都教委の恣意的な裁量であった。そもそも、卒業式は教育課程(特別活動の儀式的行事)の実施という校務遂行である。10・23通達、職務命令によって「敬意の表明」が強制されるとき、生徒に自由を示す以外に何ができるでしょうか。その形態は多様であるとしても、自由を示す教育実践を前提としない限り、“正しい教育”も、“生徒が主人公の卒業式”も、“日頃の教科指導・生活指導の集大成としての最後の授業”も成り立たないであろう。都教委の裁量権逸脱、濫用は明らかである。
 判決日が延期されたと言うことは、署名活動や宣伝活動などの期間が保障されたと考える。裁判は裁判所の中だけで闘われるものではない。少なくとも、東京の処分取消の取組は大阪の処分条例を撃つ。皆さまと共に進んでいきたい。

署名(204筆)を提出、ご協力に感謝します

 本日(10/6)、皆さまにご協力を頂いた<公正な審理、判決を求める>署名(第1次分)を裁判所に届けました。九州から、兵庫から、山口から、・・・郵送してくださった方、職場やご家族で取り組んでいただいた方、ありがとうございました。
 多くの市民が注目していることだけは、裁判官に伝わったと思います。引き続き進めます。よろしくお願いします。

地裁民事19部に、公正な審理、判決を求める賛同署名
~10月末、第2次しめきり、よろしくお願いします~
(判決日の延期により、署名用紙中の文言を一部変更しました。署名していただいた方は送ってください。また署名用紙を請求してください)

今後の予定 報道
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 10/11 16:00 424号  
*東京「君が代」裁判三次訴訟 地裁口頭弁論 10/14 15:00 527号
*河原井・根津停職処分取消訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 11/28 10:30
 累積加重処分取消訴訟 地裁判決延期 期日未定 

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2011年10月2日日曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第61号)

地裁判決へ向けて争点と運動の結節点!!
展示中!!
「日の丸・君が代」強制、処分反対!

▼イベント名
「第14回八王子平和を愛する文化祭」
▼会 場   八王子労政会館2階
展示企画 (2階各会議室)
 時間  10月2日 10:00~17:00

 例年、開かれている展示会に今年もエントリーしています。この「文化祭」は八王子で日常的に活動している多くの団体が実行委員会を結成して各種のイベントを行っています。
 「日の丸・君が代」累積加重処分取消裁判を支援する会として、歴史的背景、裁判の情況、大阪の条例、署名要請などを展示しています。
 10/2(日)のみとなりましたが、八王子近辺の方、ぜひご覧ください。


地裁民事19部に、公正な審理、判決を求める賛同署名
~9月末、第1次しめきり、よろしくお願いします~
(署名していただいた方は送ってください。また署名用紙を請求してください)

今後の予定 報道
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 10/11 16:00 424号  
*東京「君が代」裁判三次訴訟 地裁口頭弁論 10/14 15:00 527号
累積加重処分取消訴訟 地裁判決 11/17(木) 13:30 527号 
*河原井・根津停職処分取消訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 11/28 10:30

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