<A>:国旗・国歌法 (都教委「準備書面(1)」への反論シリーズ)
7/12に上記の文書が、都教委側から提示された。そこで、その主要な内容について紹介し、皆さまの鋭いご意見を期待する。第1回は、国旗・国歌法について取り上げる。
都教委は、国旗・国歌法成立時の国会での小渕総理・有馬文相の発言を引用して、学習指導要領――10.23通達――職務命令の強制・処分を根拠づけようとしている。
「文部大臣が『これによって国旗・国歌の指導にかかわる教員の職務上の責務について変更を加えるものではございません。』と述べていることを受け、改めて、学習指導要領に基づいた指導を徹底するための協議を深めた。」<「準備書面(1)」P7 *以後ページのみを示す>
都教委は、国旗・国歌法の成立を期して「適正実施」の名の下に強制の具体化に入ったことを白状している。
実際には、野中官房長官は、次のように述べていた。
「学校現場では・・強制的にこれが行われるんじゃなく、それが自然に哲学的にはぐくまれていく・・」
「国旗・国歌の法制化と憲法19条の思想及び良心の自由との関係につきましては、政府といたしましては、法制化に当たりまして、国旗の掲揚及び国歌の斉唱に関しまして義務づけを行うようなことは一切考えていない」
そして、最近でも「僕は答弁でも、『国旗国歌は強要するものでも何でもない』と言った。・・だから強要も何もしないと。」(野中広務 辛淑玉『差別と日本人』)述べている。
都教委は、国旗・国歌法が成立するやいなや直ちに「通達」を発し教職員に対して「服務上の責任を問われることがあることを、教職員に周知すること。」とした。
1999年の時点で、すでに「10.23通達」と同様の内容を強制していたのである。
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