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2012年8月23日木曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第113号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
高裁第1回口頭弁論 10/9(火)10:30~ 第825号
高裁審理に臨む ~何が焦点、何を勝ち取るか~
「敬意の表明」の正体?

① 最高裁判決(2011/5/30)
 起立斉唱行為は、教員が日常担当する教科等や日常従事する事務の内容それ自体には含まれないものであって、一般的、客観的に見ても、国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為であるということができる。・・思想及び良心の自由について間接的な制約となる面があることは否定し難い。・・総合的に較量すれば、上記の制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められるものというべきである。
② 新日本建設に関する詔書(1946/1/1)
 朕と爾ら国民との間の紐帯は、終始相互の信頼と敬愛とに依りて結ばれ、単なる神話と伝説とに依りて生ぜるものに非ず。天皇を以て現御神とし、且日本国民を以て他の民族に優越セル民族にして、延て世界を支配すべき運命を有すとの架空なる観念に基くものにも非ず。
③ 日本国憲法第1条
 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の存する日本国民の総意に基く。
④ 小渕恵三内閣総理大臣 国会答弁(1999/6/29)
 国歌君が代の「君」は日本国及び日本国民統合の象徴であり、その地位が主権の存する日本国民の総意に基づく天皇のことを指しており、君が代とは、日本国民の総意に基づき、天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国のことであり、君が代の歌詞も、そうした我が国の末永い繁栄と平和を祈念したものと解することが適当である

1, 「起立斉唱行為」を教育活動から除外:
 入学式や卒業式等は、特別活動の学校行事・儀式的行事であり、明確に教育課程に位置づけられている。それ故に学習指導要領にも国旗国歌条項として提示されている。しかし、①の最高裁判決は「起立斉唱行為」を教員の教育活動から故意に切り離し「敬意の表明を含む行為」として、それを拒否する者にとっては「間接的な制約となる」という。その上で、今度は教育活動を規定する学習指導要領や「10・23通達」・職務命令を根拠に「必要性及び合理性」があるから「制約」してよいとする。自作自演の枠組と結論を作り上げている。究極のダブルスタンダードではないか。
 どうしてこのようにもって回った展開をするのか。それは、「起立斉唱行為」そのものをストレートに教員の教育活動への介入・支配、教授の自由との関係で論じることを回避し、結果として教育の自由が侵害されていることを認めないためではないか。

2, 日本国の「国旗及び国歌に対する敬意の表明」の核心:
 それは<天皇賛美>と<国家忠誠>である。②は、いわゆる天皇の<人間宣言>といわれる。その中で天皇は、自分と国民は「信頼と敬愛」で結ばれているという。敗戦・占領によって軌道修正はするが、関係は「終始」変わらないという。
 ③④により、「君」は天皇、「君が代」は日本国であるとする政府見解は今日も変わっていない。国際儀礼(プロトコル)では「相互に尊重」「尊重する態度」(文科省「学習指導要領解説」)となっているが、ここで教員が為すべきは「敬意の表明」だという。行政権力が何を強制したいか明確である。

*尊重(価値あるもの、尊いものとして大切に扱うこと。)
*敬意(尊敬する気持ち。)

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引き続き高裁への要請署名をお願いします。次の集約は8月末です。
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今後の予定 報道

*土肥裁判 高裁 口頭弁論 9/11 14:30 第511号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 9/28 15:00 第527号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 10/1 14時 812号
2012.8.22
累積加重処分取消裁判 高裁第1回口頭弁論 10/9 10:30 825号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 10/15 15時 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 10/18 10:30 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁判決 10/18 13:30 第822号
*東京小中「君が代」裁判 高裁判決 10/25 13:15 第424号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号


2012年8月16日木曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第112号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判 
高裁第1回口頭弁論 10/9(火)10:30~ 第825号
高裁審理に臨む ~何が焦点、何を勝ち取るか~
九氏「共同アピール」の行方?

【共同アピール】東京都教育委員会は最高裁判決の趣旨に基づき、自由闊達な教育を取りもどすため、建設的な対応をするよう求めます 2012年4月5日<東京・教育の自由裁判をすすめる会 共同代表>
市川須美子(獨協大学教授、日本教育法学会会長) 大田堯(東京大学名誉教授) 尾山宏(東京・教育の自由裁判弁護団長) 小森陽一(東京大学大学院教授) 斎藤貴男(ジャーナリスト) 醍醐聰(東京大学名誉教授) 俵義文(子どもと教科書全国ネット21事務局長) 野田正彰(関西学院大学客員教授) 堀尾輝久(東京大学名誉教授)
 前文(略)
 私たちは、東京都教育委員会が、
紛争を解決するための具体的改善策を策定し関係者すべてに提示すること
関係者すべてによる話し合いの場を設定し、責任ある担当者が出席することなどして、最高裁判決の趣旨に基づき、柔軟かつ建設的な対応をするよう、心より望みます。

