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2013年7月31日水曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第165号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判
~第三波最高裁判決(2013/9)にあたって~
日本の最高裁、違憲判断は極めて少ない


 教科書採択への介入を強化する都教委や猪瀬都知事は、これまでの「日の丸・君が代」裁判の憲法判断を根拠に「強制はない」と主張する。今回も弁論無き小法廷判決だから「10・23通達」・職務命令の合憲合法が維持される可能性が高い。第一波(2011)、第二波(2012)最高裁判決で違憲の反対意見を出したのはわずかに2人(宮川・田原裁判官)だった。
 「最高裁はなぜそれほど保守的なのか・・1947年に発足して以来、日本の最高裁判所が違憲無効とした法令はわずか8件に過ぎない。ちなみに、その数年後に設置されたドイツの連邦憲法裁判所は、600件以上の法律を違憲無効としている。」(デイヴィッド・S・ロー『日本の最高裁を解剖する アメリカの研究者からみた日本の司法』)
 その一つの原因に司法官僚制と人事制度があるという。最高裁裁判官の定年は70歳、現在の竹崎博允長官(1944/7/8生・69歳)は2008年11月25日に任命された。
 「来るべき選挙で敗北が予想される政権が、そりが合う裁判官を任命することで影響力を残そうとするのはおなじみの戦略である。・・日本では、絶大な権限が最高裁長官の手に握られている。・・総選挙で大敗北が予想された自民党政権は、異例の若さで竹崎博允を最高裁長官にした。・・竹崎は任命時点で最高裁判事ではなく、定年までほぼ6年を残していた。」(同上)
 第三波判決(2013/9)もまた、こうして復活した自民党政権の下で、自民党政権によって任命された最高裁長官の指揮によって下される。

最高裁第1小法廷・裁判官

 私の事案を判決する第1小法廷の裁判官は、櫻井龍子・金築誠志・横田尤孝・白木勇・山浦善樹である。前3者は第一・二波判決で補足意見を書いている。山浦裁判官は退任した宮川裁判官(反対意見提示)の後任である。
 「補足意見はその内容によっては法廷意見の趣旨をより明確にすることもあり得るし、法廷意見で言及していない論点にふれ、その後の下級審判決や学会において議論が深められることを期待できる場合も少なくないのである。」(滝井繁男『最高裁判所は変わったか 一裁判官の自己検証』)
 今回、反対意見(少数意見)、意見(結論は同じだが理由を異にする)、補足意見(法廷意見に賛成の上で付け加える)等が出され、その内容で期待できるとすれば、次の2点であろう。

①    「10・23通達」・八王子市通達・職務命令が行政の不当介入、教育統制の可能性があることをどこまで指摘するか。
②    卒業式等の儀式が「児童生徒を直接指導する場面である」ことを正確に把握するか。

判決や個別意見が、今後の運動や裁判の踏み台となることを望む。

最高裁判決 9月5日(木)
  近藤順一 07~10年処分取消訴訟・最高裁判決
   14:30 傍聴整理券交付開始(最高裁南門)
   14:50 整理券交付〆切(その後、抽選)
         15時30分判決(第1小法廷)
最高裁への行き方:地下鉄(半蔵門線・有楽町線・南北線)
永田町駅・4番出口 徒歩5分

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「最高裁に公正な審理・判決を要請する」署名継続、よろしくお願いします。

今後の予定 報道

*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 8/2(金)10:00第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 8/19(月)13:30第527号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論 9/5(木)10:30 第530号
*東京小中「君が代」裁判 最高裁判決 9/5(木)14:00 第1小法廷
*累積加重処分取消裁判 最高裁判決 9/5(木)15:30 第1小法廷
*東京「君が代」裁判二次訴訟・最高裁判決 9/6(金)14:00第2小法廷
*08年処分取消請求・非常勤教員合格取消撤回訴訟・最高裁判決 9/6(金)15:30 第2小法廷
*都障労組04年処分取消請求訴訟・最高裁判決 9/10(火)14:00 第3小法廷



お知らせ

コンサート 自由な風の歌
  8/4(日)13:30会場 14:00開演
  四谷区民ホール(丸ノ内線「新宿御苑前」)

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2013年7月22日月曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第164号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判
~第三波最高裁判決(2013/9)にあたって~
判決の核心と全面的評価が重要

