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2013年3月7日木曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第146号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判

上告状


上告の理由:原判決は憲法違反の不法がある。本件戒告処分は、上告人の憲法19条の思想良心の自由や、憲法26条の教育の自由を侵害する違憲違法な処分であり、この戒告処分の違法を認めなかった。
上告受理申し立ての理由:原判決は従来の最高裁判決(昭和51年5月21日判決)に違反するものである。
*旭川学テ最高裁大法廷判決(1976/5/21)

 2/26の高裁判決を受けて上告の手続に入った。高裁判決は、まったくの憲法判断・不当判決であった。そして、裁量権逸脱・濫用の適用においても戒告処分を取り消さなかった。また、国家賠償も認めなかった。従って、速やかに上告し最高裁大法廷を開かせ、弁論を行わなければならない。最高裁は憲法判断を逃れるわけにはいかないだろう。
 すでに上告している方々と共同していくこと、「10.23通達」下、10回目の卒業式が行われている学校現場の教職員と連帯し、最高裁を動かせるだけの国民世論を結集していきたい。多くの市民の皆さまと共に闘っていきたいと思います。学校現場での強制を一日も早く止めよう。

2/26高裁判決報道

 ≪都政新報≫と≪朝日新聞≫が報道した。いずれも憲法問題には直接触れず、裁量権問題で減給以上の処分を取り消した一審が維持されたことを報じた。≪レイバーネット日本≫が「憲法判断・不当判決~『君が代』処分近藤裁判」として、報告と動画を配信した。


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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を 覆すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

① 教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
② 思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③ ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④ ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤ ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

 今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*杉浦再任用更新拒否裁判 地裁口頭弁論3/14(木)14:00第527号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論4/15(月)10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論5/9(木)10:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論5/10(金13:30第103号

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