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2013年5月28日火曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第153号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判

「日の丸・君が代」裁判継続は改憲を撃つ


1,最高裁判決「慣例上の儀礼的所作」「敬意の表明」は自民党改正案「国旗・国歌尊重義務」「公益及び公の秩序」
 2011.5~7の第一波最高裁判決は、次のように判じた。「10.23通達」・職務命令が合憲である理由は、起立・斉唱行為が学校の儀式的行事における「慣例上の儀礼的所作」であり思想良心を侵害しない、「敬意の表明」は思想良心を間接的に制約するが必要性・合理性があるからだ、と。
 これは何を意味するだろうか。思想良心の問題を躱しながら、国家と個人の対抗関係が生じると無条件で国家の統制に従わせる。こうして戦後教育史上突出した延べ450名もの懲戒処分が下されている。

2,最高裁判決の裁量権判断は教育の自由侵害を容認
 2012.1~2の第二波最高裁判決は、裁量権逸脱濫用の適用について次のように判じた。「戒告は全て是認」「積極的に秩序・規律を乱さない行為による減給以上は取消」「過去の処分歴等・不起立前後の態度により減給以上も是認」。
 この分離・分断判決は、結局のところ児童・生徒に影響を与える行為、即ち制約された教授の自由を発揮して「直接の人格的接触」により学習の自由を保障する行為は許さない、ということである。
 猪瀬都知事は「口パクでよい」という。つまり“<起立・不斉唱>を目立たないようにおとなしくやれ”ということ。そして、教職員を学習者から引き離す“場外勤務”を命じることになる。決して許されることではない。

 いま、私の事案も含めて6件が最高裁に上告されている。この裁判闘争は、これまでの闘いを踏まえて粘り強く取り組まれている。それは浮上している改憲の動きを牽制するものであり、学校現場の不起立・不斉唱・不伴奏を含む多様な取組と結合し自由と人権の教育を取りもどす道である。

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最高裁要請署名 973筆(5・27現在)

 当面の目標である1000まで、あと一歩です。全国の皆様から1筆、2筆、何十筆という署名を送っていただいています。心から感謝致します。
 署名と共にメッセージが届いていますのでご紹介します。

*署名いろいろな方に協力してもらい、直接先生の方へという方もいるようです。(N)
*名古屋の有志の企画のチラシを同封いたします。自らの地元でできることを、と思っております。(M)
*八王子でも、10.23通達と同じようなのが出ていたことを知りませんでした。(K)
*戦いは最終章を迎えています。結果はどうであれ、今後の貴兄の人世に大きなエポックを導くことでしょう。(H)
*今、中国との間がギクシャクして残念!アイツのせいだと思うと腹立たしい。(S)
*日中問題は本当に困ったことです。・・軍の権力が国の中枢に集まって来つつあることはとても危険です。(K)
*「主権回復の日」の「天皇陛下万歳」で安倍さんはじめ、皆が万歳としたのには驚きました。・・「自由の風の歌」の合唱団に参加しています。8/4のコンサート、ご都合がよかったら聴きに来て下さい。(K)
*主人も兵隊生活、昭和28年10月に日本に帰ってきたのです。軍人年給はゼロ、ポツダム宣言に違反して兵隊として使っていたのです。一昨年亡くなりました。(K)
*夜中の仲間へは準備しています。(T)

 皆さまのご健康をお祈りいたします。
 署名用紙などの連絡は下記まで

連絡先:TEL/FAX 044-877-1266(近藤)

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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

①    教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
②    思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤    ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

 今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論6/7(金)13:30第103号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論6/20(木)13:30第103号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論7/1(月)10:30 第527号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論 7/8(月)13:30第103号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論8/19(月)13:30第527号

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2013年5月18日土曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第152号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判
都側「上告受理申立て理由書」批判

 都側は、憲法判断を請求する「上告理由書」は提出せず、一審・二審判決で取り消された減給・停職処分の逆転是認を請求している。学校現場で減給以上の処分を発出していると共に、裁判でも執念深く減給以上の処分是認を狙っている。その主要な論点を取り上げ、批判しておく。

