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2013年2月6日水曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第141号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
~大局的基本的な争点~
「10・23通達」・八王子市通達・職務命令は、教育の自由を侵害する違憲違法なのかどうか。
高裁判決2/26(火)13:15 825号


 今回の判決には下記に示したいくつかの争点がある。これらの争点は並列的なものではない。教育の自由についての憲法判断こそ問題の核心である。なぜか。それは、全ての児童・生徒、国民に直接関わる問題として提起されているからである。

教育の自由侵害(憲法23・26条違反)について改めて記す。

①    国旗(日の丸)・国歌(君が代)に対する考え、行為は複数あり、教育の場である儀式において教職員に一律起立斉唱のみを強制する(処分に至る)のは教授の自由を完全に否定している。
 最高裁は一律起立斉唱が「敬意の表明」であること、それを拒否する考え、行為が存在することを認めた。「敬意の表明」とは、国歌(君が代)に対する日本国政府見解(1999年以来)が示すように天皇制賛美と国家忠誠を表現するものであり、これのみを教えることを強制するのは憲法違反である。
②    直接的な人格的接触である教育の場で、教職員により一律起立斉唱を指導され、また起立斉唱する姿だけを見せられ、ピアノ伴奏によって導かれる児童・生徒はただ一つの内容しか示されず、公正な判断力、批判力を獲得する学習の自由を侵害される。
*私の不起立・不斉唱は職務専念義務が科せられている卒業式において、限定的な教授の自由の範囲内で生徒に多様性を示す教育活動(校務)であった。職務命令こそ違憲違法である。

本訴訟で判断されるべきものは何か。

教育の自由:国の教育統制機能(1審判決)を是認するか。
思想良心の自由:最高裁判決の引き写しは許されない。
裁量権逸脱・濫用:逆転敗訴(全処分是認)の可能性はあるか。
(地裁は戒告是認、減給1月・減給6月・停職1月を取り消した。)
国家賠償を認めるかどうか。(特に停職1月について)

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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

①    教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
②    思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤    ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*土肥裁判 高裁判決 2/7(木) 13:15 第511号
累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26(火) 13:15 825号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論4/15(月)10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論5/9(木)10:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論5/10(金13:30第103号

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