「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判
第一波(2011)・第二波(2012)最高裁判決
〔憲法判断・裁量権判断〕を変更するのは
最高裁大法廷しかない
累積加重処分取消裁判
第一波(2011)・第二波(2012)最高裁判決
〔憲法判断・裁量権判断〕を変更するのは
最高裁大法廷しかない
「日の丸・君が代」強制に対する憲法判断の意義
都教委が、国旗・国歌に関して「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」と記述した教科書(実教出版『高校日本史A』『高校日本史B』)の使用は「適切ではない」とした問題について、猪瀬都知事は次のように述べたという。
「猪瀬知事は6月28日の記者会見で『最高裁の判決があるにもかかわらず教科書の記載が異なるならば、都教委としての見解を示すことはあってしかるべきだ』と述べ、都教委の見解表明に理解を示した。」(都政新報 2013.7.2付け)都教委・都知事ともども、「強制はない」と強弁する。あれこれの補足意見が「現場の混乱」を憂慮し「正常化」を願望しているとしても、そんなことはおかまいなしだ。
文部科学省の皆様、あなた方が検定し合格させた教科書が不適とされたことをどう思いますか。自分の立場・面子を失ったと思いませんか。
最高裁の裁判官の皆様、あなた方の下した判決、「慣例上の儀礼的所作」「敬意の表明の要素を含む行為」は思想良心の自由を侵害しない、教育の自由を侵害しないとしたことが、このような行政の横暴を許していることをどう思いますか。このようなことを想定しましたか。また、現出している事態は不本意ではないですか。そして、未来は暗くないですか。
下記に示したように裁判所法第十条により、違憲判決・憲法判断の変更のいずれの点においても小法廷ではなく大法廷でしかできない。
「日の丸・君が代」処分に対する裁量権判断の意義
私のみたところ、1/16最高裁判決には「原則として減給以上の処分に歯止めがかかった」との文言はない。もちろんそれぞれが自分の評価を下すのは自由である。高裁判決を変更させ戒告を含めて全処分の取消のためには弁論が必要である。しかし、それは両刃の剣である。
裁判と学校現場の闘いは一体
現在、最高裁上告事案中、多くの戒告が「当不当を論じられ」、減給・停職約30件が「慎重に考慮」されているかもしれない。決して楽観は許されない。そして、地裁においても処分撤回、再雇用拒否撤回が審理されている。憲法判断で「10.23通達」・職務命令の違憲違法判決を望む。
一方、学校現場では、戒告・減給処分が発令され、「服務事故再発防止研修」という各個撃破の攻撃が強められている。都教委は「研修」に名を借りた「押しつけ」「ごまかし」「罠」をしかけて転向を迫っている。
水道橋でも、霞ヶ関でも、永田町でも、そして、全都の学校現場でも、闘いはつながっている。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
裁判所法
第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「最高裁に公正な審理・判決を要請する」署名継続、よろしくお願いします。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
今後の予定 報道
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論8/2(金)10:00第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論8/19(月)13:30第527号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論9/5(木)10:30 第530号
お知らせ
コンサート 自由な風の歌
8/4(日)13:30会場 14:00開演
四谷区民ホール(丸ノ内線「新宿御苑前」)
ニュースへのリンク
最高裁への署名用紙へのリンク