 双方(都側と原告)の上告受理申立(裁量権判断)が不受理となったことから戒告是認、減給・停職の取消が事実上確定し、憲法判断は弁論無き小法廷判決言い渡しにより厳しい内容が予想される。判決日(9/5)まで1月半、大法廷回付と公正な審理・判決を請求していきたい。
 私の「日の丸・君が代」裁判の核心は、教育の自由・思想良心の自由における憲法判断であり、「10・23通達」・八王子市通達・職務命令の違憲違法による全処分取消である。裁量権逸脱濫用による累積加重処分取消においては、減給・停職の取消は当然だが、戒告是認や「過去の処分歴等」「不起立前後の態度」により規律秩序を破壊したとされる減給・停職の是認も許さない。
 厳しい現実を突きつけられても、判決の全面的把握こそ次の闘いの方向を正確に照射する。

最高裁判決の個別意見について
~ピアノ判決での反対意見を(藤田裁判官)考える~
*テクスト①~藤田宙靖『最高裁回想録 学者判事の七年半』~
 「在任中関与したいわゆる『審議事件』総計約750件ほどの中で、私が『反対意見』(結論が多数意見と異なるもの)を書いたのは3件に過ぎず、『意見』(結論は多数意見と同じであるが、理由が異なるもの)を含めても、多数意見と異なる見解を述べたのは僅か6件に過ぎない。しかし、『補足意見』(多数意見に結論・理由共に賛成するが、さらに補足するもの)を書いたケースが20件以上あり。合わせると、個別意見を書いた事件が30程になる。」
 「今日、木で鼻を括ったような全員一致の判決理由・決定理由では、国民は基本的に納得せず、むしろ、本当に裁判官がまじめに審理したのかどうかを疑うことともなり、引いては裁判に対する信頼をも失いかねない。・・つぶさにわかるような理由を示されてこそ、当事者は、仮に訴訟で負けたとしてもそれなりに納得し、国民もまた裁判所を信用するのだと思う。」
 藤田元最高裁裁判官は、「個別意見を書くことを特に許された最高裁判事の責務」として個別意見において情報発信し「説明責任」に応えるべきだという。
 君が代ピアノ伴奏拒否訴訟事件の最高裁第3小法廷判決(2007・2・27)では戒告処分を受けた原告の音楽教員は敗訴したが、藤田は反対意見を書いた。それを見てみよう

テクスト②~ピアノ判決・藤田「反対意見」~
 「本件における真の問題は、・・入学式においてピアノ伴奏をすることは、自らの信条に照らし上告人にとって極めて苦痛なことであり、それにもかかわらずこれを強制することが許されるのかどうかという点にこそぁる」
 「公的儀式においてその斉唱を強制することについては、そのこと自体に対して強く反対するという考え方も有り得る」
 公的儀式における斉唱の協力を強制することが、当人の信念・信条そのものに対する直接的抑圧となることは、明白であるといわなければならない。」

 ピアノ判決はその後の「日の丸・君が代」裁判において、“校長の職務命令が違憲ではない”という判決を広げた。しかし、2011年最高裁判決は「敬意の表明の要素を含む行為は間接的制約」にあたると認めた。特に、「公的儀式における・・強制」という把握は、一般公務上の「職務専念義務」と一律起立・斉唱の「職務命令」の二重の制約下における不起立・不斉唱を行う者にとって、正当な憲法判断の突破口となる。藤田は「子供の教育を受ける利益の達成」を提示し「この重層構造のそれぞれの位相に対応して慎重に検討されるべきであると考える」と述べている。教育の自由まではあと一歩である。
 正当な反対意見や補足意見は当事者にあれこれの指示を与えるものではなく、将来の道理ある軌道回復へゆっくりとボディブローのように効いてくるものである。

最高裁判決 9月5日(木) 
近藤順一 07~10年処分取消訴訟・最高裁判決
 14:30 傍聴整理券交付開始(最高裁南門)
 14:10 整理券交付〆切(その後、抽選)
       15時30分判決(第1小法廷)
最高裁への行き方:地下鉄(半蔵門線・有楽町線・南北線)
永田町駅・4番出口 徒歩5分

裁判所法
第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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「最高裁に公正な審理・判決を要請する」署名継続、よろしくお願いします。


今後の予定 報道

*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 8/2(金)10:00第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 8/19(月)13:30第527号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論 9/5(木)10:30 第530号
*東京小中「君が代」裁判 最高裁判決 9/5(木)14:00 第1小法廷
*累積加重処分取消裁判 最高裁判決 9/5(木)15:30 第1小法廷
*東京「君が代」裁判二次訴訟・最高裁判決 9/6(金)14:00第2小法廷
*08年処分取消請求・非常勤教員合格取消撤回訴訟・最高裁判決 9/6(金)15:30 第2小法廷
*都障労組04年処分取消請求訴訟・最高裁判決 9/10(火)14:00 第3小法廷




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コンサート 自由な風の歌
  8/4(日)13:30会場 14:00開演
  四谷区民ホール(丸ノ内線「新宿御苑前」)

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2013年7月19日金曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第163号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
~第三波最高裁判決(2013/9)にあたって~
憲法判断、不当判決を許すな!!

