印刷形態のニュースをご覧になりたい方や、ニュースをダウンロードしたい方は、記事左下「ニュースへのリンク」をクリックしてください。
 オリジナルのニュースを閲覧することができます。


2011年1月29日土曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第18号

“完敗―原判決を取消す不当判決”
~「日の丸・君が代」予防訴訟二審高裁判決~

予防訴訟とは:正式には国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟という。2003年都教委「10・23通達」(一律起立・斉唱、伴奏強制)を受け、起立・斉唱・伴奏の義務がないことを求めて、処分の事前差し止めを請求した。
一審地裁勝訴:2006・9・21、東京地裁難波判決は、「10・23通達」、職務命令は当時の47教育基本法10条「不当な支配」にあたり、起立・斉唱・伴奏の義務なしとした。特に一律起立・斉唱を強制する職務命令には重大な瑕疵(欠陥)があるとした。
本日、二審高裁判決:①「10・23通達」は、職務命令を予定しそれに違反した特定者に懲戒処分の実施を予告するものであるから「通達」の取消しを求めるべきであり、予防訴訟(無名抗告訴訟)は認められない。②「日の丸・君が代」は慣習法として確立していたものを「国旗、国歌法」により成文化したものであり学習指導要領の意義を踏まえて一律の行為(起立・斉唱)を求めることには合理性がある。③「10・23通達」は、思想・良心の自由(憲法19条)信教の自由(同20条)教育の自由(同23・26条)不当な支配の禁止(旧教基法10条・新教基法16条)を侵害するものではない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「日の丸・君が代」は決して価値中立的ではなく、それを学校教育に強制することは許されない。このような多様な考えがある課題を扱う時には児童・生徒の学習の自由、教員の教授の自由が特に保障され発揮されなければならない。強制下の不起立・不斉唱・不伴奏は教育の自由に基づく実践である。迫りくる卒業式・入学式に向け学校現場の不起立・不斉唱・不伴奏を含む多様な取組を強化し教職員と市民が広く連帯し、強制と処分に反対していく必要がある。

 *裁判の予定:3/3再度の進行協議(証人尋問対象者と次回の口頭弁論日程の確認) 4月下旬に口頭弁論(証人尋問)

ニュースへのリンク