 この「共同アピール」は、1・16最高裁判決を「原告一部勝訴」とした。それは「慎重な考慮が必要」である減給以上の一部の処分を裁量権逸脱濫用として取り消したことを指している。憲法判断については「『職務命令を違法とは言えない』とした」「職務命令は合憲であると判断をした多数意見」と言うのみで、「10・23通達」には一切言及していない。櫻井・金築・横田の各裁判官の補足意見が「教育行政の責任者」「現場の教育当事者」「全ての教育関係者の「対応」「配慮」「努力」を語っていることから上記2点の要請を提示している。
 この「共同アピール」を提示した九氏は裁判では被処分者・原告側に立って意見書を提出したり、証言したりしてきた。今回は、九氏が都教委と直接交渉するものではなく、都教委と「関係者すべて」による「話し合い」を提案している。この「関係者すべて」には裁判中の私も含まれるのか、「教育の現場」の問題を解決するとの意図ならば「現場の教育当事者」である東京都の公立学校の教職員数万、児童・生徒、保護者数百万が含まれるのか、どのような「話し合いの場」が考えられているのか。
 もしも狭い意味での原告と被告、控訴人と被控訴人、上告人と被上告人が、法廷外でテーブルに着くならば、どのような妥協、和解が成り立つのか。「10・23通達」・職務命令は合憲合法、戒告是認、減給以上の処分は是認と取消の差別的分断という内容で「和解」するのか。是認される圧倒的な被処分を置き去りにするのか。思想良心の自由、信教の自由、教育の自由、国際人権規約などはどうなるのか。それが学校現場に何をもたらすのか。
 小森陽一氏は、橋下大阪市長の教育施策を厳しく批判し「もはや学校とはいえないような組織になってしまいます。」と述べているが、ここでも「2012年1月16日、最高裁は処分の一部を取り消す判決を出した。」とだけ述べている。(小森陽一『橋下「維新の会」の手口を読み解く』)東京都でも「10・23通達」が機能し続けるなら教育破壊が深化することは、教育基本法改悪に反対し、憲法改悪に反対している氏ならわかるはずだ。
 野口正彰氏は、かつて、強制連行・花岡事件をめぐる裁判における被害者・原告の不本意な和解について、代理人弁護団や支援者を厳しく批判した。誌上における野田正彰「虜囚の記憶を贈る 受難者を絶望させた和解」(『世界』2008年2月号)等は、大いに参考となった。しかし、氏を含む「共同アピール」の「話し合い」路線は裁判の核心を追求せず、被処分者側を失望させるものにならないか。私には、氏が立場を入れ替えているように思えるのだが。
 市川須美子氏は、一貫して教育の自由こそ「日の丸・君が代」強制・処分問題の本質であることを語った。特に旭川学テ最高裁判決の能動的適用による学習権保障、教授の自由の保持は新たな可能性を示した。ところが、裁量権による減給以上の処分取消・是認は教育の自由に対するストッパーの役割を果たしている。児童・生徒の学習の自由をより十全に保障する教育活動に対して「式の紊乱」だとか「秩序・規律の破壊」がいわれている。少なくとも「共同アピール」路線は、積極的な教育の自由追求を置き去りにしているのではないか。
 「共同アピール」発出から、4ヶ月以上が経過したが、都教委からは何らかの反応があったのだろうか。今でもこのアピールは生きているのだろうか。それとも、この間の事態の進展、学校現場での強制、処分、「研修」の継続、裁判での審理の先鋭化によって「話し合い」路線は頓挫したのか。問題は過去のことではない。現実の裁判では、当面10月に高裁判決を控えている。今後の判決では、減給以上の処分でも取消と是認がはっきり分かれてくるだろう。その時、再び、三度、都教委との「話し合い」路線が登場してくるのか。
 やはり都教委には、「10・23通達」の執行停止を迫るべきではないか。

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引き続き高裁への要請署名をお願いします。次の集約は8月末です。
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今後の予定 報道

*土肥裁判 高裁 口頭弁論 9/11 14:30 第511号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 9/28 15:00 第527号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 10/1 14時 812号
累積加重処分取消裁判 高裁第1回口頭弁論 10/9 10:30 825号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 10/15 15時 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 10/18 10:30 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁判決 10/18 13:30 第822号
*東京小中「君が代」裁判 高裁判決 10/25 13:15 第424号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号


2012年8月8日水曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第110号)

署名828筆、高裁へ要請署名を提出しました。
ご協力ありがとうございました。引き続きお願いします。
第2次集約は8月末です。できるだけ集約します。よろしく。





「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判 
高裁第1回口頭弁論 10/9(火)10:30~ 第825号
都側「控訴理由書」に反駁する 取りあげられた言動
高裁一発結審ではなく、再度本人尋問を請求する


 私(近藤)の控訴審では、双方が控訴した。都側は3つの処分(減給1月・減給6月・停職1月)の“取消を取り消す”ために「過去の処分歴等」を主張する。都側の苦しい言い分を紹介する。

都側がとりあげた私の「言論」

東京都「控訴理由書」より
 不起立・不斉唱・・「これは自分の校務です。」
 事情聴取・・「コメントしません。」「(服務事故は)ないと思っています。」
 服務事故再発防止研修・受講報告書・・「今回の『服務事故再発防止研修』は違憲、違法な通達や職務命令によって捏造(フレームアップ)された『服務事故』を認めさせようとするものであった。」「都教委こそ、このような強制・処分・捏造の『防止策』を考えるべきである。」「地方公務員法は憲法の下位法であり、日本国憲法に合致した内容に適用されるものである。職務命令もしかり。」

 地裁審理では取りあげてこなかった内容が持ち出されているので、高裁でもぜひ本人尋問を実現したい。処分是認を免れるためにあれこれの駆け引きをしたり、法廷内外の言論を抑制することはない。

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今後の予定 報道

*土肥裁判 高裁 口頭弁論 9/11 14:30 第511号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 9/28 15:00 第527号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 10/1 14時 812号
累積加重処分取消裁判 高裁第1回口頭弁論 10/9 10:30 825号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 10/15 15時 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 10/18 10:30 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁判決 10/18 13:30 第822号
*東京小中「君が代」裁判 高裁判決 10/25 13:15 第424号*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号 

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