*教育の自由(憲法13/23/26条)侵害、行政による不当な介入を判決せよ
*思想良心の自由(19条)に公正な判決を請求する
*「10・23通達」・八王子市通達・職務命令は違憲違法

裁量権判断、分離・分断判決反対!!
*戒告処分の分離是認反対
*「過去の処分歴等」「不起立前後の態度」の不当適用による減給・停職分断是認を許さない
*全処分取消を請求する


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第三波最高裁判決の情況と判決予定


9月5日(木) 東京小中「君が代」裁判・最高裁判決
        14時判決(第1小法廷)
9月5日(木) 近藤順一 07~10年処分取消訴訟・最高裁判決
        15時30分判決(第1小法廷)

9月6日(金) 東京「君が代」裁判二次訴訟・最高裁判決
        14時判決(第2小法廷)
9月6日(金) 米山さん08年処分取消請求・非常勤教員合格取消撤回訴訟
        15時30分判決(第2小法廷)

9月10日(火)都障労組04年処分取消請求訴訟・最高裁判決
         14時 判決(第3小法廷)
7月12日   河原井さん 国家賠償・勝訴確定(第2小法廷)
(資料提供:被処分者の会)

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憲法判断について弁論無き小法廷判決、裁量権判断について双方の申立不受理などから、これまでの最高裁判決を踏襲する次のような判決が予想される。

① 国旗・国歌に対する一律起立・斉唱(「慣例上の儀礼的所作」「敬意の表明の要素を含む行為」)を命じる「10・23通達」・職務命令は合憲合法
② 戒告処分は都教委の裁量権の範囲内として是認
③ 「儀式の規律・秩序を乱さない」不起立・不斉唱・不伴奏による減給・停職処分は裁量権逸脱濫用により取り消し、一部の国家賠償を認める。
④ 「過去の処分歴等」「不起立前後の態度」により減給・停職処分を是認

このような判決こそが東京・大阪での教科書採択問題に見られるように行政の不当な教育介入の口実となっている。また、③にもかかわらず「日の丸・君が代」加重処分、「再発防止研修」の強化を許している。さらに、改憲、「壊憲」による「公益及び公の秩序」に通底、連動するのではないか。儀式での不起立・不斉唱は「公益及び公の秩序」に反するのか。「日本国民には国旗・国歌の尊重義務」があるのか。
これを最高裁がどう考慮、判断するのかを問いたい。引き続き大法廷への回付、全処分の取消を求めて行かなければならない。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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「最高裁に公正な審理・判決を要請する」署名継続、よろしくお願いします。

今後の予定 報道

*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 8/2(金)10:00第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 8/19(月)13:30第527号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論 9/5(木)10:30 第530号
*東京小中「君が代」裁判 最高裁判決 9/5(木)14:00 第1小法廷
*累積加重処分取消裁判 最高裁判決 9/5(木)15:30 第1小法廷
*東京「君が代」裁判二次訴訟・最高裁判決 9/6(金)14:00第2小法廷
*08年処分取消請求・非常勤教員合格取消撤回訴訟・最高裁判決 9/6(金)15:30 第2小法廷
*都障労組04年処分取消請求訴訟・最高裁判決 9/10(火)14:00 第3小法廷




お知らせ

コンサート 自由な風の歌
  8/4(日)13:30会場 14:00開演
  四谷区民ホール(丸ノ内線「新宿御苑前」)




余談

○○○○○○蒼国来、がんばれ!!○○○○○○
 3月、解雇撤回裁判で勝訴した。「証拠不十分により解雇無効」の地裁判決(古久保裁判長)に対して日本相撲協会が控訴せず確定したもの。3ヶ月余の調整期間をおいて2年ぶりに名古屋場所に復帰、現在4勝6敗(7/16・10日目まで)と健闘している。八百長問題が発覚する以前から注目していた。日本語ボランティア関連刊行物に次のように書いたこともある。
「日々の学習がおもしろくなくては続きません。新聞記事や慣用句の問題を取り上げ、日本と学習者の母国との文化比較などに話が及びます。・・幕内力士、蒼国来(中国内モンゴル出身)をいっしょに応援しています。」
〔八王子にほんごの会 NEWS NO170 2010年11月14日 広報部〕