1,最高裁判決の「過去の処分歴等」の適用を謀る

 都側は、昨年1・16最高裁判決が停職3月を是認した要件を、以下のように私のケースにも無理やり当てはめようとしている。

①    「特有の事情」
A:式典が年1回の卒業式だけであり、処分は1年1回だけであり、その間「反省」する機会があったという。確かに、当時の勤務校では国旗・国歌強制の入学式は行われなかった。むしろそのことは誇りであり、期間が1年だろうと「反省」するはずがない。都側は転向強要を自認している。
B:式典会場が狭い音楽室であり、影響が大きかったという。式典会場は校長を含めて全教職員の合意で決めた。私の不起立は、生徒に異なる考え・異なる行動を示すことであり、スローガンを叫んだり表示したのではない。大騒ぎしたのは校長の職務命令を受けた副校長の現認行動である。
②    2006年3月不起立による八王子市教育長「注意指導」
このときは職務命令が出ていなかったので、処分に至らなかった。私の不起立はむしろ遅きに失したのである。

2,「不起立前後の態度」=「確信的に職務命令に反する行動」=「悪質度合いが大きい」

 確かに、私は立ったり座ったりはしなかった。座る理由がなかった。それだけのこと。「10・23通達」下の規律・秩序を維持してはならないと思う。

3,「学習指導要領の教育目標を阻害」
 およそ学校教育における「学習指導」「指導するものとする」を語るには、児童生徒の学習の自由、教職員の教授の自由が保障されるのは前提である。「10・23通達」・職務命令こそ大綱的基準である学習指導要領の国旗・国歌条項を否定している。躊躇なく不起立・不斉唱を敢行した。

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最高裁要請署名 567筆(5・17現在)

 4月当初より始めた署名は多くの方のご協力をいただき、上記の累計になっています。5月に入り飛躍的に伸びていますが、当面の目標である1000にはまだまだです。第1次集約を5月末と致します。署名用紙は前回添付したものをダウンロードするか、さらに必要な方はご連絡下さい。署名欄が埋まらなくても、1筆でも、2筆でも、送ってください。よろしくお願いします。

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小冊子『日中友好と教育の自由』について
 組織的にお渡ししているわけではないのでどうなっているか把握できません。まだお手元に届いていない方、周りの方に勧めてくださる方など、必要な方はご連絡ください。
連絡先:TEL/FAX 044-877-1266(近藤)

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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!
 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

①    教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
②    思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤    ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

 今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法
第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論6/7(金)13:30第103号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論6/20(木)13:30第103号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論7/1(月)10:30 第527号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論 7/8(月)13:30第103号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論8/19(月)13:30第527号

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2013年5月13日月曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第151号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判
昨日(5/10)、最高裁への上告手続完了


 代理人を通じて、裁判所に以下の二つの文書を提出しました。

「上告理由書」
「上告受理申立理由書」

 これで、後は最高裁の係属法廷が決まるのを待つことになります。もちろん大法廷を開かせ、憲法判断と全処分の取消を求めて、署名活動を広く推し進めようと思います。係属法廷が決まれば、最高裁要請、署名の提出ができます。よろしくご協力ください。
 なお、下記のように私の事案以外の上告事案は全て係属小法廷が決まりました。第三波最高裁判決も一層近付いてきたと言うことです。

<最高裁係属中の10・23通達関連事件>
第1小法廷 東京小中「君が代」裁判(04・05処分取消)
第2小法廷 東京「君が代」裁判二次訴訟(05年・06年処分取消)
      米山さん08年処分取消請求・非常勤教員合格取消撤回訴訟
      河原井さん06年停職国賠訴訟差し戻し審
第3小法廷 04年処分取消請求訴訟・都障労組
係属法廷未定 近藤順一 07~10年処分取消訴訟
資料提供は近藤徹・被処分者の会事務局長

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最高裁要請署名 402筆(5・11現在)
4月当初より始めた署名は多くの方のご協力をいただき、上記の累計になっています。5月に入り飛躍的に伸びています。第1次集約を5月末と致します。署名用紙は前回添付したものをダウンロードするか、さらに必要な方はご連絡下さい。署名欄が埋まらなくても、1筆でも、2筆でも、送ってください。よろしくお願いします。

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小冊子『日中友好と教育の自由』について


組織的にお渡ししているわけではないのでどうなっているか把握できません。まだお手元に届いていない方、周りの方に勧めてくださる方など、必要な方はご連絡ください。
連絡先:TEL/FAX 044-877-1266(近藤)

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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

①    教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
②    思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤    ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論6/7(金)13:30第103号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論6/20(木)13:30第103号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論7/1(月)10:30 第527号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論 7/8(月)13:30第103号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論8/19(月)13:30第527号

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