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2012年8月23日木曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第113号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
高裁第1回口頭弁論 10/9(火)10:30~ 第825号
高裁審理に臨む ~何が焦点、何を勝ち取るか~
「敬意の表明」の正体?

① 最高裁判決(2011/5/30)
 起立斉唱行為は、教員が日常担当する教科等や日常従事する事務の内容それ自体には含まれないものであって、一般的、客観的に見ても、国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為であるということができる。・・思想及び良心の自由について間接的な制約となる面があることは否定し難い。・・総合的に較量すれば、上記の制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められるものというべきである。
② 新日本建設に関する詔書(1946/1/1)
 朕と爾ら国民との間の紐帯は、終始相互の信頼と敬愛とに依りて結ばれ、単なる神話と伝説とに依りて生ぜるものに非ず。天皇を以て現御神とし、且日本国民を以て他の民族に優越セル民族にして、延て世界を支配すべき運命を有すとの架空なる観念に基くものにも非ず。
③ 日本国憲法第1条
 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の存する日本国民の総意に基く。
④ 小渕恵三内閣総理大臣 国会答弁(1999/6/29)
 国歌君が代の「君」は日本国及び日本国民統合の象徴であり、その地位が主権の存する日本国民の総意に基づく天皇のことを指しており、君が代とは、日本国民の総意に基づき、天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国のことであり、君が代の歌詞も、そうした我が国の末永い繁栄と平和を祈念したものと解することが適当である

1, 「起立斉唱行為」を教育活動から除外:
 入学式や卒業式等は、特別活動の学校行事・儀式的行事であり、明確に教育課程に位置づけられている。それ故に学習指導要領にも国旗国歌条項として提示されている。しかし、①の最高裁判決は「起立斉唱行為」を教員の教育活動から故意に切り離し「敬意の表明を含む行為」として、それを拒否する者にとっては「間接的な制約となる」という。その上で、今度は教育活動を規定する学習指導要領や「10・23通達」・職務命令を根拠に「必要性及び合理性」があるから「制約」してよいとする。自作自演の枠組と結論を作り上げている。究極のダブルスタンダードではないか。
 どうしてこのようにもって回った展開をするのか。それは、「起立斉唱行為」そのものをストレートに教員の教育活動への介入・支配、教授の自由との関係で論じることを回避し、結果として教育の自由が侵害されていることを認めないためではないか。

2, 日本国の「国旗及び国歌に対する敬意の表明」の核心:
 それは<天皇賛美>と<国家忠誠>である。②は、いわゆる天皇の<人間宣言>といわれる。その中で天皇は、自分と国民は「信頼と敬愛」で結ばれているという。敗戦・占領によって軌道修正はするが、関係は「終始」変わらないという。
 ③④により、「君」は天皇、「君が代」は日本国であるとする政府見解は今日も変わっていない。国際儀礼(プロトコル)では「相互に尊重」「尊重する態度」(文科省「学習指導要領解説」)となっているが、ここで教員が為すべきは「敬意の表明」だという。行政権力が何を強制したいか明確である。

*尊重(価値あるもの、尊いものとして大切に扱うこと。)
*敬意(尊敬する気持ち。)

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引き続き高裁への要請署名をお願いします。次の集約は8月末です。
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今後の予定 報道

*土肥裁判 高裁 口頭弁論 9/11 14:30 第511号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 9/28 15:00 第527号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 10/1 14時 812号
2012.8.22
累積加重処分取消裁判 高裁第1回口頭弁論 10/9 10:30 825号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 10/15 15時 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 10/18 10:30 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁判決 10/18 13:30 第822号
*東京小中「君が代」裁判 高裁判決 10/25 13:15 第424号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号