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2013年7月13日土曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第162号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判

最高裁第1小法廷、判決日決定!!
9月5日(木)15:30~
*双方の上告受理申立(裁量権逸脱濫用の適用)
==>不受理

*原告(近藤)の上告申立(憲法判断)
==>判決言い渡し

小法廷での弁論無き判決・上告棄却
==>憲法判断、第一・二波不当判決踏襲の可能性


 要請していた大法廷への回付もなく、弁論も開かないで判決を下そうとしていることに強く抗議する。高裁判決(2/26)から六ヶ月あまりでのスピード判決。まともに審理したのかどうかさえ疑う。このままでは第一波(2011)、第二波(2012)最高裁判決、即ち「10.23通達」・職務命令は合憲合法という不当判決が維持され、上告棄却となる可能性が大である。その枠内での“行政による不当な介入への牽制”が理由として語られるかもしれないが、それでは極めて不十分である。
 教科書採択問題での都教委の不当介入、被処分者に対する不当な「再発防止研修」の強化などは、最高裁不当判決をバックにしている。行政の横暴にお墨付きを与えている。これを変更させるため、早急に最高裁への要請、少なくとも弁論を開けの声を届けたい。このままでは司法の責任を果たしているとはいえない。

裁量権逸脱濫用について不受理==>戒告是認の可能性

 都側と原告双方の上告受理申立を不受理とした。減給1月・減給6月・停職1月の取消は維持される可能性があるが、累積加重処分の出発である不当な戒告が是認される。これは他の裁判や学校現場での処分発令にも多大の影響を及ぼす。こちらも弁論を開いて「当不当」を慎重に審理させなければならない。

最高裁に対して慎重は審理、公正な判決を要請する!!

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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最高裁に公正な審理・判決を要請する」署名継続、よろしくお願いします。

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今後の予定 報道
         
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論8/2(金)10:00第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論8/19(月)13:30第527号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論9/5(木)10:30 第530号
*累積加重処分取消裁判 最高裁判決 9/5(木)15:30 第1小法廷




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コンサート 自由な風の歌
  8/4(日)13:30会場 14:00開演
  四谷区民ホール(丸ノ内線「新宿御苑前」)

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累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第161号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判

第一波(2011)・第二波(2012)最高裁判決
〔憲法判断・裁量権判断〕を変更するのは
最高裁大法廷しかない


「日の丸・君が代」強制に対する憲法判断の意義

 都教委が、国旗・国歌に関して「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」と記述した教科書(実教出版『高校日本史A』『高校日本史B』)の使用は「適切ではない」とした問題について、猪瀬都知事は次のように述べたという。
 「猪瀬知事は6月28日の記者会見で『最高裁の判決があるにもかかわらず教科書の記載が異なるならば、都教委としての見解を示すことはあってしかるべきだ』と述べ、都教委の見解表明に理解を示した。」(都政新報 2013.7.2付け)都教委・都知事ともども、「強制はない」と強弁する。あれこれの補足意見が「現場の混乱」を憂慮し「正常化」を願望しているとしても、そんなことはおかまいなしだ。
 文部科学省の皆様、あなた方が検定し合格させた教科書が不適とされたことをどう思いますか。自分の立場・面子を失ったと思いませんか。
 最高裁の裁判官の皆様、あなた方の下した判決、「慣例上の儀礼的所作」「敬意の表明の要素を含む行為」は思想良心の自由を侵害しない、教育の自由を侵害しないとしたことが、このような行政の横暴を許していることをどう思いますか。このようなことを想定しましたか。また、現出している事態は不本意ではないですか。そして、未来は暗くないですか。
 下記に示したように裁判所法第十条により、違憲判決・憲法判断の変更のいずれの点においても小法廷ではなく大法廷でしかできない。

「日の丸・君が代」処分に対する裁量権判断の意義

 私のみたところ、1/16最高裁判決には「原則として減給以上の処分に歯止めがかかった」との文言はない。もちろんそれぞれが自分の評価を下すのは自由である。高裁判決を変更させ戒告を含めて全処分の取消のためには弁論が必要である。しかし、それは両刃の剣である。

裁判と学校現場の闘いは一体

 現在、最高裁上告事案中、多くの戒告が「当不当を論じられ」、減給・停職約30件が「慎重に考慮」されているかもしれない。決して楽観は許されない。そして、地裁においても処分撤回、再雇用拒否撤回が審理されている。憲法判断で「10.23通達」・職務命令の違憲違法判決を望む。
 一方、学校現場では、戒告・減給処分が発令され、「服務事故再発防止研修」という各個撃破の攻撃が強められている。都教委は「研修」に名を借りた「押しつけ」「ごまかし」「罠」をしかけて転向を迫っている。
 水道橋でも、霞ヶ関でも、永田町でも、そして、全都の学校現場でも、闘いはつながっている。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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「最高裁に公正な審理・判決を要請する」署名継続、よろしくお願いします。

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今後の予定 報道
         
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論8/2(金)10:00第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論8/19(月)13:30第527号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論9/5(木)10:30 第530号




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  8/4(日)13:30会場 14:00開演
  四谷区民ホール(丸ノ内線「新宿御苑前」)

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2013年7月4日木曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第160号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判

戒告、減給1月・・・全処分取消が必要な理由(わけ)
~文部科学省「手当にメリハリ」!?
不当処分による賃金差別を許さない~


部活手当・管理職手当等アップ、原資は他の手当削減から

 今朝の報道(毎日新聞朝刊:7/3付け)を見て、驚いた。公立小中学校の部活動手当を1日(4時間)4800円に倍増し、教育困難校・地域のリーダー的役割を果たす学校長(統括校長か?)・副校長・教頭も手当加算するという。問題は、その原資である。教員に一律4%支給されている「教職調整額」を「休職中」の教員などを対象として削減する方向という。例の「こっちからあっちに回す」格差政策である。見逃せない、次のようにも報道されている。
 「教職調整額は各地で削減の動きがあり、東京都は研修しても指導力が改善しない教員を1%まで削減している。」
 東京都は指導力不足教員の定義の中で、学習指導・生徒指導・学級経営を適切に行うことができない理由として「指導方法が不適切」「教員としての資質に問題が有り」(指導力不足教員に関する人事管理システムの概要)等をあげている。研修期間は「基本期間」1年、「上限」2年間としている。
 さらに、都教委「分限事由に該当する可能性がある教職員に関する対応指針」(2008/7/15)では免職することができる、とされている。

不起立・不斉唱・不伴奏による戒告被処分者は実損を受けている

 最高裁判決では「戒告は当不当を論ずる余地がある」とされた。「人事考課」評価による不利益と共に「研修しても指導力が改善しない」として教職調整額を削減されるとしたら、戒告は実損を被っている。
 学校現場では戒告と共に減給10分の1・1月処分が発令されている。現在、最高裁に上告されている事案では多くの減給・停職処分が俎上にのぼっている。判決で減給1月是認を許してはならない。現場の不当処分を止めるためにも、全処分の取消を勝ち取らなければならない。
 不当処分撤回で現場と裁判は一体であり、教科書採択等をめぐる教育への不当介入を阻止し教育の自由を保持するために、そして憲法改悪による国家主義を止める点でも、現場と裁判は一体である。
 「日の丸・君が代」問題をはじめ教育は、どこまで参院選の争点となるだろうか。

今後の予定 報道

*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論 7/8(月)13:30第103号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論8/2(金)10:00第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論8/19(月)13:30第527号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論9/5(木)10:30 第530号

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お知らせ

キャノン電子株式会社とキヤノン電子労働組合の共同の退職強要に対する
損害賠償請求事件
 第17回期日 7月8日(月) 午後1:30 開廷
    さいたま地方裁判所熊谷支部 401号法廷
(熊谷駅北口より徒歩20分 バス10分)

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2013年7月1日月曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第159号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判
本日(6/27)、最高裁要請を行いました
~憲法判断と全処分取り消しを求めて~


上告事案の要請団、共同して大法廷・弁論を要請
最高裁に上告している以下の6訴訟。

*04年処分取消請求訴訟・都障労組(第3小法廷係属)
*08年処分取消請求・非常勤職員合格取消撤回訴訟(第2小法廷係属)
*東京小中「君が代」裁判(第1小法廷係属)
*東京「君が代」裁判第二次訴訟(第2小法廷係属)
*06年停職国賠訴訟差し戻し審(第2小法廷係属)
*07~10年処分取消訴訟(第1小法廷係属)上告人:近藤
 (資料提供:被処分者の会事務局)

 これらの訴訟にかかわる処分は、「10.23通達」直後の04年から2010年までの時期、処分量定は戒告から停職までを含んでいる。共通しているのは一審・二審で「10.23通達」・職務命令は合憲合法とされていること、裁量権逸脱濫用の適用では戒告は一律是認、「過去の処分歴等」「不起立前後の態度」により減給・停職を是認、不起立のみによる減給・停職は取り消されている。今回は、多くの減給・停職処分が俎上に載っている。
 また、国賠訴訟事案では1・16最高裁判決で停職1月が取り消され、差し戻し高裁判決でも国家賠償が認められた。
 17名に入廷制限された要請団は、それぞれ要請書を提示した。私は署名を提出し、4度の全処分取消に向けて公正な審理・判決を出すよう発言した。要請者が共通して述べたのは<大法廷を開いて、弁論を行うこと>であった。
 私が出した「要請書」は以下のもの。

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最高裁に公正な判決を求める要請(要旨)

「日の丸・君が代」の強制を止めさせ学校に自由と人権を取りもどすために


  私の事案は極めて単純です。4度の懲戒処分を一括併合して取消を請求しています。
 八王子市では、「10・23通達」と同様な八王子市教委通達が発せられ外国人生徒も多く学ぶ市立第五中学校夜間学級の卒業式では校長の職務命令が出されました。これによって4度の懲戒処分(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)が科せられました。

 2011年の最高裁判決では、一律起立・斉唱は「国旗国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為」であると判じました。卒業式は教育課程の特別活動・儀式的行事の実施にあたります。「敬意の表明の要素を含む行為」は明らかに教育内容です。


 国旗(日の丸)・国歌(君が代)にたいする教育内容を行政が一方的に決定し処分を構えて強制することは、旭川学テ裁判最高裁大法廷が「教育内容についてはできるだけ抑制的であることが要請される」「一方的な観念を受け付けるような内容の教育の強制」を禁じた判決に反すると思います。夜間中学(公立中学校夜間学級)には、多くの外国人生徒が在籍しています。そのような情況で日本国国旗・国歌だけを取り上げ「敬意の表明」を指導することは“立ちたくない、歌いたくない”と考える生徒に拒否感をもたせるだけではなく、国際儀礼自体にも違和感を抱かせました。

 私はそのような生徒の気持ちを考慮して不起立・不斉唱を行いました。私の姿・行為を見て、どの生徒にも国旗・国歌について、そして母国のこと、日本国のことをよく考えてほしいと思いました。そこから公正な判断力、批判力を身につけてほしいと考えました。それが、制限されている教授の自由を行使して生徒の学習権を保障する方法であると考えました。教育の自由の下でこそ正しい教育が可能です。
 以下の項目について要請いたします。

要請項目

1,大法廷に回付して、口頭弁論を行い慎重な審理を尽くしてください。
2,「10.23通達」・八王子市教委通達・職務命令が、教育の自由侵害、教育への「不当な介入・支配」にあたり、思想及び良心の自由侵害にもあたり、違憲・違法であることについて公正な判断をしてください。
3,裁量権逸脱濫用である全ての処分を取り消すよう公正な判決を出してください。 

2013.6.27    上告人 近藤順一

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最高裁要請署名 1843筆を提出

 6/27に最高裁要請と共に署名を提出しました。皆様に感謝いたします。
 これからも署名を続けます。

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都教委は、一体何を考えているのか!?
~通知発出を決定:“検定済み教科書、「使うな」”~


 毎日新聞・夕刊(6/27付け)の記事を見て、目を疑った。
 都教委定例会は、国旗国歌について「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」と記載されている『日本史B』(実教出版)について「使用はふさわしくない」との通知を出すことを決めた。
 中央では、自民党の教育再生実行本部の「教科書検定の在り方特別部会」が「中間まとめ」を公表した。そこには「特に高等学校の歴史教科書については、いまだ自虐史観に強くとらわれるなど教育基本法や学習指導要領に沿っているのか疑問を感じるものがある。」と述べている。いよいよ教育内容に直接介入する宣言か。

今後の予定 報道


*「授業してたのに処分」事件地裁弁論7/1(月)10:30 第527号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論 7/8(月)13:30第103号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論8/2(金)10:00第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論8/19(月)13:30第527号

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お知らせ

キャノン電子株式会社とキヤノン電子労働組合の共同の退職強要に対する
損害賠償請求事件
 第17回期日 7月8日(月) 午後1:30 開廷
 さいたま地方裁判所熊谷支部 401号法廷
(熊谷駅北口より徒歩20分 バス10分)

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